失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
失業の認定を受けようとする期間 について質問です。
H24/12/20 まで、派遣で働き期間満了で退職しました。次の派遣先に、1月5日から働いていたのですが、妊娠が発覚し、同月23日に離職しまし
た。12/20までは雇用保険を支払っていたのですが、1月からの職場の給料からは雇用保険は引かれていません。
現在出産したため12/20までの雇用保険の手続きを現在行っています。
失業認定申告書に「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就職又は内職・手伝いをしましたか」という項目がありますが、この日は
いつになるのでしょうか?
1月に少し働いたために、失業保険は減額又はもらえなくなる可能性はありますか?
ご回答おねがいします。
H24/12/20 まで、派遣で働き期間満了で退職しました。次の派遣先に、1月5日から働いていたのですが、妊娠が発覚し、同月23日に離職しまし
た。12/20までは雇用保険を支払っていたのですが、1月からの職場の給料からは雇用保険は引かれていません。
現在出産したため12/20までの雇用保険の手続きを現在行っています。
失業認定申告書に「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就職又は内職・手伝いをしましたか」という項目がありますが、この日は
いつになるのでしょうか?
1月に少し働いたために、失業保険は減額又はもらえなくなる可能性はありますか?
ご回答おねがいします。
>「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就職又は内職・手伝いをしましたか」という項目がありますが、この日は
いつになるのでしょうか?
これはしていませんね。1月5日~1月23日は就職していたので、これには該当しません。
あなたが失業したのはあくまで1月23日ですし、本来ならこの期間も雇用保険が掛けられているべきですが、たぶん1ヶ月が経過していないのでそうなったのでしょう。
>1月に少し働いたために、失業保険は減額又はもらえなくなる可能性はありますか?
そういうことはないです。
いつになるのでしょうか?
これはしていませんね。1月5日~1月23日は就職していたので、これには該当しません。
あなたが失業したのはあくまで1月23日ですし、本来ならこの期間も雇用保険が掛けられているべきですが、たぶん1ヶ月が経過していないのでそうなったのでしょう。
>1月に少し働いたために、失業保険は減額又はもらえなくなる可能性はありますか?
そういうことはないです。
出産による失業給付の延長と求職活動について教えてください。
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。
そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。
そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
「受給の延長」ではなく「受給期間の延長」です。
※「受給の延期」の意味じゃない。
〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
※「受給の延期」の意味じゃない。
〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
退職について初歩的な質問です。
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?
また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?
また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
そうですね。退職理由は自己都合にはなりますが、妊娠出産による退職なので待機期間はありませんでしたよ。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
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