6月で会社を退社したのですが、2~6月分の給与分は確定申告はいるのでしょうか?大体毎月総支給は17万前後で税金等は引かれてはいたのですが…。
6月分の給与明細が紛失したのか受け取っていないのか記憶が定かではなくて、確定申告が必要ならば困ったなと思っています。(訳あって二度と所属していた会社と関わりを持ちたくないので)
預金通帳で手取り金額なら分かるのですが。
それとこれから失業保険を頂いて職業訓練へ行くのですが、そちらのお金は確定申告の対象になりますか?
確定申告自体が分からなくて全くの素人なので、質問自体がおかしかったら申し訳ありません・・・。
6月分の給与明細が紛失したのか受け取っていないのか記憶が定かではなくて、確定申告が必要ならば困ったなと思っています。(訳あって二度と所属していた会社と関わりを持ちたくないので)
預金通帳で手取り金額なら分かるのですが。
それとこれから失業保険を頂いて職業訓練へ行くのですが、そちらのお金は確定申告の対象になりますか?
確定申告自体が分からなくて全くの素人なので、質問自体がおかしかったら申し訳ありません・・・。
会社と関わりを持ちたくない、と言っても離職票は手元にあるのですか?
失業給付の申請には、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、が必要ですよ。
職業訓練に行く、との事なのですから、もう手続きは済ませたのですよね。
雇用保険の基本手当や、受講手当や通所手当には税金はかかりませんから、確定申告には含めません。
また、給与明細では確定申告はできません。
平成23年分 源泉徴収票が必要です。
今年中に再就職したら、その源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらいます。
再就職しなかったら、来年確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算します。
源泉徴収票の交付は給与支払者の義務ですから、会社には交付を拒否できません。
クチを利くのもいやなら、返送用の封筒を同封して、文書で平成23年分 源泉徴収票を依頼してください。
失業給付の申請には、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、が必要ですよ。
職業訓練に行く、との事なのですから、もう手続きは済ませたのですよね。
雇用保険の基本手当や、受講手当や通所手当には税金はかかりませんから、確定申告には含めません。
また、給与明細では確定申告はできません。
平成23年分 源泉徴収票が必要です。
今年中に再就職したら、その源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらいます。
再就職しなかったら、来年確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算します。
源泉徴収票の交付は給与支払者の義務ですから、会社には交付を拒否できません。
クチを利くのもいやなら、返送用の封筒を同封して、文書で平成23年分 源泉徴収票を依頼してください。
公共職業訓練について教えて下さい。
ハローワークでどのように相談をしたら、職業訓練に通わせて頂けるのでしょうか?
来年の1月末で退職をします。
転職先は決まってません。
私は、接客なしの事務関係の職業に就きたいと思ってます。
現在は銀行員をしています。
パソコンはあまり使えません。
失業保険を受給しつつ、公共職業訓練を受講して、事務職に就きたいのですが、可能でしょうか?
どのようにハローワークの人に訴えたらよいのか分からないので、ご質問させて頂きました。
ハローワークでどのように相談をしたら、職業訓練に通わせて頂けるのでしょうか?
来年の1月末で退職をします。
転職先は決まってません。
私は、接客なしの事務関係の職業に就きたいと思ってます。
現在は銀行員をしています。
パソコンはあまり使えません。
失業保険を受給しつつ、公共職業訓練を受講して、事務職に就きたいのですが、可能でしょうか?
どのようにハローワークの人に訴えたらよいのか分からないので、ご質問させて頂きました。
事務職に就けるかどうかはわかりませんが、職業訓練を受けながら失業保険を受給するのは大丈夫。
色んなコースがある。ハローワークにパンフレットもあるし受付に相談してもいい。
当然在職中でも大丈夫です。(相談だけね)
でも申請すれば必ず受けれる訳じゃないよ。
定員もあるしハローワークで面接とかもある。更に各コース申込期限やスタート日等あるから事前によく調べてね。
色んなコースがある。ハローワークにパンフレットもあるし受付に相談してもいい。
当然在職中でも大丈夫です。(相談だけね)
でも申請すれば必ず受けれる訳じゃないよ。
定員もあるしハローワークで面接とかもある。更に各コース申込期限やスタート日等あるから事前によく調べてね。
再就職給付の申請後の取り止めはできますか?私は先日、就職が決まったので失業保険の給付前に再就職給付の申請をしました。
必要書類をハローワークからもらい、まだ会社には書類記入を頼んでおりません。しかし2日勤めましたが慣れない都内運送で拘束時間(待機も含め)16時間で辞めようと思いますが再就職給付申請をしてしまったため会社に書類記入をしてもらい尚且つ退職証明も書いてもらうようですか?
必要書類をハローワークからもらい、まだ会社には書類記入を頼んでおりません。しかし2日勤めましたが慣れない都内運送で拘束時間(待機も含め)16時間で辞めようと思いますが再就職給付申請をしてしまったため会社に書類記入をしてもらい尚且つ退職証明も書いてもらうようですか?
再就職手当の書類はまだ会社に出していないのであれば、そのまま自身で持っておいて、手続きしなければそれまでです。
特にハローワークに何か言われることはありません。
もし会社に書いてもらい、ハローワークに提出してしまったとしても、再就職手当が支給されるまでに会社に在籍確認がありますので、その時にあなたが退職していれば、支給されることはありません。
今回、もう会社を辞めると決めていらっしゃるのであれば、手続きする必要はありません。
手続きすることで多くの人の手をわずらわせるだけで行為全て無駄になるだけですから。
退職証明書はいちよ書いてもらった方がいいかも?
再就職手当の申請はまだでも、ハローワークには就職が決まったと連絡されているようですので、前回の失業給付の受給資格はストップされているはずです。
これを復活させるには再度無職になったことを証明できる書類(手続き)が必要です。
念のためハローワークに電話して指示を仰いでもらってください。
認定日も、給付予定日も当初より違う日に変更になると思います。
特にハローワークに何か言われることはありません。
もし会社に書いてもらい、ハローワークに提出してしまったとしても、再就職手当が支給されるまでに会社に在籍確認がありますので、その時にあなたが退職していれば、支給されることはありません。
今回、もう会社を辞めると決めていらっしゃるのであれば、手続きする必要はありません。
手続きすることで多くの人の手をわずらわせるだけで行為全て無駄になるだけですから。
退職証明書はいちよ書いてもらった方がいいかも?
再就職手当の申請はまだでも、ハローワークには就職が決まったと連絡されているようですので、前回の失業給付の受給資格はストップされているはずです。
これを復活させるには再度無職になったことを証明できる書類(手続き)が必要です。
念のためハローワークに電話して指示を仰いでもらってください。
認定日も、給付予定日も当初より違う日に変更になると思います。
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
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