自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。
退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。
私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)
勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。
つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。
こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。
お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。
退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。
私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)
勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。
つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。
こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。
お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
「会社都合」って言葉は法律用語ではなくて 失業給付の特定受給資格者や特定理由離職者に該当する条件を指す俗称でしかないけれど、今回のあなたの場合は特定受給資格者に認定されて 給付制限無しで失業給付を受けられるべきだと思う。
また、「退職届を提出すると自己都合になる」という誤った情報が多いけれど、あなたのように退職理由が自己の都合ではないことを明示した退職届である限り不利になることもない。
特定受給資格者や特定理由離職者になるかどうかは 離職票を発行するハロワが最終的に判断するものだけれど、実際の労働条件(土曜日の出勤を強要される)が労働契約(土曜日が休日)と相違している点でも、労働者からの退職の申し出(5月25日付)を会社が4月25日付に強制した点でも特定受給資格者になると思われる。
*後者については、あなたが4月25日付退職を望んでいないのに関わらず会社がそれを強制する=解雇 だから、それがいわゆる「会社都合」にならないわけがない。
雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄をチェックして 正しく記載されていることを確認してから離職者本人の記名・捺印をしましょう。会社がハロワに離職票発行の手続きをするにあたっては 退職届(写し)も添付することが原則で、あなたのように労働条件に対する異議を書き連ねた退職届しか存在しないのだから心配しなくてもいいと思うよ。
また、「退職届を提出すると自己都合になる」という誤った情報が多いけれど、あなたのように退職理由が自己の都合ではないことを明示した退職届である限り不利になることもない。
特定受給資格者や特定理由離職者になるかどうかは 離職票を発行するハロワが最終的に判断するものだけれど、実際の労働条件(土曜日の出勤を強要される)が労働契約(土曜日が休日)と相違している点でも、労働者からの退職の申し出(5月25日付)を会社が4月25日付に強制した点でも特定受給資格者になると思われる。
*後者については、あなたが4月25日付退職を望んでいないのに関わらず会社がそれを強制する=解雇 だから、それがいわゆる「会社都合」にならないわけがない。
雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄をチェックして 正しく記載されていることを確認してから離職者本人の記名・捺印をしましょう。会社がハロワに離職票発行の手続きをするにあたっては 退職届(写し)も添付することが原則で、あなたのように労働条件に対する異議を書き連ねた退職届しか存在しないのだから心配しなくてもいいと思うよ。
失業保険の給付に関して・・・《大阪在住》
失業保険の受け取りに関しまして、
下記のような例(1-5)だった場合、失業保険の受け取りは可能でしょうか?
1:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
2:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
3:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
4:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
5:初回失業認定日後から振込みまでの間に採用が決定した場合
※初回認定後と認定前で採用が決定した場合では失業保険の受け取りに違いが出てくるのでしょうか?
申請
↓
待期期間
↓
説明会参加
↓
初回失業認定日
↓(※大体1週間ほど)
振込み
※しつこい質問をしてごめんなさい。直接HWに聞く勇気がありません。
会社事情により退職をし、待期期間が終了したばかりのものです。
生活がかかっているので知りたいです。どなたかわかる方がいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
失業保険の受け取りに関しまして、
下記のような例(1-5)だった場合、失業保険の受け取りは可能でしょうか?
1:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
2:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
3:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
4:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
5:初回失業認定日後から振込みまでの間に採用が決定した場合
※初回認定後と認定前で採用が決定した場合では失業保険の受け取りに違いが出てくるのでしょうか?
申請
↓
待期期間
↓
説明会参加
↓
初回失業認定日
↓(※大体1週間ほど)
振込み
※しつこい質問をしてごめんなさい。直接HWに聞く勇気がありません。
会社事情により退職をし、待期期間が終了したばかりのものです。
生活がかかっているので知りたいです。どなたかわかる方がいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
1~5のいずれの場合でも、失業手当の受け取りは可能です。
違いが出るのは、受給日数ですね。
失業手当は、入社日の前日までもらえます。
違いが出るのは、受給日数ですね。
失業手当は、入社日の前日までもらえます。
退職したのに離職票をもらえません。社会保険の離脱証明書もまだ来ません。 今月14日に解雇扱いで退職になりました。15日には保険証を郵送しました。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
「8月のお給料と一緒」では遅いですね~。しかしこの言い方だと、会社に既にある・・・?もしそうなら完全に怠慢ですね!「会社にあるならこちらから離職票を取りに行きます」という手段もありですが・・・。
国民年金も国民健康保険もできるだけ早い手続きが必要ですが、ちょっと遅くなっても遡って支払うだけですよ。別にペナルティにも空白の期間にもなりませんでした。一応、離職の証明書類がこなくて、と説明しましたが。
それにしても、退職してまだ5日目ですから(平日で計算)。今月中に来なければ心配になりますが、早いです!待機期間なしで手当が貰えるので、早く早く!と思うのは解りますが、少し落ち着いてくださいね。
国民年金も国民健康保険もできるだけ早い手続きが必要ですが、ちょっと遅くなっても遡って支払うだけですよ。別にペナルティにも空白の期間にもなりませんでした。一応、離職の証明書類がこなくて、と説明しましたが。
それにしても、退職してまだ5日目ですから(平日で計算)。今月中に来なければ心配になりますが、早いです!待機期間なしで手当が貰えるので、早く早く!と思うのは解りますが、少し落ち着いてくださいね。
現在正社員で働いてます。50人ぐらいの会社で、私は40歳女性です。
1)パートタイマーになる。
2)固定給から歩合給にするといわれ、手取りが半額になります。
もし、1)か2)の条件を呑むなら、会社でこのまま働いてくれと、
社長に言われてます。
会社の業績がわるいから、らしいです。
Q1)これって、労働基準法違反になりませんか
そんなに手取りが下がるなら、今、会社を辞めたほうがいいのではないかと思います。
Q2会社都合による退職(解雇)になるのでしょうか。失業保険の給付が早いと聞きました。
Q3)退職金を割り増ししてもらいたいのですが、できるでしょうか。
現在年収400万円ぐらいです。
規定の退職金以外に200万円ぐらい、余分にもらえるでしょうか。
1)パートタイマーになる。
2)固定給から歩合給にするといわれ、手取りが半額になります。
もし、1)か2)の条件を呑むなら、会社でこのまま働いてくれと、
社長に言われてます。
会社の業績がわるいから、らしいです。
Q1)これって、労働基準法違反になりませんか
そんなに手取りが下がるなら、今、会社を辞めたほうがいいのではないかと思います。
Q2会社都合による退職(解雇)になるのでしょうか。失業保険の給付が早いと聞きました。
Q3)退職金を割り増ししてもらいたいのですが、できるでしょうか。
現在年収400万円ぐらいです。
規定の退職金以外に200万円ぐらい、余分にもらえるでしょうか。
Q1)2つの条件とも重大な不利益変更になり、場合によっては労働基
準法違反に該当します。まず、対象となっているのはあなた一人ですか
? もし、あなた一人なら狙い撃ちということになり、会社の業績云々
が理由ではないので、不当解雇の可能性もあります。更にパートに変更
後の給与については、最低賃金+歩合でなければなりませんので、確認
する必要があります。
Q2)正社員からパートへということでの再雇用条件は出していますが
、条件を呑めないなら辞めろと言うわけですから、会社都合になります
そうなれば、雇用保険(失業保険)の受給は早まります。
Q3)退職金については、特段の規定でもない限り無理かと思いますが
交渉する価値はあると思います。
何れにしても、一度労働基準監督署に相談してみるのが良いかと思いま
す。
準法違反に該当します。まず、対象となっているのはあなた一人ですか
? もし、あなた一人なら狙い撃ちということになり、会社の業績云々
が理由ではないので、不当解雇の可能性もあります。更にパートに変更
後の給与については、最低賃金+歩合でなければなりませんので、確認
する必要があります。
Q2)正社員からパートへということでの再雇用条件は出していますが
、条件を呑めないなら辞めろと言うわけですから、会社都合になります
そうなれば、雇用保険(失業保険)の受給は早まります。
Q3)退職金については、特段の規定でもない限り無理かと思いますが
交渉する価値はあると思います。
何れにしても、一度労働基準監督署に相談してみるのが良いかと思いま
す。
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。
この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)
その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。
「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」
給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。
また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。
色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
初めまして!こんにちは。
この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)
その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。
「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」
給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。
また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。
色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
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