障害者年金と失業保険
どちらも同時に支給される可能性はありますか??
残念ながら無いでしょう。失業保険の受給要件をよく読んでみてください。
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、
または就けない人には給付されません。」

つまり、病気であり、働けない人は失業保険給付の対象になりません。
ただし、一定期間の療養を得て、働ける状態になったときに
申請をすればその時点で失業保険を受け取ることができます。

詳しくは「失業保険」で検索してみてください。
会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
まず5通り全部に言えるのは余り従業員のことを考えず
会社の幹部は保身ばかり考えていますね。

①は拒否出来る限り抵抗をお勧めします。

※退職届を出したら、すぐに失業保険が出ません
例外はあったとしても言いなりになる必要は無いです。


②特に↑ を会社がする理由ですが
<他の事業をやるみたいです>
この「他の事業」の募集・取引先で
現在の会社の社員を①で辞めさせた方が都合が良いという
エゴイスティックな考え


③納得できないな労働者の権利でしなくて良いし
転職なさる場合相手が(試す場合も含めて)
自己退職と解釈して不都合になることも有る

1.前の会社を見捨てたと判断

2.会社が大変になるまで情報を知らないので
言いなりになって「判断力」「自分の意志」がないと解釈

心外と思われるでしょうけど雇う方は原則強いです。


④デメリットは特に先の③の解説と重複しています。

勿論①&②の解説も重複アリ


⑤これも重なりますが

1.勧奨の場合(退職届を出させる)つまり労働者側の
自主退職と判断されることが多い

2. ↑は相手によっては「理由は何であっても自主退職」と
心外な解釈も有る

3.整理解雇は会社都合

そう見なされます



☆良く回答させて戴いておりますが
労働基準監督署と並行してお住まいの場所、もしくは
会社と自宅が離れていれば会社の近くの方が良いかも
その市区町村役場で定期・又は不定期など違いは合っても

弁護士や司法書士が無料で労働相談に応じると云う行政サービスが有ります

1.契約しているプロの都合も有る

2.定期的の場合特に
予約が必要かどうか、他には一例として
毎週月曜日は家庭問題、火曜日は学生さんのこと
水曜日は休みで木曜日は労働問題など決まっていることもある

3.事前に役所の総合案内で聴くのがベター



労働者と雇用者は本来対等です。
雇う方が強いからと云って言いなりになることは無いし
そのことでパワハラを受けたら☆をされる場合そのことを
詳細に記録して報告・相談に加える方法も有ります。

負けずに信念を通して下さい。

長文・乱文・蛇足失礼しました。
自己都合で失業保険をもらう場合、最初の3ヶ月の待機期間がありますよね?
給付が始まるまではバイトしても申告はいらないのでしょうか??
申告が必要ですし、その3か月の間にバイトすると失業手当ての給付は受けられないそうです。隠して給付を受け取ると、給付額の3倍の額を返金しないといけないそうです。
失業保険っていくら貰えるんですか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
妊娠中は雇用保険はもらえません。延長の手続きをしましょう。
貰える期間は勤めていた勤続年数によって違いますので…
ちなみに手取りではなく、総支給額の6割だったと思います。
①会社都合で失業保険を受給した場合、次に就職する会社には失業保険を受給していた事がわかってしまうのでしょうか?
②また、受給中にアルバイトをして給料が振り込まれた場合はバレるのでしょうか?
③バレた場合のペナルティーを教えて下さい。
④内定が決まってしまったら、その時点で受給資格は無くなるのでしょうか?

多くてすみませんが、教えて下さい。
①就職先に、福利厚生の手続きの際、雇用保険被保険者証を年金手帳と提出することになります
履歴書にて退職年月日を書かれるでしょうから、もっていないとは言えないので、必然的に会社には
雇用保険被保険者証にてわかります。

②バレるバレないは言い切れません。
一定の金額内ですと、アルバイトの給与をもらっても、きちんと申告すれば、問題はありません。
失業手当ては就労者で負担していますので、
不正に受給している人をやっかみ通報する人も多いです。

③給付金の返金、場合によっては倍額返還。更に悪質な場合、刑事告訴。

④一定の支給残日数により再就職手当てや就業手当てがもらえます。

受給のしおりはおもちでしょうか?そちらに詳しく書かれております^^
アルバイト雇用保険について

前職正社員の仕事を昨年8月で退職をしました。
その後現在の仕事(アルバイト)に就き、約半年働きましたが転職活動の為今月末退職をします。

雇用保険の申請
を考え、先日ハローワークに出向いたのですが、担当の方の話が少し分からなかった為質問をさせて頂きます。

・まず、現在の仕事(アルバイト)で週に20時間以上・継続して30日?以上の雇用がある時は雇用保険に入らなければいけなかったとの事。
(この仕事に就く際に雇用保険の加入を打診しましたが、考えておきますと言われたきり入っていない。他のアルバイトの方も入っていない。)
本来ならば雇用保険に入るのが義務なので、遡っての雇用保険加入を拒否された場合、ハローワークから指導をしますとの事。

・遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
(前職正社員での仕事は自己都合での退職だった為、待機期間?7日+受給できるまでに3か月掛かる)

質問内容が混乱してしまってきたのですが、
今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
失業保険の受給期間が60日→90日に増えたとしても、払っていなかった分の雇用保険自己負担分が大きければ意味がないなと…

大変無知で申し訳ないのですが、少しでもアドバイス等戴けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
〉大変無知で申し訳ないのですが
そう思うならハローワークのサイトぐらいは見たらどうです?
説明も有益な情報もありますよ?


〉今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
あなたが損をすることについては誰も止めません。
私なら「お願い」ではなく「要求」しますけど、あなたが経営者から侮辱されたと思わないのならご自由に。


〉遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
雇用保険料は、給与額の0.5%です。
東京ディズニーランドのバイト達のように、全額を会社負担させた例もあります。



×継続して30日?以上→継続して31日以上
×雇用保険に入らなければいけなかった→会社があなたを雇用保険に加入させなければならなかった

〉受給期間が60日→90日に増えた
違います。
今回の離職日の翌日から受給期間が開始されることになるので、受給期間内に手当を受け取れる日数が60日分から90日分丸々になる、ということです。

〉遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
〉アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。

受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」といいます。
手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」といい、最低で90日分です。

手当を受けられるのは、受給期間内に限られます。

つまり、現状だと、昨年の離職から1年経った時点で手当の支給は打ち切りですが、バイト期間も雇用保険に加入していたなら、来月1日から1年間が受給期間になる、ということです。
関連する情報

一覧

ホーム