雇用保険(失業保険)について詳しい方 教えてください。 友人の事です。
会社が倒産するようで・・・、仕事も無いので会社には行かず職探しを始めています。
会社は了解済み、今月末で正式退社のようです。友人は専門職です。

一社、好条件(正社員、引越し不要)で雇ってもらえそうな所を見つけたのですが、
「半年後に空きが出るのでその時なら是非!」ということらしいのです。
この場合、この半年間は失業保険の給付は受けられますか?
受けられるとしたら、何か制限はありますか?
できれば自己退職は避けた方がいいと思います。
自己退職は先の質問者にもあるとおり、3ヶ月の待期があるのでこの3ヶ月間は雇用保険は受けられません。
倒産されてから解雇になれば従業員に対し、救済措置がありますので、言い方がおかしいですが
できれば倒産後に解雇されるのがいいかと思います。
2ヶ月間賃金が不払いになっているようですが、一度労働基準監督署にご相談された方がいいと思います。
11月30日付けで退職しました。
失業保険の申請をしたいのですが、必要な書類が本部からの郵送の為まだ手元にありません。
ハローワークには退職してから何日までに行かなければならないか教えて頂きたいです。
いつまでという規定はありません。
雇用保険は退職した翌日から1年間が受給可能期間ですから、その間に申請~受給完了をすればいいわけです。
まあ、そんなにあわてなくても大丈夫ですよ。
ただ書類到着が2週間以上かかる場合は会社に確認することをお勧めします。
うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。

現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。

問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。

就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。

2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。

従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。

会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。

なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
結婚相手の勤務先が県外になる可能性が高いため10年以上働いた会社を退職します。
引越先で仕事を探しますが、すぐ見つからなかった場合に備え、失業保険受給について質問させて下さい。
①失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
現状わかっていることです。
4月上旬転居、4月下旬に年休消化終了して退職後入籍、6月頃異動のためまた地元か他地域に転居。

②転居による退職理由の待機期間の免除ですが、引越先からまた元の地域に戻される可能性がある場合はどうなるのでしょうか。異動予定のため住居はレオパレスを用意されています。

調べたのですが、自分と同じケースの方が見つけられず質問させて頂きます。
回答するための情報が不足していましたらお知らせ下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
1.
〉失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
あなたの判断基準を示してもらわなければ答えようがありません。

私なら、離職後すぐに手続きしますが。
引っ越しが決まったならその時点で、職安に管轄変更の届けをすれば済む話ですし。


2.
〉転居による退職理由の待機期間の免除
誰が「待機期間の免除」なんて説明をしたんでしょう?

そもそも離職理由が「結婚に伴う転居による通勤不可能・困難」ではないでしょう?
離職後に、配偶者の通勤不可能・困難な場所への転勤が決まってもダメですよ?

給付制限がつかない「正当な理由のない自己都合」には該当しません。
失業保険を受給するさい、雇用保険の半年の計算について
今の会社から解雇通告というのを受けております。
そこで失業保険の申請を行いたいのですが、雇用保険の半年とは、月単位で計算するのでしょうか?
私は6月の半ばから、中途採用で入社し、来月の半ばに退職となります。

6,7,8,9,10,11と計算すると丁度半年になりますが、これは受給資格はありますか?
日数計算にすると150日程度です。
また、12月の初めまで雇用して頂き、雇用保険も12月にはらって頂ければ
6,7,8,9,10,11,12と計算して良いのでしょうか?

この辺りがよく分かりません。
どうぞよろしくお願いします。
半年にならないような気がしますが。

6月の給料で、雇用保険を引かれていましたか。

単純に、雇用保険を六ヶ月払ったかどうかって考えてください。

それに、解雇通知を受けているのに、12月までは雇ってもらえないでしょう。解雇通知をしたのだから、一ヶ月後に解雇になります。これは、労働基準法で決まっています。
転職活動の開始時期と方法について質問です。
来年の春を目安に転職を考えております。

現在は実家暮らしですが、転職後は実家を離れ県外での勤務を希望しております。

仕事の都合上(ダ
ブルワーク)、なかなか1日まるまる休みという状況が作れず、勤務希望地で面接となった際、対応が難しいのではと不安を感じています。また、日中の仕事が、平日の休みが取りづらい職種です。

現在の仕事はどちらもバイトの身分なので、まとまった資金が確保出来次第退職し、(失業保険の支給要件も満たしています。)勤務希望地に転居。

その後、期間中に正社員登用をしている仕事を探すのもアリかなと考えております。

または経済学部卒の為、資格学校に通い、税理士資格に挑戦するのも面白いかなとも思っています(これは年齢的に厳しいでしょうか?今年で28才、簿記3級程度の知識からスタートです。)

とりあえず現状ではリクナビnextに登録し、今年中に簿記2級まで取得出来るよう勉強中です。税理士専門学校のパンフレットも取り寄せてチェックしています。

今年中はどのような動きをすれば良いか、アドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
まず、質問者さんの視野にない困難を指摘しておきましょう。

*縁もゆかりもない県外では、自宅からの通勤可能範囲でないと採用は難しいこと
*アルバイトの立場で「休みづらい」考え方では、その仕事を長く続ける前提になる
*いうまでもなく、税理士への障壁は年齢面でなく、「最低でも3年はかかる」難関資格であること

順調に勉強を進めての3年です。つまずけば最終合格はいつになるや知れず、「仕事のための税理士資格」から、「税理士資格のためにいつまでも仕事に就けない」主客転倒に陥ります。

いうまでもなく、学校に通って勉強を本格化させれば、その本格化した勉強に対しても受からなかった想いは「リベンジ」で叶えるしかなくなり、一方では引くに引けない気持ちと相まって、いつになっても「撤退」の決断ができなくなって勉強生活が果てしなく続いてしまうんです。

軽い気持ちで始めたものが脱けられなくなることでは、麻薬中毒と同じように「習慣性」が身についてしまうだけなのです。試験合格よりも、勉強していないと気がおさまらない習慣というか、ただ義務感に振り回されるだけのことになって。

いまならそういう深みにはまる前に、本来の主題である「正規雇用」をめざせる方向性に戻せます。相手は麻薬同然ですから、習慣づいた時に資金がないなら、そのないなりの方法で禁断症状を抑え込むまでなのです。そういう危うい方向性を回避できるのはいましかないんです・・・
関連する情報

一覧

ホーム