大学生の時に働いていて雇用保険(失業保険?)を18ヶ月収めていました。
(アルバイトですが雇用保険がありました)
そのアルバイトをやめた後2年経ち、大学卒業後、就職しました。
そして会社をやめました。
この場合、大学生の時に収めていた失業保険は使うことはできるのでしょうか?
もう、なくなっているのでしょうか?
(アルバイトですが雇用保険がありました)
そのアルバイトをやめた後2年経ち、大学卒業後、就職しました。
そして会社をやめました。
この場合、大学生の時に収めていた失業保険は使うことはできるのでしょうか?
もう、なくなっているのでしょうか?
雇用保険の失業給付金受給の条件は離職後「1年間」と定められております。学生時代18ヶ月「保険料」を納付していたとしていても受給資格はありません。大学卒業後就職し、その後退職とのことですが在職期間が、離職前1年間に6ヶ月以上の場合はあらためて失業給付金の受給資格が生まれております。
失業保険の申請をするまでの期間のバイトについての質問です。
今現在働いているところを辞めてから失業保険を申請するまでの期間は最低でも一ヶ月くらいあると思うのですが、その間単発のバイトなどをするのは可能なのでしょうか?
今現在働いているところを辞めてから失業保険を申請するまでの期間は最低でも一ヶ月くらいあると思うのですが、その間単発のバイトなどをするのは可能なのでしょうか?
求職登録する前に働くのは自由です。
まだ「失業」ではありませんので。
〉私は現在派遣で働いているのですが、そこからの離職票をもらうのに辞めてから一ヶ月はかかると思ったもので
「正当な理由のない自己都合」でもらうのならすぐに出ますよ。
まだ「失業」ではありませんので。
〉私は現在派遣で働いているのですが、そこからの離職票をもらうのに辞めてから一ヶ月はかかると思ったもので
「正当な理由のない自己都合」でもらうのならすぐに出ますよ。
失業保険給付資格について
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。
まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。
細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?
また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?
いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。
まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。
細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?
また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?
いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
失業給付を受ける条件として、まず離職の理由は、現在の会社を辞める理由が離職理由として適用されます。
次に雇用保険加入期間ですが、これは過去2年間に通算(複数社可能)で被保険者だった期間が12ヶ月あれば条件を満たします。(会社都合の離職理由の場合は過去1年間に通算で6ヶ月が条件となります)
ですので、条件としてはあなたの場合①のみで満たしていることになりますので、失業給付が受けられます。
ただし、失業手続きの際には過去の離職票も一緒に持って行きましょう。過去の加入期間によって所定給付日数が異なってくる場合があるからです。
自己都合も会社都合も、まず一律に7日間の待期期間があります。
その後自己都合ならば3ヶ月の制限期間があり、会社都合の場合はそれがありません。
尚、雇用保険法では、失業給付中や制限期間中の労働を禁止していません。
ですのでアルバイトや内職をすることは可能ですが、労働が週20時間以上になると安定した職業に就いたとみなされる場合があります。
失業中の労働に関しては各地域のハローワークにより運用が異なるため、まずは管轄のハローワークに問い合わせてみて下さい。
とりあえずは失業中の収入は申告しなければならず、それを怠ると不正受給にもなりかねません。28日周期で来る認定日に認定書を提出する際、労働して得た賃金や日数などを記入し申告します。
不正受給の場合は倍返しなどの処分もありますので、きちんと申告しましょう。
次に雇用保険加入期間ですが、これは過去2年間に通算(複数社可能)で被保険者だった期間が12ヶ月あれば条件を満たします。(会社都合の離職理由の場合は過去1年間に通算で6ヶ月が条件となります)
ですので、条件としてはあなたの場合①のみで満たしていることになりますので、失業給付が受けられます。
ただし、失業手続きの際には過去の離職票も一緒に持って行きましょう。過去の加入期間によって所定給付日数が異なってくる場合があるからです。
自己都合も会社都合も、まず一律に7日間の待期期間があります。
その後自己都合ならば3ヶ月の制限期間があり、会社都合の場合はそれがありません。
尚、雇用保険法では、失業給付中や制限期間中の労働を禁止していません。
ですのでアルバイトや内職をすることは可能ですが、労働が週20時間以上になると安定した職業に就いたとみなされる場合があります。
失業中の労働に関しては各地域のハローワークにより運用が異なるため、まずは管轄のハローワークに問い合わせてみて下さい。
とりあえずは失業中の収入は申告しなければならず、それを怠ると不正受給にもなりかねません。28日周期で来る認定日に認定書を提出する際、労働して得た賃金や日数などを記入し申告します。
不正受給の場合は倍返しなどの処分もありますので、きちんと申告しましょう。
失業保険について
リクルートスタッフィングで派遣社員として2年間ぐらい働いていますが、
結婚をして京都から名古屋に引越しする為に12/7に退職する事になりました。
引越しは年末ぐらいに考えているのですが、待機期間が1ヶ月で失業保険は頂けるのでしょうか?
もしくは3ヶ月の待機期間をおかないといけないのでしょうか?
名古屋でも仕事を探す予定です。
よろしくお願いします。
リクルートスタッフィングで派遣社員として2年間ぐらい働いていますが、
結婚をして京都から名古屋に引越しする為に12/7に退職する事になりました。
引越しは年末ぐらいに考えているのですが、待機期間が1ヶ月で失業保険は頂けるのでしょうか?
もしくは3ヶ月の待機期間をおかないといけないのでしょうか?
名古屋でも仕事を探す予定です。
よろしくお願いします。
離職票の退職理由に「結婚で県外に引越しなくてなはならず通勤が困難な為退職」という理由で書いてもらったらすぐに失業保険は出るとこもあります。職場の労務担当者に相談し顧問の労務士に聞いてもらうといいですよ^^。
現在派遣で働いています。今の派遣先が会社都合で3月で打ち切りになります。払った期間は4ヶ月です。前企業先は事情により2ヶ月で退職したので自己都合です。
このような場合は6ヶ月あっても失業保険はでないのでしょうか?
このような場合は6ヶ月あっても失業保険はでないのでしょうか?
離職から遡って2年間に12ヶ月以上、または、離職理由によっては1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合です。
勤め先が違っても「2年」または「1年」の期間に含まれるのなら数えます。
※手当を受けていると駄目。
〉その派遣会社からのお仕事の紹介はありませんでした。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であって、派遣先に雇われているのではありません。
派遣労働者の「離職」は、派遣先での就労が終わったときではなく、派遣会社との労働契約が終了したときです。
ここで言う「月」は「2月・3月」といった暦の月ではありません。離職日から遡ります。
また、賃金支払い期間が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が違っても「2年」または「1年」の期間に含まれるのなら数えます。
※手当を受けていると駄目。
〉その派遣会社からのお仕事の紹介はありませんでした。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であって、派遣先に雇われているのではありません。
派遣労働者の「離職」は、派遣先での就労が終わったときではなく、派遣会社との労働契約が終了したときです。
ここで言う「月」は「2月・3月」といった暦の月ではありません。離職日から遡ります。
また、賃金支払い期間が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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