失業保険について詳しい方お願いいたします。
妊娠で会社を退職し、失業保険の受給期間を延長し、旦那の扶養に入るときに、離職票を提出しました。
そのときに、被雇用保険者証も一緒に提出したかどうかが定かでなく、今、手元に被雇用保険者証がありません。提出していればいいのですが、もしなくしていた場合、再発行はできますか?年金手帳は手元にありました。
ハローワークの適用課で雇用保険被保険者証再発行の申請をすればいいです。

その場合には、運転免許証、健康保険の被保険者証等本人であることの証明ができるものを持っていく必要があります。
どこのハローワークでも再交付はできます。

ただ、再就職先での雇用保険資格取得の際に特に被保険者証が必要というわけではありません。
たんに資格取得届に雇用保険番号を記載する必要があるので、会社は社員に被保険者証を提出させているだけです。

私は、ほぼ毎日ハローワークに行きますが、被保険者番号すら分からない人は、結構います。
その場合は、前職と前々職の会社名と退職日を職安の適用課に提示すれば、調べてくれます。
履歴書を持ってくる担当者もいますね。

ですから、被保険者番号がわかっているのなら、メモに書いて紛失した理由を書いて会社の担当者に提出すればいいと思います。

まぁ被保険者証をもっていないと、いい加減な人と思われるかも知れないので、再発行した方がいいでしょうね。
失業保険・失業手当について(派遣)
5月末に派遣先の都合で退職しました。(2年勤めました)

すぐに失業手当が出るとのことでした。
(自己都合ではなく会社都合とのこと)

離職票が届いた日(6月中旬)から就業できる派遣の仕事が決まりました。
半月無職でしたが、離職票が届くのが遅く失業申請は出来ませんでした。

現在の派遣先は仕事内容が合わず3か月で辞める予定です。
更新はしないつもりです。

これから失業申請をしても失業手当はすぐに頂けるのでしょうか?

すぐに次を見つけるつもりですが・・・先が不安です。
受給資格の有無、離職理由の判定は、今回の離職に基づくことになります。
前回の離職を根拠に手当を申請することはできません。


〉派遣先の都合で退職

あなたは派遣会社の従業員ですから、そのようなことはありません。
「派遣会社が次の派遣先を指示しなかったから離職」はありますけどね。
12月に結婚が決まり、9月いっぱいで、正社員で働いている会社を退職します。
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?

しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
ケータイから過去質問の「検索」ってできないんですか?

税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者とは別の制度です。基準も手続きも別です。
まず、それを認識してください。

〉扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
逆。
失業給付という収入があるのだから「扶養されているとはいえない」という扱いになる、ということです。しかもそれは、被扶養者・第3号被保険者の話です。


〉私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
税の「控除対象配偶者」の基準は、「今年の給与収入が103万円以下」です(収入が給与だけの場合)。
だから、12月31日に、今年の収入を締めたときに確定することです。
「今年は控除対象配偶者だった」「違った」という性質のものです。

すでに103万円を超える収入があるのなら、今年は確実に「控除対象配偶者」ではありませんね。
※失業給付は「収入」に数えない。

一方、被扶養者・第3号被保険者では、「いま現在の収入を年額換算して130万円未満」というのが基準です。
だから、日額3600円程度の手当を受けている間は資格がない、ということてず。

〉退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
パソコンからハローワークのサイトをご覧になることをお勧めします。
相談なんですが…
現在消費者金融に約330万円の借金があり 近々任意整理を考えていたのですが 三月半ばより無職になってしまいました…


このままでは任意整理どころか 月々の支払いもできません… 年老いた両親を頼る訳にもいかず
貯金もありません

あてになる収入は三月半ばまでの給料と すぐにもらえる失業保険のみです

今は毎日 ハロ-ワ-クへ通ってますが 田舎の為バイトすら少ないです
どうにかならないかな じゃなく どうにかしなくてはいけません

どなた様か私に知恵を下さい お願いします。
年老いた親から推測するに、あなたもいい年齢ですよね?そして業者との取引も長期ですよね?

任意整理が必要でしょうか?取引履歴をもらって引き直し計算して下さい。債務より過払いの方が多いなら借金どころか「貯金」ですよ。

過払いではなくても、かなり減額になるはずです。特定調停申し立てすれば督促もきませんよ。

その他色々方法あります。無知は損ですよ
私は28歳、結婚6年目、5歳と2歳の子持ち。
旦那42歳はバツ一で前妻との間に子供(17歳と14歳)あり。
1ヶ月前旦那が700万ほど借金をしていることが分かりました。
前妻達が住む家のローンを払っていて(離婚の条件)、自分たちの生活費が足りなくなりカードで買っているうちにどんどん額が大きくなっていったそうです。
私は毎月食費などの必要な分だけもらっていたので家計の状況を知りませんでした。
あと5年間は前妻の住宅費として月10万弱は払わなくてはならないそうです。
彼は会社を15日付けで辞めます。退職金で弁護士費用や雑費に当てるようです。
彼は自己破産をするつもりでいます。
私は節約したいのですが、旦那は大酒のみで食べたい物をどんどん買ってきます。
正直愛想がつきました。
でも子供のことを考えると離婚をためらってしまいます。
次の仕事のめどは付いているようですが、しばらくは失業保険での生活です。

あなたなら離婚しますか?どうしますか?
42歳にもなってお金にだらしがないなら、これからもずっとお金にルーズなままだと思います。
親がお金にルーズだと子供もルーズになる危険性が高いと思います。
うちの祖母がそういう人でしたが、叔父伯母も皆あればあるだけ使い、借りることも何とも思わないです。
それでも「子供のことを考えて」離婚しないんでしょうか。
私なら絶対に離婚します。

まだお若いんですから、どんなことをしてもお子さんを食べさせていくぐらいのつもりなら、色々福祉の制度なども利用して、きっとやっていけますよ。
離婚するなら慰謝料をもらおうとか思わずに(どうせ取れないでしょうし)、縁を切れることが一番の慰謝料だと思った方がいいと思います。

そしてもし離婚しないことを選ばれたなら、お子さんに「あなたがいるから離婚しなかった」とは絶対に言わないであげてくださいね。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。

1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。

2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。

3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。

4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。

5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
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