失業保険の給付額について質問です。
失業保険の手続きを先月27日に済ませ、待機の7日間もすぎました。
明日1回目の認定日です。
この場合何日分の給付が受けられるのでしょうか?
一日分の額は講習会でもらった書類に記載されていた金額ですよね?
日数がわかれば×金額で大体のめどがつくかな~と思うので伺いたく思います。

待機後~認定日までの日数なのでしょうか?
説明会でいまいち要領がつかめなかったのでどなたか教えてください。

後、再就職手当ての給付日は手続き後何日ごろでしょうか?
失業の理由は自己都合ですか?会社倒産などによる会社都合ですか?
待機の7日間は手続きをしてから受理されるまでの期間みたいなものですよね?あとは失業の理由にもよりますが、自己都合退職とかの場合は そこから認定日3回経過後・・・3カ月の見据え期間を待たなければ失業保険の給付ははじまりませんよ?会社都合なら すぐに給付開始されますが・・・。(もちろん その間も、就職活動を続けて面接に○回とか行ってなけれ・・・もらえなくなりますから、就職活動を続けるべき)
あと再就職手当ですが、失業保険の見据え期間を終えて 満額給付を受けてしまったら、もらえません。
簡単に言うと、失業保険の給付を受けない代わりに その給付を受ける前とか給付中に再就職が決まった人が、もらえる予定の失業保険の満額の30%(たしか)を早期就職手当というかたちで 就職準備金とか支度金みたいなかたちでもらえるもの・・・だったはずです。
なので質問者様がいう 給付日って?????って感じです。手続きすれば もらえると思ってましたか?まず、就職先を決めなければ、再就職手当の手続きがとれませんが・・・。
よく解らなかったのなら、ハローワークできちんともう一期、確認してきてください。個別に説明もしてくれますから。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業保険について
1年以上雇用保険を掛けてA社に勤務してました。
ここを営業所閉鎖の為、会社都合で退職し、A社の委託先に(B社)勤務してましたが、
個人的な事情で無断退職(いわゆるバックれ)しました。
ここは雇用保険などは何も掛けてませんでした。
その後に、ハロワ経由で1週間だけ勤めましたが合わずに辞めました(C社)

ハロワで失業保険の申請(A社のものが有効なので)をしたら、C社の退職証明書が必要と言われて、C社に連絡すると
試用期間中であり雇用したわけではない、と言われ貰えませんでした。
その際にB社は自己就職なので手続き(B社に連絡をとり証明書を貰う等)は必要ないと言われました。

再度、ハロワに行き話してる最中にB社にどのぐらい勤めてたかと聞かれ約3ヵ月と答えました。
どうやら相手は1週間ぐらいだと勘違いしてたようで、それなら退職証明書が必要と言われたのですが、
無断退職なので連絡を取ることを避けたいのですが、他に方法は無いのでしょうか?

ややこしいですがよろしくお願いします。
無断でも、行くよりは、いいですよ。
関係ない事務員が出ることを祈ります。
手紙じゃ無理だと思いますし。
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