妊娠・出産のため退職します。現在パートタイムで夫の扶養家族になっています。失業手当の申請・給付はできますか?
パートタイムで5年2カ月勤めて、妊娠したため退職します。収入は年103万円以下で、夫の社会保険の扶養家族になっています。会社で雇用保険に入ってもらっています。
①妊娠・出産する場合でも失業保険の申請はできるのか?
②失業手当を受け取った場合、夫の社会保険の扶養家族から外れないといけないのか?
以上、2点どなたか教えてください。
パートタイムで5年2カ月勤めて、妊娠したため退職します。収入は年103万円以下で、夫の社会保険の扶養家族になっています。会社で雇用保険に入ってもらっています。
①妊娠・出産する場合でも失業保険の申請はできるのか?
②失業手当を受け取った場合、夫の社会保険の扶養家族から外れないといけないのか?
以上、2点どなたか教えてください。
①妊娠・出産の為に退職と言う事は出産後まで働かないと言う事でしょうか?
妊娠初期で、まだ働く気がありすぐにでも就職出来る状態であれば雇用保険の受給は可能ですが、働けない・働かないのであれば受給は出来ません、この場合には妊娠・出産と言う事で受給期間の延長と言う事が出来ます。
離職後に受給期間の延長をしておけば出産後8週経過後に受給申請をすれば申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
②現在が扶養家族の範囲で働いていらっしゃるので、給付額がそれを超える事はないので扶養から外れることはありません。
妊娠初期で、まだ働く気がありすぐにでも就職出来る状態であれば雇用保険の受給は可能ですが、働けない・働かないのであれば受給は出来ません、この場合には妊娠・出産と言う事で受給期間の延長と言う事が出来ます。
離職後に受給期間の延長をしておけば出産後8週経過後に受給申請をすれば申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
②現在が扶養家族の範囲で働いていらっしゃるので、給付額がそれを超える事はないので扶養から外れることはありません。
出産のため、離職し、失業保険の手続きの延長を行いました。現在、子供は10カ月になり、職安へ参考程度に職を見に行き、そのまま、離職票なども提出し、就活の再開手続きや失業保険の手続きを申請中です。しかし、
旦那と相談の結果、自分の体調も子供の事も含めて、就活はまだ先がいいんじゃないかという結論になりました。今は待機7日の2日目ですが、失業保険の手続きの取り下げは可能でしょうか?教えてください。
旦那と相談の結果、自分の体調も子供の事も含めて、就活はまだ先がいいんじゃないかという結論になりました。今は待機7日の2日目ですが、失業保険の手続きの取り下げは可能でしょうか?教えてください。
働く意思が無くなったら、いつでも取り下げてくれますが、延長手続きをされていた、その状態に戻してもらえるかどうかは、ちょっと分からないです。
私の場合、失業保険の受給は3ヶ月後からでしょうか?
官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?
前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?
詳しい方、教えて下さい(>_<)
官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?
前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?
詳しい方、教えて下さい(>_<)
受給資格があるとして話すけど 会社都合だと給付制限なし 自己都合扱いだと事実上制裁状態で3カ月の給付制限がかかります。
特定受給ってのは倒産だとか妊娠だとか病気とか正当理由の場合のみです。自己都合は3カ月の給付制限です
特定受給ってのは倒産だとか妊娠だとか病気とか正当理由の場合のみです。自己都合は3カ月の給付制限です
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
関連する情報