確定申告について教えてください。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)

任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円

を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。

確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
「保険料」という日本語をご存じない?

〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。

年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。

任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。



任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
失業保険について
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。

4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。

そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。

私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。

●そこで質問です。

・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?

・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?

・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?

・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。


本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。

何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
働いていたときに給与がわからないし、勤務年数や年齢、退職理由などがわかりませんのではっきりとはいえないのですが。

たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。

バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。

いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。

失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。

離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
医療費控除は、200万円以下の所得の場合には、所得の5%(所得200万円以上は10万円)を控除します、年間収入が190万円であれば、給与所得は115万円です。

年間医療費105,000円-57,500(所得の5%)=47,500円(医療費控除額)になります。

一般的には、収入の多い方で医療費控除を受けると言いますが、今回の場合には、旦那さんで受けるより、奥様で申告した方が得です。

補足へ
支払金額が190万円であれば、給与所得控除後の金額(給与所得)は、115万円になります。
概算で、還付金を計算すると
115万円(給与所得)-24万円(社会保険料)-38万円(基礎控除)-47,500円(医療費控除)=482,500円
482,000円×5%=24,100円(年税額)
36,000円の源泉徴収額なら、11,900円が還付されます。
その他に、生命保険を掛けていれば、生命保険料控除も受けられますので、その分還付金が増加します。
会社を辞めますが、なんとか3月まで勤めたいです

入社一年目のものです。
業務もなく、また上司からも「違う方向も考えた方がいい」「会社と合わない」と言われ、
正直なところ辞めるしかないと思います。

しかし一人暮らしで、残業代、ボーナスなしで貯金もあまりありません。なんとか3月まで勤めて失業保険を受ける事ができるようにしたいです。

明日面談があり、今後の意思確認をされますが、なんと言えばいいか悩んでいます。

今後もなんとか頑張りたいと伝えたいと思いますが、おそらくいつものように、君はもう無理だと思うよ、とか言われるので、上手く対応できるか不安です。

社会人の先輩方にお叱りやアドバイスをいただきたく質問しました。ご回答よろしくお願いします。
もし辞めるにしても会社都合にしないと、失業保険は直ぐ出ません。自己都合の退職だと、3ヶ月経たないと支給されません。

ですから、少なくとも、3ヶ月分の生活費を貯金してからでないと困りますよ。

しかも働いて1年では期間も短いし、直ぐ別の所で、就職できるとは限りません。

ちょっとつらいかもしれませんが、もう少し働かせて下さいと言うしかないと思います。

間違っても自分から辞めるなんで言ってはいけませんよ!

多少は有給休暇もあると思うし、その間に、ハローワークに行って相談してから、今の会社を辞める方が得策です。

試されているだけかもしれませんし!
関連する情報

一覧

ホーム