失業保険について。
旦那が7年勤めた会社を辞めることにしました。
7年勤務のうち、2年程は社員でした。
辞める理由としては一番に人間関係です。
社長はすごく言葉が暴力的な人で、普段真面目に勤務してても風邪をひいて休むときには電話で怒鳴られ一方的に電話を切られたりします。
家族が病気でも休むことができずかなりのストレスになっています。
もうひとつの大きな理由としては重い仕事のため腰を悪くしてしまったからです。
医者にはこのまま続けたら腰は悪化する一方と言われましたが重い仕事でなければ仕事自体はできます。
こういった理由で辞める場合はやはり自己都合退社になるのでしょうか?
友人は人間関係で会社を辞めて半年間毎月12万を受給されたと聞いたのですが…
旦那が7年勤めた会社を辞めることにしました。
7年勤務のうち、2年程は社員でした。
辞める理由としては一番に人間関係です。
社長はすごく言葉が暴力的な人で、普段真面目に勤務してても風邪をひいて休むときには電話で怒鳴られ一方的に電話を切られたりします。
家族が病気でも休むことができずかなりのストレスになっています。
もうひとつの大きな理由としては重い仕事のため腰を悪くしてしまったからです。
医者にはこのまま続けたら腰は悪化する一方と言われましたが重い仕事でなければ仕事自体はできます。
こういった理由で辞める場合はやはり自己都合退社になるのでしょうか?
友人は人間関係で会社を辞めて半年間毎月12万を受給されたと聞いたのですが…
退職理由を人間関係にすれば自己都合退職になります。
質問者さんのケースだと腰が悪くて仕事に耐えられないと言う理由で退職して、希望はもっと軽い仕事につきたいと言うことにしましょう。
その場合は「特定理由離職者」として正当な理由のある自己都合退職者に認定を受けられる可能性があります。
認定を受けられれば会社都合退職と同じような給付が受けられます。(給付制限3ヶ月はなく支給日数も会社都合と同じ)
ただし、これには医者の診断書が添付書類として必要だと思いますのではローワークに相談なさってください。
質問者さんのケースだと腰が悪くて仕事に耐えられないと言う理由で退職して、希望はもっと軽い仕事につきたいと言うことにしましょう。
その場合は「特定理由離職者」として正当な理由のある自己都合退職者に認定を受けられる可能性があります。
認定を受けられれば会社都合退職と同じような給付が受けられます。(給付制限3ヶ月はなく支給日数も会社都合と同じ)
ただし、これには医者の診断書が添付書類として必要だと思いますのではローワークに相談なさってください。
失業保険給付条件について
会社に今年4月頃に入社し、自己都合で12月初旬に退職を
しました。会社からは離職票はもらいました。
雇用が12カ月以上入っていなければ失業保険は
おりないですよね?4月以前は学生でした。
会社に今年4月頃に入社し、自己都合で12月初旬に退職を
しました。会社からは離職票はもらいました。
雇用が12カ月以上入っていなければ失業保険は
おりないですよね?4月以前は学生でした。
そうですね。
それだと残念ですが手続きは無理でしょう。
因みに、退職理由はどのようなことでやめられたのですか?
例えば、残業がとてもひどく毎月の残業時間が50時間以上続いていたとか何か理由がありましたか?
それだと残念ですが手続きは無理でしょう。
因みに、退職理由はどのようなことでやめられたのですか?
例えば、残業がとてもひどく毎月の残業時間が50時間以上続いていたとか何か理由がありましたか?
2月に会社都合で退職しました。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
何の算定における収入かをはっきり区別して考えた方がよいですよ。
ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。
ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。
ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
今、休業補償をもらって四ヶ月になります。来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
何を持って損としているのか?
一応、休業が長期にわたり行なわれている場合は
特別な計算方法を行ないます。
ですので、離職票に、休業日数、休業補償額が
毎月の給与を記載されている備考に記載されていることを確認してください。
ただし、やはり不利になる可能性は高いですが
(休業日は算定からはずす。)
(一月丸ごとなら、その月を除外する等など)
しかし、月給者なら、暦日(休業日は除外)計算になるので
不利なことは間違いありません。
でも、労働していないわけで、雇用保険料も、減額された
給与から支払われているので、ある程度はやむ得ません。
(保険料納付額が少なくなる)
下記通達が、資料です。
雇用保険法第一七条第三項に規定する賃金日額が著しく不当である場合の取扱いについて
(昭和五二年二月二日)
(職発第四五号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
一応、休業が長期にわたり行なわれている場合は
特別な計算方法を行ないます。
ですので、離職票に、休業日数、休業補償額が
毎月の給与を記載されている備考に記載されていることを確認してください。
ただし、やはり不利になる可能性は高いですが
(休業日は算定からはずす。)
(一月丸ごとなら、その月を除外する等など)
しかし、月給者なら、暦日(休業日は除外)計算になるので
不利なことは間違いありません。
でも、労働していないわけで、雇用保険料も、減額された
給与から支払われているので、ある程度はやむ得ません。
(保険料納付額が少なくなる)
下記通達が、資料です。
雇用保険法第一七条第三項に規定する賃金日額が著しく不当である場合の取扱いについて
(昭和五二年二月二日)
(職発第四五号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
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