失業保険の給付金について詳しく教えてください。
18年4月~19年3月の1年間社会保険に加入
↓
退職しその後は短期で働き国民健康保険に加入
↓
20年5月から7月まで社会保険に加入(短期の仕事でしたが強制的に社会保険に加入ということでした)しましたが
今は退職し国民健康保険に入っています。
今は単発の仕事をしており、年明けから長期の仕事に就きたいと思っています。
ややこしいですがこの状態で失業保険をもらうことはできますか。
自分なりにいろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
詳しく教えていただける方がいらしたらよろしくお願いします。
18年4月~19年3月の1年間社会保険に加入
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退職しその後は短期で働き国民健康保険に加入
↓
20年5月から7月まで社会保険に加入(短期の仕事でしたが強制的に社会保険に加入ということでした)しましたが
今は退職し国民健康保険に入っています。
今は単発の仕事をしており、年明けから長期の仕事に就きたいと思っています。
ややこしいですがこの状態で失業保険をもらうことはできますか。
自分なりにいろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
詳しく教えていただける方がいらしたらよろしくお願いします。
社会保険に加入していて雇用保険に加入してないことは
考えにくいのでおそらくあなたは社会保険に加入している時に
雇用保険のも加入していると思いますが、
退職してからは雇用保険には入れません、
従ってあなたは7月に退職したときの、
雇用保険被保険者期間が3ヶ月しかありませんので、
雇用保険を受けるには足りません
その前の加入期間は1年以上前になりますので
通算されません
残念ながら今回は、あなたには雇用保険を受けられる
資格がありません
失業保険。今は雇用保険といいます
考えにくいのでおそらくあなたは社会保険に加入している時に
雇用保険のも加入していると思いますが、
退職してからは雇用保険には入れません、
従ってあなたは7月に退職したときの、
雇用保険被保険者期間が3ヶ月しかありませんので、
雇用保険を受けるには足りません
その前の加入期間は1年以上前になりますので
通算されません
残念ながら今回は、あなたには雇用保険を受けられる
資格がありません
失業保険。今は雇用保険といいます
失業保険、再就職手当等について質問させていただきます。主人が先日転職先が決まり、三月末で退社したい旨を会社に申し出たところ、
人事部から会社に在籍中に求職活動をするのは違反なのですぐにでも懲戒解雇にすると一方的に言われてしまいました。掛け合ったところ懲戒解雇にはしないが、二月末までに自己都合というかたちで退職しろとのことでした。真面目に八年間働いてきた主人なんだかかわいそうに思いました。そんなかんじで四月に再就職するまでの一ヶ月間収入がなくなってしまうのですが、再就職手当など何か申請できるものはあるのでしょうか?当方無知なため詳しいかた教えていただければ幸いです。乱文にてすみません。よろしくお願いします。
人事部から会社に在籍中に求職活動をするのは違反なのですぐにでも懲戒解雇にすると一方的に言われてしまいました。掛け合ったところ懲戒解雇にはしないが、二月末までに自己都合というかたちで退職しろとのことでした。真面目に八年間働いてきた主人なんだかかわいそうに思いました。そんなかんじで四月に再就職するまでの一ヶ月間収入がなくなってしまうのですが、再就職手当など何か申請できるものはあるのでしょうか?当方無知なため詳しいかた教えていただければ幸いです。乱文にてすみません。よろしくお願いします。
違反の根拠を書面で貰いましょう。何が懲戒デスかね?「各種手続きの為に必要」とハッキリ伝えましょう。言い切ったのだから、有るはずです。まずはそこからです。職安にその手の専門家が居るかもです。相談しましょう。
現在の会社に入社する前に失業保険を受け取ってます。入社して1年1ヶ月です。今から入籍をして9月に妊娠。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。
①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?
③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?
④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?
⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?
多くの質問すみません。。。
今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。
個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。
是非、アドバイスお願いします。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。
①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?
③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?
④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?
⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?
多くの質問すみません。。。
今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。
個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。
是非、アドバイスお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給資格はあります、また所定給付日数は90日です。
①雇用保険(失業保険)を受給するとしてですが、基本手当日額が3612円以上になると健保の扶養には入れませんがご主人の所得税の扶養には入れます。
②資格はありますが、すぐに受給できるかは別です。
働ける状態で就職する意思があれば受給は出来ますが、すぐに働かないのであれば受給期間の延長(最長3年)と言う事が出来ます、出産から8週経過後であれば受給手続きをすることで受給出来るようになります。
(受給期間の延長とは受給資格の延長で、受給出来る日数ではありませんのでご注意を)
③1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
④ ②に書いたとおりです。
⑤ ②に書いた事と同じで働ける状態と就職する意思が必要ですので、妊娠していて状態では難しいでしょう。
①雇用保険(失業保険)を受給するとしてですが、基本手当日額が3612円以上になると健保の扶養には入れませんがご主人の所得税の扶養には入れます。
②資格はありますが、すぐに受給できるかは別です。
働ける状態で就職する意思があれば受給は出来ますが、すぐに働かないのであれば受給期間の延長(最長3年)と言う事が出来ます、出産から8週経過後であれば受給手続きをすることで受給出来るようになります。
(受給期間の延長とは受給資格の延長で、受給出来る日数ではありませんのでご注意を)
③1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
④ ②に書いたとおりです。
⑤ ②に書いた事と同じで働ける状態と就職する意思が必要ですので、妊娠していて状態では難しいでしょう。
入社して11ヶ月なります。会社についてです。二ヶ月前から精神的に限界が来ています。退職したいのですが一年失業保険払わないと失業保険貰らえ無いのでしょうか?
毎日辞めたいと思い頭痛と目眩が酷く仕事でミスの連続、書類など無くしてしまいます。会社を辞めたい理由は横の繋がりが悪く、上司に二人っきりの時に怒鳴られます。しかも仕事がどんどん増えて管理者みたいになっています。本当に疲れています。転職を直ぐにでもしないと蓄えが無くなります。お金の事で妻に迷惑掛けたく無いのですが転職が決まらければ失業保険が頼りになります。あと一ヶ月会社に行くのは無理です。
助言宜しくお願いします。
毎日辞めたいと思い頭痛と目眩が酷く仕事でミスの連続、書類など無くしてしまいます。会社を辞めたい理由は横の繋がりが悪く、上司に二人っきりの時に怒鳴られます。しかも仕事がどんどん増えて管理者みたいになっています。本当に疲れています。転職を直ぐにでもしないと蓄えが無くなります。お金の事で妻に迷惑掛けたく無いのですが転職が決まらければ失業保険が頼りになります。あと一ヶ月会社に行くのは無理です。
助言宜しくお願いします。
病気などの理由で会社を自分都合で辞めても、
特定受給資格者に当たります。
病院で診断書を二通書いてもらい、一つは会社に対して提出して辞める。
もう1つは、ハローワークでの証明として残しておきましょう。
離職表が届いて、ハローワークに提出して7日待機で貰えます。
該当(自己都合の理由がない場合)しないと7日プラス3ヶ月待機があります。
特定受給資格者に当たります。
病院で診断書を二通書いてもらい、一つは会社に対して提出して辞める。
もう1つは、ハローワークでの証明として残しておきましょう。
離職表が届いて、ハローワークに提出して7日待機で貰えます。
該当(自己都合の理由がない場合)しないと7日プラス3ヶ月待機があります。
失業保険はもらえますか?
2009年11月に入社し、2010年7月末退社します。
理由はパニック障害が再発しうつ病になったためです。(精神障害者3級です)
病院では、職場を変えれば働ける可能性が高いといわれています。
いろいろと調べましたが、12か月以上でないと支給されない等記載がありますが。
離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。(まだ提出はしていません)
また、支給頂ける場合待機期間はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2009年11月に入社し、2010年7月末退社します。
理由はパニック障害が再発しうつ病になったためです。(精神障害者3級です)
病院では、職場を変えれば働ける可能性が高いといわれています。
いろいろと調べましたが、12か月以上でないと支給されない等記載がありますが。
離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。(まだ提出はしていません)
また、支給頂ける場合待機期間はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
「特定理由離職者」という制度があります。
その要件の一つに、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・・・等により離職した者」とあります。
これに認定されると正当な理由のある自己都合退職者として給付制限3ヶ月(待機期間ではありません)がつかずに早期に受給できます。それには医師の診断書が必要です。
また、この場合は雇用保険の被保険者期間は過去1年間に6ヶ月以上あればOKです。
その要件の一つに、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・・・等により離職した者」とあります。
これに認定されると正当な理由のある自己都合退職者として給付制限3ヶ月(待機期間ではありません)がつかずに早期に受給できます。それには医師の診断書が必要です。
また、この場合は雇用保険の被保険者期間は過去1年間に6ヶ月以上あればOKです。
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。
この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?
ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。
管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。
この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?
ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。
管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
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