離職票が届いたのですが・・・。
こんばんは。
9月末で退職した会社から離職票が届きました。
失業手続きは必ず行わないといけないのでしょうか?

実は今年3月末で派遣切りにあって、4月から失業保険需給90日すべて使ってしまいました。
今回も、契約切りのような、唐突でもあったのですが、一度失業保険を使用してしまっているし。

失業手続きを行わないと罰則?とみたいなことってありますか?
ハローワークで手続きしても、失業保険は需給資格がないと思うから質問させていただきました。

よろしくお願いします。
失業手続きはしなくても罰則はないですよ。
私は社会人になり20年弱、その間数回転職していますが、一度も手続きしていません。
手続きすれば失業給付金もかなり頂けるかな?とは思いますが今ではなくても良いと思ってます。ただハロワークで手続きをし、次に仕事が見つかると祝い金みたいな物が支給されると聞いた事があります。が、私はした事がないので解りません。
失業保険給付までのスケジュールについての質問です。
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?

① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)

※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
>>ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?

私の時は、以下でした。

1 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
2 説明会 ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
3 3ヶ月間の給付制限開始
4 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
5 3ヶ月間の給付制限終了
6 第2回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(4回目)
失業保険について質問です。私は去年から役所の臨時で働いてました。今までは順調に異動しながら更新してきたのですが、来月からはないとの事です。
で、ちょうど12ヵ月雇用保険に加入していたので、雇用保険の対象になるとおもってました。離職理由は2Bで契約期間満了になってます。しかし、最初の1ヵ月の『被保険となった日』が11日からになってました。雇用保険には加入してますし、離職表2の後ろにも契約期間は1箇月となってますが、『被保険者となった日』は11日からです。こういった場合はやはり加入期間は12ヵ月ではなくて、11ヵ月になってしまうのでしょうか?教えてください。
去年の法改正で加入期間が6ヶ月以上から支給の対象になりますよ。6ヶ月以上5年未満なので90日の給付期間です。民間より近い役所に勤めているのに知らないとは…。
10月に自己都合で仕事を辞め3ヶ月間待機期間中で1月末に失業保険が支給されるのですが来週から2週間バイトをする予定なのですがバイトをすると申告しないとダメなのは解る
のですがバイトで得た収入で支給される失業保険は変わってくるのでしょうか?バイト代は2週間で4~5万円はもらえる予定です。無知な為ご意見よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトの規制が緩やかですよ。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
この期間で得た金額で雇用保険の支給に影響はありません。
現在、失業保険の給付制限中(3ヶ月)なのですが、職業訓練校に通う場合は給付制限が解除されるようです。その場合、1ヶ月に給付される日数は30日分なのですか?それとも訓練校に通う日数分ですか?(例えば土日祝のぞ
いて22日分だけとか??)ちなみに給付日数は90日あります。
最低90日分は支給されるはず。
学校に通学されることで90日をはみ出す分は
学校が終了するまで給付されます。
土日祝は関係ないと思いますが。
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。

ここまでは現状の予定ですが・・・

この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?

また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。

実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。

説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。

なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。

また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
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