失業保険についてお伺いします。特に理由もなく自己都合で退職した場合でも、3ヶ月連続で残業時間が45時間をこえた場合、会社都合での退職扱いになると聞いたのですが本当でしょうか?
たしかにそのとおりでなですが、2段階あります。

(1)特定受給資格者
(2)正当な理由のある自己都合退職

(1)は純粋に会社都合での退職なので、給付の始まる日やもらえる期間などは倒産・解雇された人と同じ扱いです。
問題は(2)です。普通、自己都合で辞めると給付が始まるまでに3ヶ月間待たないといけません。これを給付制限期間
といいます。しかし、自己都合で退職した人すべてに給付制限があるのではなく、一部の人は免除されます。
それが、「正当な理由のある自己都合退職」です。自己都合は自己都合なので、もらえる期間は変わりません。
給付制限期間が無いだけです。

(1)と(2)の判断基準ですが、ハローワークの判断によります。はっきりと○○という条件というものはないのです。
強いて言えば、「残業時間が多すぎて体調を崩してしまい、やめざるを得なかった」などの特別な事情が必要でしょう。
単に「残業が多かった」だけですと(2)になると思われます。
失業保険について詳しい方教えて下さい
自己退職で昨日会社を辞めました。失業保険について調べていると普通だと自己都合なら3ヶ月待給付機期間がありますが、ネット上で売られているマニュアルでよく「仮に自己都合退職になっても3ヶ月給付待機なしで翌月から失業保険を受け取れる方法」が載っています。これは本当に可能なんでしょうか?ネット上にこのような情報を得て申請する人が増えれば国も対策を考えそうなものです。どなたか詳しい方教えて頂けませんか?
それは方法でも何でもありません、雇用保険の基本手当てを受給
するには、給付制限を受けることなく受給出来るのは、
特定受給資格者と職安が認めた人のみです、
その特定受給資格者になれるには、倒産、解雇等により再就職
する余裕もなく離職した者等の場合に特定受給資格者と定める
目安として、特定受給資格者の範囲が定められております、
その中に、「正当な理由のある自己都合退職」という項目があります、
これに該当すれば特定受給資格者になりますから、
自己都合退職でも給付制限は受給出来る、ということになります
人より多く受給出来る方法として売りでしている本などは
雇用保険の制度をよく理解してない人たちの盲点をついてますので
騙されないよう気をつけてください
失業保険について、わかりやすく教えてください。
現在、第3子妊娠23週で、パートで働いています。
扶養枠内で、雇用保険があります。
産休が取れないということになり、11月末で退職することになりました。
出産予定日は12月末です。

色々と検索して、自分なりに調べてみたのですが、いまいち理解できなかったので、わかりやすく教えていただければ幸いです。

まず、11月末で退職を希望していますが、産前6週間は働いてはいけないという事を知りました。
これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?

12月に出産し、来年の4月入所で保育所へ入れようと思っています。
(途中入所は定員の都合で厳しいため)
産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
いつ、どの時点で、何をすればいいのかよくわかりません。

どうすればいいのか、いつから給付されるのか、簡単に教えてください。
よろしくお願いします。
出産予定日の6週間前と、出産日から8週間は就労させてはならないので、
>これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
どうもこうもありません。休んでください。

>産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
おそらく育休のことでしょう。お子さんの面倒を見てもらえない場合(入所不可)は、育休相当期間として、就労できませんので、失業保険は受給できません。

普通は、離職時点で、ハローワークへ行き、受給期間延長の手続きをしておきます。
出産後、保育所入所が確定した証明書(もしくは、就労可能である証明)を持って、受給開始の手続きをします。

ただし、企業側とすれば、時短就労期間ですので、必ずしも、希望職に就けるとは限りません。
今彼女と結婚についてもめてます。同棲して1年と数ヶ月経ちました。
彼女には子供がいて来年小学生になります。


同棲する時に子供が小学生に上がる前には籍入れたいね。と話していましたが、現在家の経済状況がかなり厳しいです。
同棲してから半年ほどは彼女の失業保険が出ていたので、私の給料と合わせて問題無く生活しておりました。
しかし、失業保険が切れてから彼女が働いていない為厳しくなりました。
始めの2ヶ月ほどは就活してましたが、受からず、嫌になったのか今では就活も何もしてません。
本人的には幼稚園の時間も考えると合うものが少ない。来年小学校に上がったら働く。という感じです。

それにより毎月私の貯金を崩して生活していましたが、もう貯金も無くこれからどうしていこうかと悩んでいます。
金銭的に全く余裕がない。来月生活するのもどうしようってのに結婚どころじゃないでしょ!?というのが私の考えなのですが、彼女的には来年小学生になる前にというところは譲れないそうです。

なんだかんだで生活するにはお金が必要です。
生活もままならないような不安定な状態で、籍を入れても上手くはいかないんじゃないか?

というのが私の考えなのですが、皆さんはどう思いますか?
いいアドバイスありましたらよろしくお願い致します。
同じく、来年小学校に上がる子どもを持つ母親です。

読んでいて、疑問だらけ。
なんで、そんなに生活苦しくて
幼稚園に通わせてるの?
幼稚園は、専業主婦で家計にゆとりがある家庭が通わせる教育機関。
なぜ、保育園じゃないの?
保育園ならば、朝七時から夜六時まで普通預けられます。
働くならば、保育園じゃないの?

幼稚園は、パートやお小遣い稼ぎか
趣味程度に稼ぐ主婦向け。
幼稚園を選んでいる時点で、彼女は
働く気が本気では、ないですよ。

もちろん、我が家は保育園です。
子どもを、だしにして働けない、とは言い訳です。
役所に行って緊急的預かりで保育園に入園できますよ。枠は五歳児ならば空きはあるはず。
コンビニでも、短期バイト、派遣ならば必ず見つかります。
一時的に、バイトをしながら地道に履歴書を送り、正社員を探す方法を
お勧めします。

一番いいのは、初婚で子どもがいない女性を探す方がいいと思いますがね。
もしかしたら、あなたは金ズルとして頼られてるだけかもしれませんよ。私ならば、本当に大事で大切な人ならば、旦那さんになる人ばかりに甘えないです。私も必死に仕事探して、経済面を安定させます。

結婚自体、再考してみることも視野に入れてください。
冷静になって下さいね。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
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