失業保険はもらえないのでしょうか?去年9月16日から就職し、パワハラにより適応障害、自立神経失調症で8月17日より現在まで欠勤しています。心療内科の先生によると今の会社を辞める事で治癒します。と言われました
会社は9月15日付けで退職しようと思ってるのですが、ハローワークに行くと、特定受給資格者にはなるが、12ヶ月間の雇用期間に満たない為、失業保険は受けられないと言われました。医師の診断書は出ています。転職活動はしていますが、母子家庭の為、失業保険が出ないとなると不安です。本当に受けられないのでしょうか?
その会社の前にはどこかに勤めていなかったのですか?
退職日以前2年間のうちに「通算して」12ヶ月分の被保険者期間が要件です。

ところで、パワハラが原因との事ですが、お医者様も退職すれば治癒する(=会社が原因)と認めているのであれば、労災認定してもらえるかもしれませんよ。

労災と認定されれば、治癒まで休業する期間と、その後30日間は解雇されません。
ですので、退職せず治癒するまでしっかり休業して、休業期間については労災保険から休業補償給付を受け取り、治癒したら復職せずに退職する、ということができます。医療費も労災保険から支給されます。

労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?
単純な質問で申し訳ありません。
明日ハローワークに失業保険を受けに行くのですが日割り金額×〈何日の〉計算で頂けるのでしょうか。
全部で何日もらえるか? という質問でしたら

退職理由、年齢 雇用保険に加入していた期間で違います。

90日 ~ 330日 です。
2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
会社の倒産や解雇等により離職された方は、「特定受給資格者」とされ、受給資格は、離職日以前の1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6ヵ月以上ある方とされています。

12ヶ月以上の加入月数が必要なのが、自己都合による退職の場合であり、ご質問者様は会社側の都合による退職なのですから、受給出来ると思います。

退職時に離職票の交付を受ける際に、退職理由欄が会社都合によるものであることを確認した上で、ハローワークで受給申請されればいいでしょう。
失業保険についてお聞きします。
失業保険を90日取得できた為、給付金で生活をしていますが、もう少しで給付日数が過ぎます。
最後の認定日が1月になります。(12月認定日時点での残りの給付日数は半月になります。)

12月認定日から、残り日数の半月分しか給付されないので、1月に入る給付金は当然いつもの半分になるわけですから、その金額では生活が出来ません。

なので、日数を全焼費してから認定日までの半月の間、出来れば短期の仕事をしたいと思ってます。
ただ認定日までは失業中ではなければいけないとの事なので、ハローワークにその旨を申告すると支障があるものかと分からないので知恵をお借りできないでしょうか。(例えば、給付金が出なくなる等)
丸々一か月分給付であれば、働いた日数分、後回しになるのは存じてますが、消化をし切った後の話ですと、どうなるものかと、困っています。

説明文が分かり難くすみません。
分かる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
100%正しいわけではありませんが、お役に立てば・・・
あなた様のバックグラウンドがわかりかねるので話がずれていたらお許しください。
給付日数が終わった後、働きたい・・・当然OKだと思います。
提案ですが、電話でハローワークに問い合わせしてはいかがでしょうか?(名前他、個人を特定できる質問はされません)
理由として、わからないまま間違ったことをしてしまって、後から何か言われるのは癪だと思います。
私も、今週給付についての説明を受けてきました。そのときにあなた様の質問内容よりも突っ込んだことを聞きましたが、特に怪訝な顔はされませんでしたし、だめならだめと先に言ってくれると思います。
先日正社員の試用期間内(3ヶ月)で解雇になり現在失業しています。
その前はずっとアルバイトでした。この場合は失業保険はモラエナイノデしょうか?
雇用保険の受給資格を得るための前提条件として、まずは当然ながら雇用保険に加入し、雇用保険料を毎月納める必要があります。
雇用保険の受給資格を得るには、「基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要」です。
今回試用期間3ヶ月であっても雇用保険が適用されている複数の会社(アルバイト先)で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。

>その前はずっとアルバイトでした。この場合は失業保険はモラエナイノデしょうか?
アルバイトの時の給与明細に「雇用保険料」といった名目で数百円から千円、二千円程度に金額が差し引かれていれば後は受給要件を満たす「1年以上雇用保険に加入していた実績」を確認する事ができるでしょう。

またアルバイトをしていた会社が「雇用保険適用事業所」であれば雇用保険に加入していたはずです。
雇用保険適用事業所とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人、法人は問いません。
貴方自身が勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入したいたはずです。

あとは会社によっては条件を満たしているのに加入させなかったり、数ヶ月経ってから加入するような悪質なケースもがります。
本来、雇用保険とは上記の勤務時間の条件を満たせば必ず入らなければならない強制的なものなので、悪質と思われるケースならはっきりと権利を主張しましょう。
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