今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
鬱病で失業した場合、失業保険をもらう事は出来ますか?
その場合、診断書等が必要になってきますか?
もし、貰えるならすぐにでも手続きをしたいので…
その場合、診断書等が必要になってきますか?
もし、貰えるならすぐにでも手続きをしたいので…
すぐに働ける(求職活動が出来る)状態なら、失業保険は貰えます。
その場合、医師の「就労可」の診断書が必要です。
ドクターストップなどで働けない状態だと貰えません。
その場合、医師の「就業不可」の診断書を持って行くと、受給延長の手続きが出来ます。
最大3年、延ばすことが可能です。
3年以内に就業が可能になれば、失業保険が貰えます。
再延長は出来ないので、3年以内に就業可能な状態に回復しないと貰えません。
失業保険が貰えない場合(延長を含む)障害者年金の申請をするのが一般的な措置です。
その場合、医師の「就労可」の診断書が必要です。
ドクターストップなどで働けない状態だと貰えません。
その場合、医師の「就業不可」の診断書を持って行くと、受給延長の手続きが出来ます。
最大3年、延ばすことが可能です。
3年以内に就業が可能になれば、失業保険が貰えます。
再延長は出来ないので、3年以内に就業可能な状態に回復しないと貰えません。
失業保険が貰えない場合(延長を含む)障害者年金の申請をするのが一般的な措置です。
私は結婚しています。
昨年5月まで会社員をしていました。
会社を辞めて失業保険受給をしましたのでその間、国民健康保険に加入していました。
失業保険受給が終わったので夫の扶養として夫
の会社から保険証をもらい通院していました。
本日、市役所から、国民健康保険に加入していない時期の受診料金約2万円の返納をしなさいという旨の手紙が届きました。
しかし、国民健康保険をやめた直後から夫の会社の社会保険に入っているはずなので3割負担での受診が可能だったはずだと思っています。
この場合、一旦市役所に返納した後に、かかっている病院に社会保険を適用してくださいと言ってその約2万円を返してもらうのが良いのでしょうか?もしくは夫の会社に言えば良いのでしょうか?
国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり返してもらえない可能性もありますか?全くシステムがわからないのでどなたかわかる方教えてください。よろしくお願い申し上げます。
昨年5月まで会社員をしていました。
会社を辞めて失業保険受給をしましたのでその間、国民健康保険に加入していました。
失業保険受給が終わったので夫の扶養として夫
の会社から保険証をもらい通院していました。
本日、市役所から、国民健康保険に加入していない時期の受診料金約2万円の返納をしなさいという旨の手紙が届きました。
しかし、国民健康保険をやめた直後から夫の会社の社会保険に入っているはずなので3割負担での受診が可能だったはずだと思っています。
この場合、一旦市役所に返納した後に、かかっている病院に社会保険を適用してくださいと言ってその約2万円を返してもらうのが良いのでしょうか?もしくは夫の会社に言えば良いのでしょうか?
国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり返してもらえない可能性もありますか?全くシステムがわからないのでどなたかわかる方教えてください。よろしくお願い申し上げます。
>国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり
なぜでしょう。国保をやめるときに社保の保険証を見せなかったのでしょうか?
もし、その空白期間としたら返金はできないでしょう。
なぜでしょう。国保をやめるときに社保の保険証を見せなかったのでしょうか?
もし、その空白期間としたら返金はできないでしょう。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
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