失業保険の認定日を勘違いしてしまい、次の日の夜に気づきました。
4月13日が認定日だったのですが、16日と勘違いしており、今気づきました…。
職業相談などの必要条件は済ませていますが、認定日に行ってません。
また、今月末はどうしても支払い等でお金が必要な状態です…受給はもう不可能ですか…?
4月13日が認定日だったのですが、16日と勘違いしており、今気づきました…。
職業相談などの必要条件は済ませていますが、認定日に行ってません。
また、今月末はどうしても支払い等でお金が必要な状態です…受給はもう不可能ですか…?
不可能ですね・・・。
事後連絡で許されるのは、葬儀や通夜(細かい規則がありますが)、天災です。
繰り越されますので、弁明と求職活動を兼ね、速やかにハローワークへ行きましょう。
事後連絡で許されるのは、葬儀や通夜(細かい規則がありますが)、天災です。
繰り越されますので、弁明と求職活動を兼ね、速やかにハローワークへ行きましょう。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
おそらく、安定所の方は離職票に書かれた離職票を見なければきちんと答えられないと判断した為、どっちつかずの返事をされたのだと思います。
(個人的には、最終的に折衷案で1月10日付退職ですが自己都合かなと思います。)
電話で答えられるものには限界があります。
お金が絡むのですからなおさらです。無責任なことは言えませんよね。
手続きしてみなければわからないと思いますよ。
貰えるものなら貰いたいという気持ちはよく分かりますが、今回は最初から当てにしない方がよいと思います。
ご参考になさってください。
(個人的には、最終的に折衷案で1月10日付退職ですが自己都合かなと思います。)
電話で答えられるものには限界があります。
お金が絡むのですからなおさらです。無責任なことは言えませんよね。
手続きしてみなければわからないと思いますよ。
貰えるものなら貰いたいという気持ちはよく分かりますが、今回は最初から当てにしない方がよいと思います。
ご参考になさってください。
失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
09年10月29日に申請→11月4日までが待機期間→11月5日~2月4日までが給付制限期間→2月5日~支給対象期間になります、なので2月18日の認定日には2月5日~2月17日の13日分の基本手当が支給認定されます。
振込されるのは認定日から5営業日以内です。(3回以上の求職活動はしていますか?していないと認定されませんよ)
次回認定日からは28日分の基本手当が振込されます。
振込されるのは認定日から5営業日以内です。(3回以上の求職活動はしていますか?していないと認定されませんよ)
次回認定日からは28日分の基本手当が振込されます。
離職証明書についてですが…。
失業保険の手続きをしてきたところ、以前バイトしていた会社から離職証明書を(ハローワークから渡された緑色の簡易的な)貰う様に言われ
ました。バイト先は試用期間だったので雇用保険は掛けていませんでした。
本社に郵送で返信用封筒も入れて送りましたが、この場合、何日ぐらい掛かるでしょうか?
それがないと保険料が振込まれないので、ちょっと焦ってます。
失業保険の手続きをしてきたところ、以前バイトしていた会社から離職証明書を(ハローワークから渡された緑色の簡易的な)貰う様に言われ
ました。バイト先は試用期間だったので雇用保険は掛けていませんでした。
本社に郵送で返信用封筒も入れて送りましたが、この場合、何日ぐらい掛かるでしょうか?
それがないと保険料が振込まれないので、ちょっと焦ってます。
郵送にどれぐらい時間を要するか。。。ではないでしょうかね。
会社の休みの日が間に入ってしまうと、余計な時間がかかりますし。
会社としては、ハンコを押すぐらいの手間なので5分もあれば充分です。
早めにポストに出してもらえるように、電話でお願いしておけばいいのでは?
会社の休みの日が間に入ってしまうと、余計な時間がかかりますし。
会社としては、ハンコを押すぐらいの手間なので5分もあれば充分です。
早めにポストに出してもらえるように、電話でお願いしておけばいいのでは?
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
等があります。
雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。
私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
等があります。
雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。
私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
失業保険の受給条件に関する質問
失業給付金の受給条件として
○離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
とありますが
これは例えば
7月~12月までの6ヶ月間雇用保険をかけていたが、その内1ヶ月間の労働日数が14日間に満たない、
しかし、一年以内の前職で14日以上働いた月が1月から6月の間に数ヶ月ある(ただし雇用保険はかけていない)
この場合は受給資格あるのでしょうか?
前職で雇用保険かけていたら何の問題もないんですけど。
前職の14日以上働いた月の明細はありますし源泉徴収表も発行してもらえます。
失業給付金の受給条件として
○離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
とありますが
これは例えば
7月~12月までの6ヶ月間雇用保険をかけていたが、その内1ヶ月間の労働日数が14日間に満たない、
しかし、一年以内の前職で14日以上働いた月が1月から6月の間に数ヶ月ある(ただし雇用保険はかけていない)
この場合は受給資格あるのでしょうか?
前職で雇用保険かけていたら何の問題もないんですけど。
前職の14日以上働いた月の明細はありますし源泉徴収表も発行してもらえます。
雇用保険の加入期間、勤務日数ともにクリアーしていますから、受給資格はあると思います。
事前にハローワークへ電話され、必要書類等を確認の上で受給手続きをされては如何ですか。
事前にハローワークへ電話され、必要書類等を確認の上で受給手続きをされては如何ですか。
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