失業保険で質問です

先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です


この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません

1、いつから受給できますか

2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから

3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか

4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?

基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。

2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)

3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)

4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)

【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
失業保険の祝い金について質問です…

私は7月末に6年勤めていた会社を自己都合につき退職しました。
ハローワークにて失業保険の手続きを8月半ばに行いました。

そして昨日ハローワーク
からの求人で就職が決まりました。
ただし、3ヶ月の研修ののち正式採用です。
せっかく採用になったので3ヶ月過ぎても私は退職するつもりは無いのですが会社の方から解雇される可能性もあるかもしれないですよね?
そんな場合でも祝い金など頂けるのでしょうか?
手続きはどうすれば良いのでしょうか?
そして祝い金を頂けるのであれば、どのような流れで期間的にはどれくらいで頂けるのでしょうか?
恐らく受給条件を満たしていると仮定します。
申請については、雇用保険受給者説明会で使用した冊子(しおり)
この冊子の後ろの方のページに、申請用紙が折りたたみでついてます。
これを切り取り、事業所の事務or責任者へ提出し記入してもらって下さい。
申請期間(ハローワークへの提出)は就業開始日から1カ月以内です。

申請してから約1カ月後に、機関から会社の方へ在職確認が行われます。
そして申請が通ったら1.5~2ヵ月くらいで振り込まれると思いますよ。

ちなみに一度再就職手当を受給すると、3年間はこの手当を受給出来ません。
万一3年以内に離職した場合は注意が必要です。頑張って長く勤めて下さいね。
結婚&引越しがあり通勤困難(引越し先が県外)な為、前職を退職しました。
(離職票では自己都合になっています)

こちら(嫁ぎ先)へ来て、そろそろ職安へ行こうと思っています。←失業保険の申請と職探し

家事があるのでフルタイムではなくパート希望なんですが、パート希望でも失業保険はでますか??

パートサテライトへ行った場合も求職活動にカウントされますか??
わたしも同じ理由で失業保険もらいましたよ。でも、自己都合だったので、三ヶ月後からの支給でしたけど。パートでも働く意思があるのならもらえますよ。就職活動するにあたって、どういうのが求職活動に当たるかがかいてあるので、それを見るといいですよ。
失業保険をいただく際にハローワークで決められた日に認定を受けなければなりませんよね。あの認定で提出する用紙に自分が行なった就職活動とかの詳細を書くんですがあれはハローワークのパソコンで職探しをしたというのも認定項目の一つになるんでしょうか??
大阪市の場合は、パソコン閲覧後、カウンターに申し出ると、
”求人閲覧確認書”という紙がもらえます。
その紙に、参考になったこと等を記入し、次回の認定日に持参すると、それが求職活動の一つにカウントされます。
失業保険支給について。
現在派遣で二年半勤務していますが、この4月から契約社員に切り替わると同時に会社を辞めようかと考えてます。
もし、3月いっぱいで辞めた際、失業保険はいつから、いくらぐらい支給されるでしょうか。
自己都合退職になりますね。
自己都合退職場合は、雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限期間に入り、最初の基本手当が支給されるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
支給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、いくらになるかは貴方の離職前6ヶ月間の賃金がわからないと決まりません。

※辞めてから離職票が発行までに10日程度はかかるでしょうから、貴方が最初の手当を受取るのは6月末~7月中旬ぐらいになるでしょう。
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。

失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。

待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)

今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??

また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。

再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・


長々とスイマセン。

独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。

アドバイス等、よろしくお願い致します。
7月20日退職の会社は自己都合退職なのですね。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?

再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。

もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。

それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。

また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。

>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。

次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
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