失業保険について。
2010年9月17日から2010年末まで派遣社員として稼動していた職場で、2011年始から2011930まで契約社員として稼動をしました。
終了理由は『契約満期終了』となるのですが、この場合は失業保険は貰えないのでしょうか?
2010年9月17日から2010年末まで派遣社員として稼動していた職場で、2011年始から2011930まで契約社員として稼動をしました。
終了理由は『契約満期終了』となるのですが、この場合は失業保険は貰えないのでしょうか?
受給要件は離職前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となってます。ご質問様の場合は最初が3ヶ月、後者が1/1からスタートなら9ヶ月になりますので合計12ヶ月となりますので対象となります。1日でも空白があると資格がありません。まずこの確認が必要ですね。契約期間満了による退職では給付制限はありませんが「一般受給資格者」扱いとなりますのでまる12ヶ月の加入期間が必要とされます。
失業保険受給のための求職活動について。
来月に第1回目の認定日があるのですが、朝一番の時間なので認定してもらった後に職業訓練の申し込みと求人情報の閲覧をしよう
と思います。
この2つの活動は、次回の認定日までの求職活動として申請できるのでしょうか?
来月に第1回目の認定日があるのですが、朝一番の時間なので認定してもらった後に職業訓練の申し込みと求人情報の閲覧をしよう
と思います。
この2つの活動は、次回の認定日までの求職活動として申請できるのでしょうか?
同じ日に活動している場合、面接でもないので1回とカウントされるかもしれません。
窓口の職員さんに確認してみてください。
窓口の職員さんに確認してみてください。
申告関係なのですが、
2008年は正社員として働いていましたが、8月で退職しました。
そして、10月から12月まで派遣として働いていました。
現在は失業保険手続き中です。
派遣先で年末調整手続きをしてあげるといわれ、退職のときに会社から届いた源泉徴収を渡したのですが、
よく考えたら、退職金が振り込まれた後、退職金の源泉徴収と、他にアンケートを書いてお金をもらっている内職的なことをしていて6000円中600円所得税として取られ、源泉徴収が届きました。
この2つの源泉徴収票を渡すのを忘れていたのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
別にしなくてもよいのでしょうか?
ちなみに退職金からは所得税などはひかれていません。
2008年は正社員として働いていましたが、8月で退職しました。
そして、10月から12月まで派遣として働いていました。
現在は失業保険手続き中です。
派遣先で年末調整手続きをしてあげるといわれ、退職のときに会社から届いた源泉徴収を渡したのですが、
よく考えたら、退職金が振り込まれた後、退職金の源泉徴収と、他にアンケートを書いてお金をもらっている内職的なことをしていて6000円中600円所得税として取られ、源泉徴収が届きました。
この2つの源泉徴収票を渡すのを忘れていたのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
別にしなくてもよいのでしょうか?
ちなみに退職金からは所得税などはひかれていません。
退職金は「分離課税」となっていて、所得の計算上別計算になります。
またアンケートの内職分は「雑所得」となっていて、これも年末調整とは無関係です。
年末調整として考えるなら、「前職の源泉徴収票」を渡したことで完了します。
なおアンケートの雑所得分は確定申告することも出来ますが、
「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えていない」場合は申告しなくても平気です。
あなたの税率が5%だとしたら300円ほど戻りますが、申告書を提出(又は郵送)する手間を考えるとどうでしょうか?
またアンケートの内職分は「雑所得」となっていて、これも年末調整とは無関係です。
年末調整として考えるなら、「前職の源泉徴収票」を渡したことで完了します。
なおアンケートの雑所得分は確定申告することも出来ますが、
「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えていない」場合は申告しなくても平気です。
あなたの税率が5%だとしたら300円ほど戻りますが、申告書を提出(又は郵送)する手間を考えるとどうでしょうか?
この度、会社都合で離職することになり失業保険の受給手続きを行うのですが、職業安定所で手続きを行ってから給付されるまで大体どの位期間があるのでしょうか?
会社都合の場合は、ハローワークで手続きして1週間の待期期間があり、それから約4週間後の認定日をクリアできれば、数日後に指定口座に振り込まれます。
以後4週間毎の認定により、失業状態が続く限り、受給上限額まで支給を受けられます。
初回入金は、最初の手続き完了後、約1カ月半弱となります。
以後4週間毎の認定により、失業状態が続く限り、受給上限額まで支給を受けられます。
初回入金は、最初の手続き完了後、約1カ月半弱となります。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
失業保険は月に2回以上の求職活動が必要ですが、もし採用が決まったら求職活動をしてなくても失業保険は貰えますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
受給期間内に就職が決まったら職安へ報告しないと罰則が与えられます。受け取った給付金の三倍返しは余りにも有名です。
中途で打ち切る場合は一時金が受け取れます。( )内の件は理由を話せば無理やり就活しなくても大丈夫のこともあります。
職安へ認定日や相談に行かれた場合でも就活とカウントされます。相談は直接行くことが鉄則です。
中途で打ち切る場合は一時金が受け取れます。( )内の件は理由を話せば無理やり就活しなくても大丈夫のこともあります。
職安へ認定日や相談に行かれた場合でも就活とカウントされます。相談は直接行くことが鉄則です。
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