特定居住用財産の譲渡損失の損益通産の特例について教えて下さい。
2010年の1月に住んでいた家を売却し、息子の家に引越ししました。売却をした損益が約1000万あるので控除を受けたいと考えているのですが、2009年12月末に定年退職し、現在は失業保険をもらっており、しばらくしたら年金生活になります。年金は60万前後なので、所得税はかからないと思っているのですが、所得税がないのであれば、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除をしても意味がないのでしょうか?色々調べてみたのですが、定年退職後のケースについては、わからなかったので教えてください。よろしくお願いします。
2010年の1月に住んでいた家を売却し、息子の家に引越ししました。売却をした損益が約1000万あるので控除を受けたいと考えているのですが、2009年12月末に定年退職し、現在は失業保険をもらっており、しばらくしたら年金生活になります。年金は60万前後なので、所得税はかからないと思っているのですが、所得税がないのであれば、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除をしても意味がないのでしょうか?色々調べてみたのですが、定年退職後のケースについては、わからなかったので教えてください。よろしくお願いします。
譲渡損失の損益通算は、所得税を納めている人が、納めた所得税の範囲で、3年間にわたって、他の所得と通算してもらえる制度ですね。言われるように、もともと所得税を納めていない人にとっては、返してもらうべき納付した所得税がありませんので、意味がないのです。
会社が倒産し失業保険をもらいながらアルバイトをする場合はアルバイトの上限はあるのですか?
保険は社会保険を継続しようと思います。
妻もパートをしてます。
年末調整や所得税の計算などは申告に行かなければだめですよね?
出費はどのくらいになりますか
ちなみに妻子供3人です
保険は社会保険を継続しようと思います。
妻もパートをしてます。
年末調整や所得税の計算などは申告に行かなければだめですよね?
出費はどのくらいになりますか
ちなみに妻子供3人です
働いたら失業保険は貰えませんよ。文字通り 失業している人に出る保険ですから アルバイトであろうと職に就いた時点で無くなります。ただ ハローワークで紹介を受けて職に就くと残金を支払ってくれます。バイトしながら失業保険もらったら犯罪になるので バレたら貰った何倍かの請求が来ます。
失業保険についてですが、次回の認定日が24日として入金が27日としますと30日に派遣の採用が決まったとしたら今回の手当ては全額頂けるのでしょうか?
それとも差額を差し引いて返還しないとい
けないのでしょうか?
過去にも質問がなかったので困ってます(..)
何方か回答お願い致します!!
それとも差額を差し引いて返還しないとい
けないのでしょうか?
過去にも質問がなかったので困ってます(..)
何方か回答お願い致します!!
返金はしないです。 それは、 23日までの分を
24日に認定して 27日入金なのですから
(30日 初出勤としてですが)
それに加えて、24日から29日までの分も
手続きをするともらえます。
30日に採用がきまって、 初出勤が 8月1日だとすると
7月31日までの分の 手当はもらえます。
この場合、7月31日に ハロワに行って、手続きしてください
とハロワで、説明会の時に話しをされているはずです。
再就職手当も、条件に合致すればもらえるかもしれません。
24日に認定して 27日入金なのですから
(30日 初出勤としてですが)
それに加えて、24日から29日までの分も
手続きをするともらえます。
30日に採用がきまって、 初出勤が 8月1日だとすると
7月31日までの分の 手当はもらえます。
この場合、7月31日に ハロワに行って、手続きしてください
とハロワで、説明会の時に話しをされているはずです。
再就職手当も、条件に合致すればもらえるかもしれません。
市民税、県民税について質問です。
私は昨年6月で会社をやめ入籍し、失業保険を貰い終わって、今年2月から旦那の扶養に入りました。
今は働いてないのですが去年6月まで働いていたので払わないといけませんか?
ちなみに16万でした。
私は昨年6月で会社をやめ入籍し、失業保険を貰い終わって、今年2月から旦那の扶養に入りました。
今は働いてないのですが去年6月まで働いていたので払わないといけませんか?
ちなみに16万でした。
同様の質問が、ものすごく多くあります。
読んでいますか?
平成23年の住民税(市民税+県民税)は、あなたの平成22年の所得(所得税の確定申告も済んでいますよね?)がもとになって算出されています。
あなたは昨年6月まで会社に勤務していたのですから、平成22年には所得があることになります。
ですから、「今」がどうであるかとは関係なく、納めなくてはなりません。
×入籍
○婚姻
読んでいますか?
平成23年の住民税(市民税+県民税)は、あなたの平成22年の所得(所得税の確定申告も済んでいますよね?)がもとになって算出されています。
あなたは昨年6月まで会社に勤務していたのですから、平成22年には所得があることになります。
ですから、「今」がどうであるかとは関係なく、納めなくてはなりません。
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