失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険の給付を受けています。今月の31日に認定日なんですがハローワークとは違うインターネット求人を使い4月1日からの就職が決まりました。
この場合認定を受ける際に1日から就職が決まった事を伝えた方が良いのでしょうか?あと、就職が決まっても求職活動は2回以上しないと認定してもらえないんでしょうか?
ちょうど前日が認定日なのですね。
それであれば、就活はもうする必要はありません。(もちろんあなたがもう少し頑張って他を探したいというなら別ですが。)
認定日は普段通り行ってください。提出書類も同じですが、失業認定申告書の4欄と5欄の書き方が違ってきます。
1~3欄は今までと同じです。
4欄の応じられるか応じられないか書くところがあると思いますが、ここは応じられないに○をしてください。
5欄は就職日や就職経路、就職先を書くようになっていますから、すべて記入してください。

認定日はいつも給付課等、窓口に直接行かれていると思いますが、この日はまず受付に行ってください。
就職が決まったと受給資格者証・失業認定申告書を提出してください。
後はどの窓口で呼ばれる等指示があると思います。

当日は採用証明書の提出があればなおいいんですが、なくても就職手続きは可能です。
後日郵送などで採用証明書だけ送れば大丈夫。
ただし、就職日の相違などがあった場合はまた安定所に行かなければなりませんから、届け出をする際は企業に就職日を十分に確認してから届け出してくださいね。

新しいお仕事、頑張ってくださいね。
失業保険について。
約2年間働いた会社をもうすぐ自己都合で退社しようと考えています。
新卒で正社員とし働き、現在24歳です。
退職理由は公務員になる為に資格の学校に通う為です。
失業保険についてあまり理解できていないのでどなたかご教授頂ければ幸甚です。
失業保険を頂く為には、会社を辞めた後就職活動を3ヶ月程しないとダメなのでしょうか?
言い方は悪いですが、極端な話、就職活動をしてるフリをすれば良いのでしょうか?
その為にやはりハローワークに通う必要があるのですか?
<就職活動をしています>とゆう証拠のような物が必要なのでしょうか?
民間の企業に就職するつもりはないので、就職活動をするつもりはありません。
学校に通いながら、今まで働いて貯めた貯金&バイト程度で学校に通いながらの生活を考えています。
ですが、もし失業保険をいただけるのであれば頂きたいと考えています。
いくらくらい失業保険を頂けるのでしょうか?
私は失業保険を頂くことは可能なのでしょうか?
どなたかご意見、アドバイス等よろしくお願いいたします。

中島
詳しい説明は省きますが、失業保険の対象です。基本手当を受けるには就職活動が必要ですが、フリでも大丈夫です。毎日通う必要はありませんが、決められた日時までに失業の認定を受けていきます。
失業認定日は、原則として4週間に行われます。認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。

ですので、4週間に2回はハローワークに出向き、ワローワーク内のPCで就職を探し、それをプリントアウトして窓口で相談する、その場で応募は決めずに持ち帰って検討する(ということにする)、という流れを二回する必要がありますね。
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