私は今パートで病院に勤務しています。この度、病院側との契約が切れるため9月末で退職となります。
私は主人の国保に扶養で入っているんですが、失業保険を貰うとしたら扶養には入れないと聞
きますが、どうなるのでしょうか?それと9月分の給料で扶養のギリギリの金額なのですが、すぐ失業保険をもらうと103万をこえてしまうのではないでしょうか?
色々検索してみたのですがイマイチ分かりません。回答お願いします。
私は主人の国保に扶養で入っているんですが、失業保険を貰うとしたら扶養には入れないと聞
きますが、どうなるのでしょうか?それと9月分の給料で扶養のギリギリの金額なのですが、すぐ失業保険をもらうと103万をこえてしまうのではないでしょうか?
色々検索してみたのですがイマイチ分かりません。回答お願いします。
国保には扶養というシステムはありません。
あくまで世帯主にまとめて請求が来ているだけです。
失業手当の受給中に扶養に入れないというのは、あくまで社保の扶養の場合です。
あなたの場合気にする必要はありません。
また失業手当は非課税なので、税金上の扶養である103万には含めません。もちろん手当にも課税されません。
あくまで世帯主にまとめて請求が来ているだけです。
失業手当の受給中に扶養に入れないというのは、あくまで社保の扶養の場合です。
あなたの場合気にする必要はありません。
また失業手当は非課税なので、税金上の扶養である103万には含めません。もちろん手当にも課税されません。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・
2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。
説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??
どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
情けない話ですみませんが・・・
2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。
説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??
どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
忙しくてもハロワに行って受給延長の手続きさえしていたら、たしか3年程度は延長できたのではないでしょうか。よほどお金に余裕があったんでしょうね。
自己都合だったら入校日31日残ってないと入校できませんよね。
その残日数で は職業訓練を受けての受給延長も至難の技ですね。
該当する訓練受付は終わっているでしょう
自己都合だったら入校日31日残ってないと入校できませんよね。
その残日数で は職業訓練を受けての受給延長も至難の技ですね。
該当する訓練受付は終わっているでしょう
失業保険を貰いたいと思っているのですが、私は1ヶ月前に仕事を辞め月20万程度もらっていましたが、私は主人の扶養家族にはいっていました。扶養家族から外れれば何の問題もなく受給をうけることができますか?また、その後主人の会社への影響は、ないのでしょうか?
失業保険受給中は、扶養には入れないハズです。はずさないといけなかったハズです。
だから、国民保険にはいらないといけないです。
私は、受給終了の次の日から、扶養に入るように旦那の会社で手続きされました。
だから、国民保険にはいらないといけないです。
私は、受給終了の次の日から、扶養に入るように旦那の会社で手続きされました。
①生活支援給付金と職業訓練基金(交通費とお弁当代付き?)の違いと②雇用保険について③1年未満でも失業保険がもらえる特例があるのか私の現状をふまえて教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。
また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・
私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。
また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・
私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
①生活支援給付金は失業保険を受給する資格が無い方(雇用保険が未加入だった、失業給付が終了した)の方に対しての訓練を受けている間の生活保証です。通常失業保険は訓練が終わるまで支給されますが支給が終わりその後も資格を取りたいという方にも申請すれば給付されます
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
間もなく1回目の失業認定です
そこで質問なのですが、失業保険受給中に親などから金銭の援助、もしくは同じく親などから金銭の賃借を
受けた場合、それは申告しなければいけないのでしょうか?
就労による収入ではないと思われるので、個人的には申告の義務はないのかと思うのですが、
知らずに不正受給となるのが怖いので、詳しい方是非お教え下さい
そこで質問なのですが、失業保険受給中に親などから金銭の援助、もしくは同じく親などから金銭の賃借を
受けた場合、それは申告しなければいけないのでしょうか?
就労による収入ではないと思われるので、個人的には申告の義務はないのかと思うのですが、
知らずに不正受給となるのが怖いので、詳しい方是非お教え下さい
親の自営業や家業の手伝いをしてもらったお金なら、申告する必要はあります
しかし、何も手伝いをせずに親からお金を借りた・お小遣いをもらったという場合は申告する必要はありません
ちなみにお金は貰わなくても、ボランティア活動なども申告する必要があります
しかし、何も手伝いをせずに親からお金を借りた・お小遣いをもらったという場合は申告する必要はありません
ちなみにお金は貰わなくても、ボランティア活動なども申告する必要があります
失業給付金について
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
失業手当は、働ける状態だけど、職場がすぐにはみつからない時に受給するものです。
子供が小さいから、まだ働かないのなら、失業手当の受給対象ではありません。
働くことに決めて、子供が保育園等に入園できることが決まってから、失業手当を受給する必要があります。
保育園等が決まってなければ、子供を預けてすぐ働ける状態ではないので、失業手当の受給対象ではないと、ハローワークで断られる可能性のが高いです。
なので、その前に受給を・・・というのは無理です。
扶養を抜ける必要があるかは、失業手当の受給額によります。
受給額は、離職前の6ヶ月の平均賃金日額の約半分です。
失業手当の受給延長手続きの際に説明は受けなかったのでしょうか?
子供が小さいから、まだ働かないのなら、失業手当の受給対象ではありません。
働くことに決めて、子供が保育園等に入園できることが決まってから、失業手当を受給する必要があります。
保育園等が決まってなければ、子供を預けてすぐ働ける状態ではないので、失業手当の受給対象ではないと、ハローワークで断られる可能性のが高いです。
なので、その前に受給を・・・というのは無理です。
扶養を抜ける必要があるかは、失業手当の受給額によります。
受給額は、離職前の6ヶ月の平均賃金日額の約半分です。
失業手当の受給延長手続きの際に説明は受けなかったのでしょうか?
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