失業保険について教えて下さい!
出産による受給延長の手続きがしてあります。
受けとるには待機期間?があると思うのですがどれぐらいなのでしょうか?
今月申請するといつぐらいから貰
えますか?
出産による受給延長の手続きがしてあります。
受けとるには待機期間?があると思うのですがどれぐらいなのでしょうか?
今月申請するといつぐらいから貰
えますか?
失業保険という保険はありません。
受給期間の延長はハローワークで行ってきたのですよね。説明聞いていきましたよね。
雇用保険の求職者給付です。
待期期間は、求職の申込をしてから7日間です。これは求職の申込をした人すべて対象になります。
退職理由によっては給付制限があります。最長で3ヶ月です。待期期間経過してから3ヶ月間となります。
給付制限が経過してから、初めて受給期間が開始されます。給付されるのは28日ごと失業認定日の前日分までを認定日以後1週間程度で入金されます。
最初に認定日までは日数がずれれることもあるので28日分が支給されないこともあります。
受給開始の申込をすると、認定日を決められますので、その都度ハローワークで確認してください。
受給期間の延長はハローワークで行ってきたのですよね。説明聞いていきましたよね。
雇用保険の求職者給付です。
待期期間は、求職の申込をしてから7日間です。これは求職の申込をした人すべて対象になります。
退職理由によっては給付制限があります。最長で3ヶ月です。待期期間経過してから3ヶ月間となります。
給付制限が経過してから、初めて受給期間が開始されます。給付されるのは28日ごと失業認定日の前日分までを認定日以後1週間程度で入金されます。
最初に認定日までは日数がずれれることもあるので28日分が支給されないこともあります。
受給開始の申込をすると、認定日を決められますので、その都度ハローワークで確認してください。
失業保険についてお願いします。
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
再就職手当が振り込まれる前に退職の意思が固まったのであれば、とりあえず退職前なのでハローワークに行くことは困難でしょうから、ハローワークに電話ででも再就職手当の申請を取り下げてもらえるようにお願いしてみましょう。受給者番号とかは忘れずに伝えてください。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
失業保険、雇用保険の認定日いついて。
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
基本手当を受けている間、4週間に1回安定所に行かなくてはなりません。
給付制限中は、行かなくてよいです。
11月18日以降の認定日(基本手当が初めてもらえる認定日)からは、4週に1回安定所に行かなくてはなりません。
今までは大丈夫です。
安定所の方も電話で『3回の求職活動』について念押しをされているようなので大丈夫かと思いますが、この3回の活動がなければ、基本手当はもらえませんのでご注意ください。
給付制限中は、行かなくてよいです。
11月18日以降の認定日(基本手当が初めてもらえる認定日)からは、4週に1回安定所に行かなくてはなりません。
今までは大丈夫です。
安定所の方も電話で『3回の求職活動』について念押しをされているようなので大丈夫かと思いますが、この3回の活動がなければ、基本手当はもらえませんのでご注意ください。
失業保険 1日の支給額について
お給料が保険が引かれなければ24万円位。
保険を引かれて大体20万位毎月貰っています。
単純計算で時給に換算すると1500円位
日給が12000円位かなとは思うんですが
失業保険を貰うとしたら1日の支給額はどの位になるんでしょうか?
一人暮らしの為ある程度ないと厳しいので…
失業保険の給付を受けた事はあるのですが1日の支給額が分からなくて
保険を受給しながら決められた時間にそってバイトするか
派遣や契約社員での働き先を探すか。
大体17万位が理想なんですが失業保険で月にその額は貰えないでしょうか?
お給料が保険が引かれなければ24万円位。
保険を引かれて大体20万位毎月貰っています。
単純計算で時給に換算すると1500円位
日給が12000円位かなとは思うんですが
失業保険を貰うとしたら1日の支給額はどの位になるんでしょうか?
一人暮らしの為ある程度ないと厳しいので…
失業保険の給付を受けた事はあるのですが1日の支給額が分からなくて
保険を受給しながら決められた時間にそってバイトするか
派遣や契約社員での働き先を探すか。
大体17万位が理想なんですが失業保険で月にその額は貰えないでしょうか?
税引き前の総支給額が24万円と仮定すれば基本手当日額は5097円になります。
28日ごとに支給されますから28日間で142716円になります。
28日ごとに支給されますから28日間で142716円になります。
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