失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
もし、受給前に再就職した場合
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)
受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。
すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)
受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。
すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
会社をやめたいのですが・・・
今の会社に入り5ヶ月働いたのですが、労働時間、会社のやり方に納得できず、会社をやめたいのですが、やめさせてもらえないく、強引な引きとめに合うのですが、どうすれば良いのでしょうか??
また、前の会社を6年働いて、すぐ今の会社に入ったのですが、今の会社を辞めた際、失業保険はもらえるのでしょうか??
今の会社に入り5ヶ月働いたのですが、労働時間、会社のやり方に納得できず、会社をやめたいのですが、やめさせてもらえないく、強引な引きとめに合うのですが、どうすれば良いのでしょうか??
また、前の会社を6年働いて、すぐ今の会社に入ったのですが、今の会社を辞めた際、失業保険はもらえるのでしょうか??
失業保険に関しては皆さんの仰る通りです。
引止めに合って辞めたい。
ということに関してですが。
「退職届」を出してください。
きちんと書面を出した際に、会社があなたを引き止める権限はありません。
よくドラマで「これは預かっておくよ」というのがありますが、
それは法的に見ればおかしなことなのです。
民法上では「退職届」を提出後14日間経過すれば、
会社がなんと言おうと会社に行く義務はなくなります。
でも、会社には会社の規定があると思いますので、
それをお読みになった方が良いと思います。
大抵は、1ヵ月となっていると思いますけどね。
つまりは「退職届」を出せば、1ヶ月後には退職できるということです。
ちなみに「辞表」は役職者が提出するものです。
引止めに合って辞めたい。
ということに関してですが。
「退職届」を出してください。
きちんと書面を出した際に、会社があなたを引き止める権限はありません。
よくドラマで「これは預かっておくよ」というのがありますが、
それは法的に見ればおかしなことなのです。
民法上では「退職届」を提出後14日間経過すれば、
会社がなんと言おうと会社に行く義務はなくなります。
でも、会社には会社の規定があると思いますので、
それをお読みになった方が良いと思います。
大抵は、1ヵ月となっていると思いますけどね。
つまりは「退職届」を出せば、1ヶ月後には退職できるということです。
ちなみに「辞表」は役職者が提出するものです。
失業保険手当ての待機中にアルバイトをしてもよいと聞きましたが、給付を受けている最中にもアルバイトをつづけていてもいいのでしょうか?それとも給付がはじまれば辞めないともらえないのでしょうか?申請して
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
これを参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について教えて下さい。
派遣社員で6年働いています。結婚をするので、3月で退職する予定です。
契約は1年更新で、3月迄です。更新することも可能です。この場合は自己都合になるのでしょうか?
派遣社員で6年働いています。結婚をするので、3月で退職する予定です。
契約は1年更新で、3月迄です。更新することも可能です。この場合は自己都合になるのでしょうか?
あなたはなぜ退職するのでしょうか?
失業保険というのは、失業者が次の仕事に就くまでの生活を保障するためのものです。
結婚で退職して専業主婦になるのなら、そもそも失業保険の給付を受ける資格がありません。
住居が変わるので仕事先を変えたいとか、労働時間の少ない職場に変えたいという理由で退職するのであれば問題ありません。
「結婚するので退職」などという誤解を与える表現は慎みましょう。
失業保険というのは、失業者が次の仕事に就くまでの生活を保障するためのものです。
結婚で退職して専業主婦になるのなら、そもそも失業保険の給付を受ける資格がありません。
住居が変わるので仕事先を変えたいとか、労働時間の少ない職場に変えたいという理由で退職するのであれば問題ありません。
「結婚するので退職」などという誤解を与える表現は慎みましょう。
失業保険について質問させていただきます。教えてください。
私は7月末付で会社を自己都合で退職しました。
3ヶ月の制限期間が終わる12月から失業保険を受け取る予定をしているのですが、11
/26?12/13の間、短期のアルバイトをする事となりました。
12/13が認定日でハローワークに行く予定で、電話で聞くところによると、12/13の時点で12/1?12/12の分が支払われるとのことでした。
そこで質問なのですが、もし上記のアルバイトの件をハローワークに申告した場合、
①制限期間中のアルバイトとみなされるのでしょうか?
失業保険支給中のアルバイトとみなされるのでしょうか?
②支給中のアルバイトとみなされて、差し引かれるとしたらいくらぐらい引かれるのでしょうか?
ちなみに上記アルバイトは月?金の週5日で、実働8時間、時給1100の仕事です。
長文になり、恐縮ですが
宜しくお願いします。
私は7月末付で会社を自己都合で退職しました。
3ヶ月の制限期間が終わる12月から失業保険を受け取る予定をしているのですが、11
/26?12/13の間、短期のアルバイトをする事となりました。
12/13が認定日でハローワークに行く予定で、電話で聞くところによると、12/13の時点で12/1?12/12の分が支払われるとのことでした。
そこで質問なのですが、もし上記のアルバイトの件をハローワークに申告した場合、
①制限期間中のアルバイトとみなされるのでしょうか?
失業保険支給中のアルバイトとみなされるのでしょうか?
②支給中のアルバイトとみなされて、差し引かれるとしたらいくらぐらい引かれるのでしょうか?
ちなみに上記アルバイトは月?金の週5日で、実働8時間、時給1100の仕事です。
長文になり、恐縮ですが
宜しくお願いします。
何か根本的なところで勘違いがあるようですが。
12/1〜12/12が今回の認定の対象の日であるわけですが、就業した日については基本手当は出ません。
代わりに就業手当がでて、所定給付日数が消化されます。
12/1〜12/12が今回の認定の対象の日であるわけですが、就業した日については基本手当は出ません。
代わりに就業手当がでて、所定給付日数が消化されます。
16年勤めた会社を会社都合で辞め、約4ヶ月失業保険を貰い、新たに就職しましたが試用期間内の2ヶ月半で解雇となりました。
再就職手当約60万をだいぶ前に頂きました。
今後の失業保険はどうなるのでしょうか?
再就職手当約60万をだいぶ前に頂きました。
今後の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証は保管されていますか?
それに「受給期間満了年月日」が表示されています。
まだ受給期間満了年月日が到来しておらず、所定給付日数の残日数があれば、再び失業給付を受けることができるはずです。
まず、退職されたことをハローワークへ行って伝えてください。
おそらく解雇となった会社の離職票をもらってくるように言われるはずです。
その離職票を持っていけば、再び残った日数分の失業給付を受けられると思います。
なにぶん、ご質問の内容だけでは断定できませんので、念のためハローワークへ確認した方が良いかと思います。
○補足に対する回答
今回は離職されて、基本手当の支給を受けるはずですよね。
10割というか、そのまま基本手当日額の金額×支給残日数分になると思います。
あと離職票が会社からまだ届いていなくても、すぐにハローワークへ行って「お仕事を辞めた」ことを伝えて相談するべきです。
次回から支給開始になるのは「ハローワークへ再び手続きをした日」がスタートになるはずです。
私も3ヶ月位のアルバイトを辞めた時は、離職票が未だ届いていなくても「先週仕事を辞めました」とハローワークへ伝えて手続きをした記憶があります。
それに「受給期間満了年月日」が表示されています。
まだ受給期間満了年月日が到来しておらず、所定給付日数の残日数があれば、再び失業給付を受けることができるはずです。
まず、退職されたことをハローワークへ行って伝えてください。
おそらく解雇となった会社の離職票をもらってくるように言われるはずです。
その離職票を持っていけば、再び残った日数分の失業給付を受けられると思います。
なにぶん、ご質問の内容だけでは断定できませんので、念のためハローワークへ確認した方が良いかと思います。
○補足に対する回答
今回は離職されて、基本手当の支給を受けるはずですよね。
10割というか、そのまま基本手当日額の金額×支給残日数分になると思います。
あと離職票が会社からまだ届いていなくても、すぐにハローワークへ行って「お仕事を辞めた」ことを伝えて相談するべきです。
次回から支給開始になるのは「ハローワークへ再び手続きをした日」がスタートになるはずです。
私も3ヶ月位のアルバイトを辞めた時は、離職票が未だ届いていなくても「先週仕事を辞めました」とハローワークへ伝えて手続きをした記憶があります。
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