失業保険について質問です。転職を考えています。今度転職すると、4社目になります。
一度目の会社で約10年、2度目の会社で約半年、今の会社で約8か月となります。
2度目の会社と今の会社の間で、失業保険を受給しました。この状態で、退職をして、
次の会社までの間に自己退職にて失業保険を受給することは可能でしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。
一度目の会社で約10年、2度目の会社で約半年、今の会社で約8か月となります。
2度目の会社と今の会社の間で、失業保険を受給しました。この状態で、退職をして、
次の会社までの間に自己退職にて失業保険を受給することは可能でしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。
退職理由の区分にもよりますが、自己都合や契約更新をしなかった等では対象になりません。
ただし、退職区分番号が23だったりすると、話は変わってきます。
ただし、退職区分番号が23だったりすると、話は変わってきます。
失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。
離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日
質問です↓
①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。
ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。
離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日
質問です↓
①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。
ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。
②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。
一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。
【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)
しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。
一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。
なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。
一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。
【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)
しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。
一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。
なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
失業保険の受給資格と給付についての質問です
はじめまして。
市役所臨時職員(緊急雇用対策求人)として、去年の4月半ばから働いていました。
契約期間満了で今年の3月31日に退職しました。
離職票が未だ届かず(問い合わせたら、最終月分の給与を反映させて作るためもう少し時間がかかるとのこと)、色々と調べても期間満了退職の場合は会社都合・自己都合のどちらなのか等はっきりと判断できないこともあって、果たして自分は失業保険の受給資格はあるのか、受けられるとしても給付制限になってしまうのか、気になって仕方が無いのでこちらで聞かせてもらいました。
在職中にいただいた臨時職員向けのガイドブックには、6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給資格はある、と簡単ながら書いてありましたが、給付(制限)についてはわかりませんでした。
ちなみに、臨時職員をする直前までは派遣職員として別の公的機関で6ヶ月ほど働いていました。待遇の面で厳しいものがあったため中途ですが辞めさせていただき、採用になった市役所臨時職員に転職した、という経緯です。トータルでの雇用保険の加入期間は1年以上はあります。
1人暮らしで貯金も少ないため、時期的なことも含めて失業保険を受けられるか否かで就職活動の仕方が変わってきます。
すごく不安です。
乱文でわかりにくいかと思いますが、失業保険は受けられるのか、給付制限はかかるか否か、返答の程どうかよろしくお願いいたします。
はじめまして。
市役所臨時職員(緊急雇用対策求人)として、去年の4月半ばから働いていました。
契約期間満了で今年の3月31日に退職しました。
離職票が未だ届かず(問い合わせたら、最終月分の給与を反映させて作るためもう少し時間がかかるとのこと)、色々と調べても期間満了退職の場合は会社都合・自己都合のどちらなのか等はっきりと判断できないこともあって、果たして自分は失業保険の受給資格はあるのか、受けられるとしても給付制限になってしまうのか、気になって仕方が無いのでこちらで聞かせてもらいました。
在職中にいただいた臨時職員向けのガイドブックには、6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給資格はある、と簡単ながら書いてありましたが、給付(制限)についてはわかりませんでした。
ちなみに、臨時職員をする直前までは派遣職員として別の公的機関で6ヶ月ほど働いていました。待遇の面で厳しいものがあったため中途ですが辞めさせていただき、採用になった市役所臨時職員に転職した、という経緯です。トータルでの雇用保険の加入期間は1年以上はあります。
1人暮らしで貯金も少ないため、時期的なことも含めて失業保険を受けられるか否かで就職活動の仕方が変わってきます。
すごく不安です。
乱文でわかりにくいかと思いますが、失業保険は受けられるのか、給付制限はかかるか否か、返答の程どうかよろしくお願いいたします。
■保険加入はトータルになりますので、受給資格はあります。
■給付制限について。
契約書の内容で左右されます。
○「更新の有無」という項目があると思います。
更新する場合がありえる・・・・このような内容が書いてある場合は、「特定受給資格者」といって
給付制限がかかりません。
ハロワにより違った解釈があるように聞いています。
最終的にハロワの判断になりますので、ハロワで確認する事をお勧めします。
■給付制限について。
契約書の内容で左右されます。
○「更新の有無」という項目があると思います。
更新する場合がありえる・・・・このような内容が書いてある場合は、「特定受給資格者」といって
給付制限がかかりません。
ハロワにより違った解釈があるように聞いています。
最終的にハロワの判断になりますので、ハロワで確認する事をお勧めします。
失業保険について教えて下さい。
2010年11月30日、会社都合によりA社退職
2010年12月1日、B社に就職
A社は会社都合退職である為、2010年12月~1年間待機期間(3ヶ月)なしで失業保険を受けられる予定でした。
B社での勤務期間が6ヶ月を超えて自己都合退職すると、
B社から離職票を発行され、待機期間が発生します。
失業給付受給に必要な勤務期間は6ヶ月だったと思うので、
B社を6ヶ月未満で退職すれば、A社退職時に発生した受給権が生きるのでしょうか?
つまり、5月末日前にB社を退職すれば、待機期間なし(7日間を除く)で、
失業給付は受けられますでしょうか?
失業給付に詳しい方のご回答をお待ちしております。
2010年11月30日、会社都合によりA社退職
2010年12月1日、B社に就職
A社は会社都合退職である為、2010年12月~1年間待機期間(3ヶ月)なしで失業保険を受けられる予定でした。
B社での勤務期間が6ヶ月を超えて自己都合退職すると、
B社から離職票を発行され、待機期間が発生します。
失業給付受給に必要な勤務期間は6ヶ月だったと思うので、
B社を6ヶ月未満で退職すれば、A社退職時に発生した受給権が生きるのでしょうか?
つまり、5月末日前にB社を退職すれば、待機期間なし(7日間を除く)で、
失業給付は受けられますでしょうか?
失業給付に詳しい方のご回答をお待ちしております。
B社を自己都合で退職なら12ヶ月の期間が必要です。ですから6ヶ月では期間が足りません。(退職理由は直近を優先です)
で、A社の期間を通算することになりますがその場合はA社とB社の2つの離職票が必要になります。
基本手当日額の計算はB社の過去6ヶ月の支給総額の平均から計算されます。
また、給付制限3ヶ月がつくことになります。
したがってあなたが書いていることはで現実的にはできません。
で、A社の期間を通算することになりますがその場合はA社とB社の2つの離職票が必要になります。
基本手当日額の計算はB社の過去6ヶ月の支給総額の平均から計算されます。
また、給付制限3ヶ月がつくことになります。
したがってあなたが書いていることはで現実的にはできません。
働き方につきまして。在失業保険を頂きながら求職活動中です。一人暮らしなので不安もあり焦っています。出来れば契約社員か正社員を目指していますがなかなか希望求人がでません。
そんな中、
派遣会社さんから「希望業種の、派遣(あくまで派遣)」のご紹介を頂きました。
生活を考えると全く遊びにも行かない生活をするならなんとかやっていけるかも…とゆう給与です。実家はなく帰れません。
皆様なら派遣でもはじめてみられますでしょうか?
そんな中、
派遣会社さんから「希望業種の、派遣(あくまで派遣)」のご紹介を頂きました。
生活を考えると全く遊びにも行かない生活をするならなんとかやっていけるかも…とゆう給与です。実家はなく帰れません。
皆様なら派遣でもはじめてみられますでしょうか?
①あなたの転職活動状況による。
②その派遣先の契約社員登用率、正社員登用率による。
しかしどうしても今の転職活動が厳しいのであれば派遣からでも始めるかもね。
ただもう少し余裕があるなら、少し会社のランクを落としてでも、契約社員でもいいからあきらめずに探すかな。
②その派遣先の契約社員登用率、正社員登用率による。
しかしどうしても今の転職活動が厳しいのであれば派遣からでも始めるかもね。
ただもう少し余裕があるなら、少し会社のランクを落としてでも、契約社員でもいいからあきらめずに探すかな。
派遣の失業保険について質問です。
会社の諸事情により契約満了前に解約された場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
次の派遣先がすぐに決まらなかった場合、失業保険はすぐ出るのでしょうか?
一応今働いている会社とは話し合いの結果、
色々お世話にもなったし円満退社で解決しています。
会社の諸事情により契約満了前に解約された場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
次の派遣先がすぐに決まらなかった場合、失業保険はすぐ出るのでしょうか?
一応今働いている会社とは話し合いの結果、
色々お世話にもなったし円満退社で解決しています。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格者となります。
待機7日を経た後受給可能となります。
待機7日を経た後受給可能となります。
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