退職後の社会保険について教えてください。
今年の3月末日に退職し、4月1日より再就職しましたが恥ずかしながら3日で退職しました。前々職の職場からは、離職票、社会保険の資格喪失証明?は再就職するのだから
こちらからあなたに送る必要は無いと言われました。
源泉徴収票は年末調整の時期でないと発行できないため、12月頃に送ると言われました。
前職の職場には、前々職での雇用保険被保険者証を提出していましたが、退職関係の書類をまとめて郵送すると言われ1週間経ってもまだ送られてきません。
前職は3日で退職したため、年金・健康保険・雇用保険の手続きもまだ済んでいなかったので現在私は未加入状態だと聞いています。
当面は就職せずに家事手伝いをしながらゆっくりと再就職先を探そうと思っているので、無職です。失業保険を受給できればと思っています。
このような場合、国民年金、国民健康保険に加入するために必要な社会保険資格喪失証明は前々職の職場より発行してもらうものが必要なのでしょうか?
又、失業保険の受給手続きをする対象とはなりますでしょうか?もし受給対象となるならば、前々職の職場より発行してもらう離職票(退職証明となるもの)が必要なのでしょうか?前々職は1年以上勤めていました。
前々職はあまり良い辞め方をしていないのと、退職書類を送らない旨を一度言われているため、非常に連絡し辛い状態です・・・。
今年の3月末日に退職し、4月1日より再就職しましたが恥ずかしながら3日で退職しました。前々職の職場からは、離職票、社会保険の資格喪失証明?は再就職するのだから
こちらからあなたに送る必要は無いと言われました。
源泉徴収票は年末調整の時期でないと発行できないため、12月頃に送ると言われました。
前職の職場には、前々職での雇用保険被保険者証を提出していましたが、退職関係の書類をまとめて郵送すると言われ1週間経ってもまだ送られてきません。
前職は3日で退職したため、年金・健康保険・雇用保険の手続きもまだ済んでいなかったので現在私は未加入状態だと聞いています。
当面は就職せずに家事手伝いをしながらゆっくりと再就職先を探そうと思っているので、無職です。失業保険を受給できればと思っています。
このような場合、国民年金、国民健康保険に加入するために必要な社会保険資格喪失証明は前々職の職場より発行してもらうものが必要なのでしょうか?
又、失業保険の受給手続きをする対象とはなりますでしょうか?もし受給対象となるならば、前々職の職場より発行してもらう離職票(退職証明となるもの)が必要なのでしょうか?前々職は1年以上勤めていました。
前々職はあまり良い辞め方をしていないのと、退職書類を送らない旨を一度言われているため、非常に連絡し辛い状態です・・・。
可笑しい会社ですね?
源泉徴収票は退職した時より1ヶ月以内に
発行しなければいけないと法律で決められています!
書類は早くて2週間かかりますよ!
源泉徴収票は退職した時より1ヶ月以内に
発行しなければいけないと法律で決められています!
書類は早くて2週間かかりますよ!
失業保険の給付資格(期間)の考え方について
「離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要」
との事ですが、
6ヶ月前に、3年間勤めた会社を退職。(その3年間は雇用保険加入)
↓
その後2ヶ月間、失業保険ももらわずに無職。
↓
4ヶ月前に、新しい会社に就職。(雇用保険にも再加入)
↓
また退社。
このような場合、最新の職場では4ヶ月しか働いていないのですが、
過去2年間で見ると(前の会社も合わせて)12ヶ月以上働いていますので、
給付資格はあると考えてよろしいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
「離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要」
との事ですが、
6ヶ月前に、3年間勤めた会社を退職。(その3年間は雇用保険加入)
↓
その後2ヶ月間、失業保険ももらわずに無職。
↓
4ヶ月前に、新しい会社に就職。(雇用保険にも再加入)
↓
また退社。
このような場合、最新の職場では4ヶ月しか働いていないのですが、
過去2年間で見ると(前の会社も合わせて)12ヶ月以上働いていますので、
給付資格はあると考えてよろしいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
「離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要」には、「1つの職場だけで」という条件は付いていませんから、職場を(何度も)変わっていても、その条件がクリアできればOKです。
ただし!
「離職票」と呼ばれる書類を、二か所分とも揃えてハローワークに行かねばなりません。最近の職場の1通だけの持参では出直しになりますから、ご注意くださいますよう・・・
ただし!
「離職票」と呼ばれる書類を、二か所分とも揃えてハローワークに行かねばなりません。最近の職場の1通だけの持参では出直しになりますから、ご注意くださいますよう・・・
失業保険と扶養について教えてください。
ただいま、3カ月の給付制限中です。
初回認定日が7月10日。
その後、10月2日に認定日です。
9月20日から支給が開始との事です。
9月20日までは、旦那の扶養に入り、支給開始前に抜けて国保に入る…ということは可能でしょうか?
ただいま、3カ月の給付制限中です。
初回認定日が7月10日。
その後、10月2日に認定日です。
9月20日から支給が開始との事です。
9月20日までは、旦那の扶養に入り、支給開始前に抜けて国保に入る…ということは可能でしょうか?
被扶養者・第3号被保険者の資格があるのは9月19日までです。
組合健保の場合、健保組合によっては、給付制限中も資格がないと判断される場合があります。
組合健保の場合、健保組合によっては、給付制限中も資格がないと判断される場合があります。
失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができないとのことですが国保の請求が月額5万近くきたので減免してもらいたいと思っております。しかし夫が社会保険に入っている場合は減免できないと聞いたことがあります。夫は昨年転職して小さな会社の取締役になったのですが7~12月の収入のトータルは50万程です。それでも減免できないものなのでしょうか?(夫は転職後も社会保険)私自身は自己都合退職なので失業保険をもらいきるまでだと約半年間収入のない状態で30万ちかく国保を払うことになります。もし減免できるのならどういう方法でどれくらいの割合、期間減免できるものなのでしょうか?
〉できないとのことですが
〉聞いたことがあります。
確かなところで確認してから質問したらどうです?
ネットでは、自力で調べようとしない人は嫌われますよ(ネチケットって知ってるかな?)。
〉失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができない
逆。失業基本手当も「収入」と考えるので、額によっては被扶養者の資格がない、ということ。
〉社会保険
「健康保険」では?
国保の減免は市町村によります。
お住まいの市町村のサイトをみるなり、窓口にお尋ねになるなりして下さい。
〉聞いたことがあります。
確かなところで確認してから質問したらどうです?
ネットでは、自力で調べようとしない人は嫌われますよ(ネチケットって知ってるかな?)。
〉失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができない
逆。失業基本手当も「収入」と考えるので、額によっては被扶養者の資格がない、ということ。
〉社会保険
「健康保険」では?
国保の減免は市町村によります。
お住まいの市町村のサイトをみるなり、窓口にお尋ねになるなりして下さい。
特定理由離職者にならない場合。
ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。
医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。
ハローワークには
「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の
場合特定理由離職者にはならないんでしょうか?
まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。
それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか?
貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。
ハローワークに直接行ったほうがいいですか?
ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。
医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。
ハローワークには
「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の
場合特定理由離職者にはならないんでしょうか?
まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。
それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか?
貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。
ハローワークに直接行ったほうがいいですか?
傷病による離職で、特定理由離職者として認定受けるには当然医師の診断書が必要になります(自己申告だけでは無理です)
医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。
加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。
蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。
それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。
医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。
加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。
蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。
それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。
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