失業給付金について
雇用保険の加入期間についての質問です。
今月一杯で会社を退職し、雇用保険の加入期間が六ヶ月あります。
年度によって失業保険の受給資格が違うようですが、
今年度は、受給資格が六ヶ月以上あれば給付の対象になるのでしょうか?
教えて頂ければ、今後の生活設計が立ちやすくなります。
よろしくお願いします。
雇用保険の加入期間についての質問です。
今月一杯で会社を退職し、雇用保険の加入期間が六ヶ月あります。
年度によって失業保険の受給資格が違うようですが、
今年度は、受給資格が六ヶ月以上あれば給付の対象になるのでしょうか?
教えて頂ければ、今後の生活設計が立ちやすくなります。
よろしくお願いします。
退職し、と言う事は自己都合退職でしょうか?
倒産や解雇等の会社都合による離職であれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来るのですが、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
倒産や解雇等の会社都合による離職であれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来るのですが、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
会社都合の退職の場合でも、退職時に妊娠していたら失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。
予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。
収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。
色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。
予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。
収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。
色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
通常の「会社都合」の場合たしか支給要件や金額など「一般退職」とは異なります。
こちらは近くの職業安定所で詳細を聞くことができます。
後、聞いてみてから「会社都合」の場合は何回も職安に足を運ぶ必要がなければ「会社都合(特定受給者)」で処理してもらってはどうでしょうか?
ちなみに私は2回妊娠経験がありますが、他人はお腹が出てくるまであまり気づかないもんです。
友人は妊娠5ケ月まで友人自身の妊娠に気づきませんでした。
妊娠に気づかなくて同じような場面に合う人もいると思いますよ!
こちらは近くの職業安定所で詳細を聞くことができます。
後、聞いてみてから「会社都合」の場合は何回も職安に足を運ぶ必要がなければ「会社都合(特定受給者)」で処理してもらってはどうでしょうか?
ちなみに私は2回妊娠経験がありますが、他人はお腹が出てくるまであまり気づかないもんです。
友人は妊娠5ケ月まで友人自身の妊娠に気づきませんでした。
妊娠に気づかなくて同じような場面に合う人もいると思いますよ!
ブラック企業からの退職。この場合失業保険はどうなるのでしょうか?
現在大まかに計算して月350時間以上働いている状態が約半年続いています。
平日深夜までの残業に加え土日も出勤、そして薄給。
残業代はどれだけ働いても一律で雀の涙ほど。有休も形だけ。
労基法完全無視で過労死する可能性も0ではない中、
社長に意見しましたが現状は変わりそうにありません。
金銭面よりも健康・精神面で、これ以上続けていくのは難しいと感じ、
転職を前向きに考えています。
しかし不況で前職を辞め失業保険をもらい再就職しましたが
受給から3年はまだ経っていません。
Q.この場合役所に事情を説明すれば失業保険を支給される可能性はあるのでしょうか?
他従業員は今はまだ辞職の考えはないようなので、公機関に事実を説明した結果に
労働基準監督署が監査→営業停止→倒産という最悪の結末は避けたいところです。
事を荒立てないためには、やはり自分が一身上の都合として辞職し失業保険をもらわない(元々受給不可?)という手しかないのでしょうか。
一番丸く収まる方法を、ご意見・アドバイス宜しくお願い致します。
長文で拙い文章ですが、読んでいただき有り難うございました。
現在大まかに計算して月350時間以上働いている状態が約半年続いています。
平日深夜までの残業に加え土日も出勤、そして薄給。
残業代はどれだけ働いても一律で雀の涙ほど。有休も形だけ。
労基法完全無視で過労死する可能性も0ではない中、
社長に意見しましたが現状は変わりそうにありません。
金銭面よりも健康・精神面で、これ以上続けていくのは難しいと感じ、
転職を前向きに考えています。
しかし不況で前職を辞め失業保険をもらい再就職しましたが
受給から3年はまだ経っていません。
Q.この場合役所に事情を説明すれば失業保険を支給される可能性はあるのでしょうか?
他従業員は今はまだ辞職の考えはないようなので、公機関に事実を説明した結果に
労働基準監督署が監査→営業停止→倒産という最悪の結末は避けたいところです。
事を荒立てないためには、やはり自分が一身上の都合として辞職し失業保険をもらわない(元々受給不可?)という手しかないのでしょうか。
一番丸く収まる方法を、ご意見・アドバイス宜しくお願い致します。
長文で拙い文章ですが、読んでいただき有り難うございました。
以前に雇用保険を受給していても、その後の被保険者期間で受給要件を満たせば何回でも受給できます。
被保険者期間が6カ月以上あれば、3か月以上法定外労働時間が45時間以上になったことの証拠を集めて、これを理由に退職して下さい。特定受給資格者として優遇されますが、公共職業安定所から労働基準監督署に正式の情報を伝えることはありません。労働基準監督署は改善命令を出し、悪質であれば刑事事件として書類送検するだけで営業停止の権限はありません。
被保険者期間が6カ月以上あれば、3か月以上法定外労働時間が45時間以上になったことの証拠を集めて、これを理由に退職して下さい。特定受給資格者として優遇されますが、公共職業安定所から労働基準監督署に正式の情報を伝えることはありません。労働基準監督署は改善命令を出し、悪質であれば刑事事件として書類送検するだけで営業停止の権限はありません。
派遣社員の失業保険について。
自己都合か会社都合かどなたかご回答お願いいたします!
派遣社員として11ヶ月働いていた所を退職しました。1ヶ月更新の所で継続して勤務するつもりだったのですが、クライアントさんから他店舗への異動が命じられ「異動するか辞めるか」という事でした。
他店舗への異動は近場だったのですが、店舗規模の違いから業務内容が変更する可能性がある点などで異動はしがたく、現在勤務している職場での継続を訴えたのですが「それは出来ない」という事でした。
クライアントさんからは「もし退職するのであれば2,3日中に決めてほしい。(おそらく労働基準法等の1ヶ月前までの告知からと思われます)
その際、会社都合での退職ということで、こちらも動くので。」と言われ、それなら・・・と退職する旨を伝えました。
しかし実際派遣元に確認すると「本社の方針では異動先を提示して断ったという事実があるので、離職票での退職理由は自己都合での契約満了になる」と言われてしまいました。
そもそも異動になった経緯も店舗の上司(厳密に言うと直結の上司ではない。他業務の上司)の計らいであって、
直結の係わりがあるお店のスタッフには「あの娘、来月に自分から退職すると思うから!」と言っていたそうで、裏から手を回して辞めざるを得ない状況を作られたようなのです。以前働いていたスタッフも業務に支障をきたすような働き方をしていたことも無く、気に入る気に入らないで辞めさせられました。私も業務に支障をきたすような働き方をした覚えはありません。
派遣元の営業さんに、メールでこの件も伝え、自分で調べた資料を見せて退職勧奨にあたらないかと訴えたのですが「確かにリストラの一環とは書いてありますね・・・しかし派遣は無期限の正社員の仕事とは違って期間が区切られての契約で、周りが手を回まわした可能性があるとしても妥協案として異動先も提示しているのでやはり難しい」とのことでした。
リストラの一環と認めているにも関わらず『自己都合での契約満了』になってしまうのでしょうか?どうしても納得いきません。ちなみに現在有休消化中で派遣元には在職中です。
どなたがご回答いただけますでしょうか?よろしくお願いします。
自己都合か会社都合かどなたかご回答お願いいたします!
派遣社員として11ヶ月働いていた所を退職しました。1ヶ月更新の所で継続して勤務するつもりだったのですが、クライアントさんから他店舗への異動が命じられ「異動するか辞めるか」という事でした。
他店舗への異動は近場だったのですが、店舗規模の違いから業務内容が変更する可能性がある点などで異動はしがたく、現在勤務している職場での継続を訴えたのですが「それは出来ない」という事でした。
クライアントさんからは「もし退職するのであれば2,3日中に決めてほしい。(おそらく労働基準法等の1ヶ月前までの告知からと思われます)
その際、会社都合での退職ということで、こちらも動くので。」と言われ、それなら・・・と退職する旨を伝えました。
しかし実際派遣元に確認すると「本社の方針では異動先を提示して断ったという事実があるので、離職票での退職理由は自己都合での契約満了になる」と言われてしまいました。
そもそも異動になった経緯も店舗の上司(厳密に言うと直結の上司ではない。他業務の上司)の計らいであって、
直結の係わりがあるお店のスタッフには「あの娘、来月に自分から退職すると思うから!」と言っていたそうで、裏から手を回して辞めざるを得ない状況を作られたようなのです。以前働いていたスタッフも業務に支障をきたすような働き方をしていたことも無く、気に入る気に入らないで辞めさせられました。私も業務に支障をきたすような働き方をした覚えはありません。
派遣元の営業さんに、メールでこの件も伝え、自分で調べた資料を見せて退職勧奨にあたらないかと訴えたのですが「確かにリストラの一環とは書いてありますね・・・しかし派遣は無期限の正社員の仕事とは違って期間が区切られての契約で、周りが手を回まわした可能性があるとしても妥協案として異動先も提示しているのでやはり難しい」とのことでした。
リストラの一環と認めているにも関わらず『自己都合での契約満了』になってしまうのでしょうか?どうしても納得いきません。ちなみに現在有休消化中で派遣元には在職中です。
どなたがご回答いただけますでしょうか?よろしくお願いします。
雇用保険の離職理由は派遣先とあなたとの関係は関係ありませんよ、あくまであなたが派遣会社を退職した理由ですよ
それと、雇用保険には自己都合か会社都合かという離職理由はありません、給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります。
あなたの場合は
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当すれば、特定受給資格者になれます
それと、雇用保険には自己都合か会社都合かという離職理由はありません、給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります。
あなたの場合は
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当すれば、特定受給資格者になれます
失業保険についての質問です。
10月1日で、店舗閉店の為仕事を終了します。
失業保険の申請に行こうと思いますが、6ヶ月前の給料より換算される、手当てでは、
10月一日分の1日だけでも、1ヶ月とみなされてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
10月1日で、店舗閉店の為仕事を終了します。
失業保険の申請に行こうと思いますが、6ヶ月前の給料より換算される、手当てでは、
10月一日分の1日だけでも、1ヶ月とみなされてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業給付金は、暦ではなく退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
10/1に退職なら
10/1~9/2
9/1~8/2
と計算します。
>1ヶ月とみなされてしまうのでしょうか?
ですから、みなされません。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
10/1に退職なら
10/1~9/2
9/1~8/2
と計算します。
>1ヶ月とみなされてしまうのでしょうか?
ですから、みなされません。
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