失業保険についての質問です!
私は先月から無職で、失業保険をもらう手続きをしています。もらえるのは10月くらいからになるそうですが…
なので今月末からバイトを始めることにしました。
労働時間や日数はハローワークに自己申告らしいのですが、もし正式な時間などを報告しなければどこかからバレて保険をもらえなくなるのでしょうか?
無知ですみません。
よろしくお願いします(´;ω;`)
私は先月から無職で、失業保険をもらう手続きをしています。もらえるのは10月くらいからになるそうですが…
なので今月末からバイトを始めることにしました。
労働時間や日数はハローワークに自己申告らしいのですが、もし正式な時間などを報告しなければどこかからバレて保険をもらえなくなるのでしょうか?
無知ですみません。
よろしくお願いします(´;ω;`)
わたしも失業手当をもらっているのですが、ちょうどハローワークへ行った際、相談していた別の人がバレたらしく、注意(手続き)をさせられてました。
本人が申告しなくても、バイト先の企業からの申請(税金等)で解るらしく、バレた場合、その間に支給された金額を全納しなければならないと思います。(場合によりペナルティーが発生するようです)
また、認定日前にアルバイト等で就業した場合、その間は失業中でないので、認定日が遅れる場合が想定されます。
詳しくはハローワークからの冊子か、ハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
本人が申告しなくても、バイト先の企業からの申請(税金等)で解るらしく、バレた場合、その間に支給された金額を全納しなければならないと思います。(場合によりペナルティーが発生するようです)
また、認定日前にアルバイト等で就業した場合、その間は失業中でないので、認定日が遅れる場合が想定されます。
詳しくはハローワークからの冊子か、ハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
妊娠を理由に会社をクビになりそうです。失業保険について全く無知なので教えてください。
正社員として6年勤めた会社を、産休、育休を取った後に
パート扱いで2年間働きました。
(正社員では短時間労働が認められなかったため)
雇用保険には入っています。
2人目を妊娠し、またパートで復職意思を伝えましたが契約(1年ごとの)更新が
今回はできそうにありません。
11月15日が契約更新日で、10月15日にほぼ確実にクビ宣告があると思います。
出産予定日は8月1日なので、9月末までの産休は認めてもらいました。
育休は途中で切られるので、その期間のお金は入らないはずです。
質問1
失業保険はいつ申し込んで、いつからいただけるのでしょうか
質問2
また別の職場で働く意志は今はありますが、出産後はもしかしたら
専業主婦になるかもしれません。
その場合でも失業手当はもらえますか?
よろしくおねがいします。
正社員として6年勤めた会社を、産休、育休を取った後に
パート扱いで2年間働きました。
(正社員では短時間労働が認められなかったため)
雇用保険には入っています。
2人目を妊娠し、またパートで復職意思を伝えましたが契約(1年ごとの)更新が
今回はできそうにありません。
11月15日が契約更新日で、10月15日にほぼ確実にクビ宣告があると思います。
出産予定日は8月1日なので、9月末までの産休は認めてもらいました。
育休は途中で切られるので、その期間のお金は入らないはずです。
質問1
失業保険はいつ申し込んで、いつからいただけるのでしょうか
質問2
また別の職場で働く意志は今はありますが、出産後はもしかしたら
専業主婦になるかもしれません。
その場合でも失業手当はもらえますか?
よろしくおねがいします。
〉妊娠を理由に会社をクビに
〉更新が今回はできそうにありません。
違法です。男女雇用促進法違反。
1.育児のため再就職できる状態でないのなら、再就職できるようになるまで受けられません。
あなたが契約更新を希望したのに更新されなかったのなら、特定理由離職者として給付制限はありません。しかし、会社が離職票にそう書くかは疑問です(違法行為を認めることになる)。
2.再就職するつもりがある人だけが「失業者」とされます。
〉更新が今回はできそうにありません。
違法です。男女雇用促進法違反。
1.育児のため再就職できる状態でないのなら、再就職できるようになるまで受けられません。
あなたが契約更新を希望したのに更新されなかったのなら、特定理由離職者として給付制限はありません。しかし、会社が離職票にそう書くかは疑問です(違法行為を認めることになる)。
2.再就職するつもりがある人だけが「失業者」とされます。
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
来月と言わず、いますぐ社会保険に会社で加入してください。ご主人を奥様の扶養に入れれば、ご主人の健康保険と年金のお金が浮きます。二人のお子さんも忘れずに扶養に入れてくださいね。
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
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