このカテゴリにまたお世話になります。
失業保険について調べていて、待機時間の1週間と3ヶ月の間失業保険がもらえないところまでわかったのですが、
職業訓練というものを知り、訓練校に通えばす
すぐに支給の対象になると知ったのですが、5/1に申請を出し、その後訓練校の申請もだして、実際に通うようになれば、
3ヶ月待たなくとも支給されるのでしょうか?
また、職業訓練校というのは、指定されたところなのでしょうか?
ハローワークの指示する公共職業訓練または職場適応訓練を受ける日以降、
給付制限が解除されて基本手当が支給されるようです。
閲覧ありがとうございます。失業保険の事なのですが、今月自己退社で会社を辞めて、現在給付認証待ちです。
ハローワークで、勿論求職するつもりですが、年齢がいっているので簡単には見付からないと思います。生活があるのでその間アルバイト叉は日雇いのような仕事をするのはダメなんでしょうか?
皆さんの知恵をかして下さい。
給付認証待ちというのは給付制限期間の3ヶ月ということでしょうか。
それならアルバイトなどは出来ますよ。参考までに規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。

もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

→不正受給にはなりません。


再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
失業保険でしつもんがあります。
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします

半年後、その会社をやめましま。

残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。

そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。

それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
sobachaitoさんの、全て消滅は間違いです。
質問者さんの40日を残して、25日分の再就職手当はありえません。

所定給付日数が90日で40日の支給残に対しては、40日×50%×基本手当日額の支給で、20日分と言う事になります。
支給残日数=40日-20日=20日
支給残の基本手当を受給再開は出来ます。
但し、最初の離職日から1年間で受給は止まります。

半年で辞めたってことは自己都合ですよね、自己都合では1年以上の被保険者期間が必要なので、新たな受給資格を得る事は出来ません。
会社都合での離職なら6ヶ月以上の被保険者があれば、新たな受給資格を得る事になります、この場合、以前の支給残日数は消滅します。
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