妻の扶養について教えて下さい。今日、11日が、失業保険の最終認定日でした。今月分の失業保険が、下りた時点で、扶養家族に入れるのでしようか?
手順としては、公共職業安定所で雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印が押されます。証書をご主人の勤務先に提出した後、被扶養者の資格を有するための申請がなされます。
失業保険について
失業保険についてなんですがうつ病で仕事を退職し実家に帰ることになりました。
そこで失業保険なんですが離職票や失業保険の申請を他県のハローワークに提出しても大丈夫なんでしょうか?
回答お願いします。
他県のーーて、住まわれるご実家の近く
という意味ですよね。お近くのハロワへ申請に行って
下さい。会社の近くでなく、家の近くの。
今、失業保険をもらっていて14日が最後の認定日になります。15日から始まる仕事の内定をもらったので、
働こうと思っているのですが、14日までの失業保険(20日分あります)はもらえるのでしょうか?
冊子に書いてありませんか?
失業日当は内定に関係なく、就職日の1日前分まで受給できるため、15日からの就職は全く問題ありません。
20日分受給できます。
母(55歳)が脳梗塞で倒れてしまいました。
入院については限度額認定書の申請を社会保険事務所ですまし、
加入していた県民共済と民間の保険会社に連絡しました。
給与については健康保険傷病手当金支給申請をしましたが、
退職を促されています。

症状は比較的軽いのですが若干の麻痺が残るようです。
離職しても働ける状態にないと失業保険がもらえないみたいです。

傷病手当金は最長でも1年6ヶ月程度しかもらえないようですし、
高齢なうえ障害が残れば次の仕事を見つけられるか不安がっています。

何か国や行政に申請すれば雇用やお金の事で援助を受けられるものはありますか?


あと私が知っているのは、今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少し
お金が戻ってくることと、

麻痺が残れば役所に行って障害者手帳の交付を受けられることです。

詳しい方、同じような経験がある方、本当に困っています助けてください。
傷病手当金の支給が1年6ヶ月というのは、それを過ぎても障害が残るようなら障害年金に移行、という意味です。

〉今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少しお金が戻ってくる
今年の→今年分
申請→申告

申告できるのは、医療費を支払った人だけです。
「戻ってくる」とは限りません。
※税額が少なくなる制度です。医療費控除を含めて計算した税額が、源泉徴収税額や予定納税額より低いのなら、差額が還付されるだけの話で。


福祉の制度については、福祉カテゴリで質問された方が、適切な回答を得やすいかと。
失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。

年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。

この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
受給中のバイトには制限があります。下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
今妊娠4ヶ月で、ここ1ヶ月くらい体調が悪く、病院からも安静の指示があり
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
失業保険受給の意味が分かっていないようですね。
支給の絶対条件は現時点で仕事に就ける事です。妊婦に場合はその条件を
満たせないので産後と言う風になっているんです。
会社都合の退職で良いと思います。この場合最長1年間延長出来、経過したその月から受給できます。これも直ぐに働ける事が条件は前記と同じです。

離職証明に起債する備考欄に離職する事になった原因を書かなければなりません。当然発行する会社が書く訳ですが、出産・育児だけであると会社都合と言う訳にも行きません。社員数が限界である旨を書いてもらうよう話して置いた方が良いですね。

産前四週・産後十二週(双方とも準報酬月額の60%)・出産手当を受給してからの退職は考えていないのでしょうか、この場合会社とあなたが今まで通り保険料を払う事にはなりますが。
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