近々退職予定です。失業保険で特定受給資格者に認められるかどうか、またその手続き方法を教えてください。
社会保険未加入の有限会社に勤務しています。病欠で数ヶ月休暇を取りました。その間、給料は3分の2に減額。またボーナスも減額されました。国民健康保険のため、傷病手当もなく、今後欠勤するごとに、皆勤手当と日当が減額されます。また、上司の嫌味にも辟易しており、精神的に勤務を継続する自信がなくなったため、退職を決意しました。このような場合、失業保険は特定受給資格者として認められるでしょうか?その際、退職理由を会社都合にしてもらえるように、先に事業主に嘆願しておくべきでしょうか?
雇用保険では「特定受給資格者」の判断基準を「倒産」や「大量雇用の変動(30人以上の離職)」「事業所の廃止」等々としております。ご質問内容からは特定受給資格書と判定することは難しいでしょう。
扶養枠内で短期の仕事をしようと思っています。
今年失業保険を受給しているのですが
こちらも収入になるのでしょうか?

また、上限は103万?130万でしょうか?
(社保)

よろしくお願いします。
失業保険は収入になりますのでお気をつけください。
税法上は103万円(1~12月までに稼いだ収入)
健康保険は130万円(仕事を開始した月から1年間の収入が130万円未満であること)
が基本となります。
社会保険とは健康保険(健康保険証発行で扶養家族になっているかどうか)のことを言います。
わかりづらいですが、103万円を超えても141万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。
その代り、控除される金額は減ってしまいます。
ご主人の扶養範囲を守るのであれば103万円未満で、控除金額が減ってもいいようであれば健康保険の上限130万円で働かれてもいいかと思います。
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。

国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。

どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
ハローワークの職業訓練について、介護の資格を取ろうと思い相談にいったのですが、失業保険を受給していることが条件だと言われました。私の場合、派遣とアルバイトをしていたので、その分の離職票を提出してくださ
いとの事だったのですが、私は今一人暮らしをしていて、職業訓練(2ヶ月かかるそうです。)にいっている間の生活費が心配です。失業保険は、繰り上げて訓練に通い始めた時から繰り上げて受給できるとのことでしたが、金額的にはいくらくらい入るのでしょうか?
派遣のときは月給15万くらいでした。
パートしかしていなかった時期があり、そのときは月給7万くらいでした。
最低10万はないと生活ができないのですが‥
公立の職業訓練校なんか、行かない方が良いですよ
私も7月まで通い、介護初心者講習の資格貰いましたが、
全部、嘘の塊の世界です、テスト前には、模範解答を教えて
貰えるし、専門学校等に行って下さい。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。

今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。

1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?

こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。

----------------------------------
今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。

1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。

2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。

確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
関連する情報

一覧

ホーム