1年4ヶ月勤めた会社が店舗閉鎖による解雇になり
それと同時に新しい会社に入りましたが,自己都合で
4ヶ月で辞めました。
失業保険は支給されるのでしょうか。
受給資格は次のとおりです。

「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」

資格があればすぐに手続きしましょう。手当てをもらっていても退職後1年で打ち切られます。
失業保険についてなんですが、ぼくは建築業で給料が月給なんですが、
今の会社は6年6ケ月勤めていて、給料は総支給で
29万です、

今、会社を辞めようか悩んでいるんですけど
僕の場合失業保険はいくら貰えるのでしょうか?
詳しい方よろしくです
m(__)m
失業保険は毎年8月1日に見直し改訂されます。

私の手元には8/1以前の計算式しかないので、これでよければ
計算しましょう。

29万*6=1740000 6か月合計

1740000÷180=9666 賃金日額


y=(-3w^2+73700w)÷76900 公式

y=5618 基本手当日額


失業保険は1か月分は28日分ですので

5618*28=157304

1か月157304円です。

前述した通り、8/1以前の公式で計算しています。
毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応
じて、毎年自動的に変更されます。
8/1以降は基本手当日額が下がっています。

多分、156856円位になると思います。
(0.3%位のマイナスだと思います。ハッキリと断言はできませんが、
正確な金額に近い金額だと思います。参考までに)
雇用保険についてです。
昨年9月いっぱいでリストラにあいました。それから今までの約半年間はずっと家でヤフーオークションでなんとか食いつないでいます。外では一切働いていません。
忙しいのもあったせいかハローワークへ離職票の提出をしていません。ですので失業保険のお金をもらっていません。
半年以上経ってしまったので今更なのですが、もらえるのでしょうか?
解雇から1年有効なので、
これから就職活動するなら大丈夫ですよ。
今までの分がもらえるのではなく、
申請以降が支給対象になることになりますが。

また、1年というのは支給対象の期限なので、
例えば今年の9月末に提出してもダメですが。
妊娠に伴う退職、受けられる保障について、知恵をお貸しください。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。

この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。

なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。

財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。

お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
医師の出産に関する保障は本当に恵まれていないですよね。育休はもとより産休すらとれず退職されるケースを多く聞きます。せめて産休ぐらいは保障して欲しいところですよね。

①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。

②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。

③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。

④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。

失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
雇用保険受給資格についての質問です。雇用保険は社員、パートで通算9年位かけています。今フルタイム20日間パートで働いていますが、この度会社都合で一旦解雇となり5ヶ月後に再雇用となるようになりました。
また同じ会社に再雇用されると分かっている場合、失業保険の申請受給はできるものなのでしょうか?
再就職が決まっている場合は原則失業手当は受けられません。
あくまで原則ですが。
ちなみに、失業手当をもらわずに1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
失業保険の就業手当について
失業保険受給中のアルバイト。
契約が7日間以上で週20時間以上の場合、バイトした日数が後ろに繰り越されるのではなく、「就業手当て」に該当とのこと。
たとえば・・・

基本日額:4000円
バイト期間:7日間限定
労働時間:8時間
であった場合、次の認定日には・・・・・
28日ー8日=20日 ←20日×4000円=80000円
8日×1200円(4000円×30%)=9600円

よって支給金額はし89600円という計算になるのでしょうか?

また、今回で受給がストップしてしまうのでしょうか?
それとも、また次の認定日までに就業履歴がなければ、次回は28日×4000円=112000円の給付になるのでしょうか?


ハローワークに月曜日に確認をしてみますが、もし同じようなパターンで経験がある方がいらっしゃったら教えていただければ幸いです。

また、以前の会社の後輩で、3年ほど前に同じようなパターンで申告しなかったとのこと。
1か月まるまる給付金13万と、短期の1か月バイトを継続し、ひとつき、23万ほど稼いでいたとのこと。
バレなきゃいいと言っていましたが、すごいですね・・・・。
3年経過しているので、きっとばれていないのでしょうが、私には考えられません。
3倍返し・・・とてもじゃないけど恐ろしいです。
その計算式合っていますよ。
また、次の認定日には就業歴がなければ28日の受給が受けられます。
最後の不正受給の件は運がよかったのです。
びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうが賢明です。
関連する情報

一覧

ホーム