失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?
就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?
それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?
わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?
就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?
それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?
わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
国民健康保険料は、市区町村によっても金額が異なります。お住まいの住所、昨年の収入などがわからないため、ここでは正確な回答が得られないと思います。お住まいの市(区町村)役所に行って、窓口で説明をうけるのが一番確実だと思います。丁寧に教えてくれます。
失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)
新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。
---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)
新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。
---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
失業手当を貰うタイミングについて質問です!!!切実です><
今、夫の扶養に入っている専業主婦です。
2年近く派遣で働いていた頃の失業保険を、長男の妊娠、出産の関係で、延長手続きをしていました。
長男は2007年5月生まれなので、3歳になる2010年5月末までは延長扱い可能とハローワークに言われた記憶があります。
失業手当は、収入扱いになるのでしょうか??
自己都合退職なので、今から手続きしても、すぐには支給されないと思うんですが、12月の年度末調整が迫っているので、年を挟んだ方が得をするのか??など気になりました!
ただし、いろいろ問題があります・・・・><
田舎に住んでいるので、通勤は基本が車通勤みたいなんですが、現時点では、家に私が使える車はありません。
夫の通勤用で一台、4人乗りのみです。私は免許は持っています。
夫を送り迎えするようにして、昼間に車を確保すれば、僻地にあるハローワークに行く事は出来ます。
(ハローワークは隣の市の、駅からも到底歩けない場所にあります・・・)
あと、2歳半の長男がいて、保育園は探しましたが受け入れ先が見つかりません。
2010年4月に第二子を出産予定で、最初はさらに延長手続きをするつもりで、また、里帰り出産が出来ないので、入院中前後から保育園に預かってもらえるように2010年3月からの予約をして、1月頃に返事を貰う予定でしたが・・・
11月10日に17週でまさかの死産をしてしまい出産予定は無くなりました・・・
22週以前の流産扱いなので、就職可能とみなされるまでの期間は法的には短かったと思うんですが・・・
でも、長男の受け入れ先が決まらない限り、そもそも就職活動は不可能と見なされたような・・・・・
これは車の購入が先なんでしょうか?諦めた方がいいんでしょうか?
どうしたらお金がもらえますでしょうか??
今、夫の扶養に入っている専業主婦です。
2年近く派遣で働いていた頃の失業保険を、長男の妊娠、出産の関係で、延長手続きをしていました。
長男は2007年5月生まれなので、3歳になる2010年5月末までは延長扱い可能とハローワークに言われた記憶があります。
失業手当は、収入扱いになるのでしょうか??
自己都合退職なので、今から手続きしても、すぐには支給されないと思うんですが、12月の年度末調整が迫っているので、年を挟んだ方が得をするのか??など気になりました!
ただし、いろいろ問題があります・・・・><
田舎に住んでいるので、通勤は基本が車通勤みたいなんですが、現時点では、家に私が使える車はありません。
夫の通勤用で一台、4人乗りのみです。私は免許は持っています。
夫を送り迎えするようにして、昼間に車を確保すれば、僻地にあるハローワークに行く事は出来ます。
(ハローワークは隣の市の、駅からも到底歩けない場所にあります・・・)
あと、2歳半の長男がいて、保育園は探しましたが受け入れ先が見つかりません。
2010年4月に第二子を出産予定で、最初はさらに延長手続きをするつもりで、また、里帰り出産が出来ないので、入院中前後から保育園に預かってもらえるように2010年3月からの予約をして、1月頃に返事を貰う予定でしたが・・・
11月10日に17週でまさかの死産をしてしまい出産予定は無くなりました・・・
22週以前の流産扱いなので、就職可能とみなされるまでの期間は法的には短かったと思うんですが・・・
でも、長男の受け入れ先が決まらない限り、そもそも就職活動は不可能と見なされたような・・・・・
これは車の購入が先なんでしょうか?諦めた方がいいんでしょうか?
どうしたらお金がもらえますでしょうか??
失業保険は税金はかかりませんが
扶養・・となると問題になります。
でも、あなたの場合3ヶ月分しかもらえませんので
12月とか考える必要はないでしょう。
扶養の金額を超す事はありません。
ただし、1日にもらえる金額が3612円以上の場合は
社会保険の扶養から外れます。
3ヶ月間は自分で年金、健康保険を支払う必要があります。
これも12月とかは関係ありません。
あなたはまじめな方のようですが
失業保険ほど不正受給者が多いものはありません。
専業主婦希望で働く気がなくても「働きたい」と
嘘の申告をしてもらっている人は多いです。
失業保険をもらうだけなら、すぐ働けます
と言っていれば実際就職する気がなくてももらえます。
詳細な事情など問われません。
扶養・・となると問題になります。
でも、あなたの場合3ヶ月分しかもらえませんので
12月とか考える必要はないでしょう。
扶養の金額を超す事はありません。
ただし、1日にもらえる金額が3612円以上の場合は
社会保険の扶養から外れます。
3ヶ月間は自分で年金、健康保険を支払う必要があります。
これも12月とかは関係ありません。
あなたはまじめな方のようですが
失業保険ほど不正受給者が多いものはありません。
専業主婦希望で働く気がなくても「働きたい」と
嘘の申告をしてもらっている人は多いです。
失業保険をもらうだけなら、すぐ働けます
と言っていれば実際就職する気がなくてももらえます。
詳細な事情など問われません。
私は今現在失業保険を受給している者です。旦那の扶養に入っております。趣味でネットオークションをしておるのですが、知人の会社から携帯200台をオークションで売ってほしいと頼まれています。
売上の30パーセント程度の手数料をいただこうと思っていますが、失業保険をうけている身としてはマズイことはあるでしょうか?無償で販売代行をすることについては問題ないのでしょうか?ご返答のほど、よろしくお願い致します。
売上の30パーセント程度の手数料をいただこうと思っていますが、失業保険をうけている身としてはマズイことはあるでしょうか?無償で販売代行をすることについては問題ないのでしょうか?ご返答のほど、よろしくお願い致します。
それは事業を行っている(起業した)と判断される危険がありますね。
ところで、基本手当を受けていて、被扶養者・第3号被保険者の資格はあるんですか?
ところで、基本手当を受けていて、被扶養者・第3号被保険者の資格はあるんですか?
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
衛生、保険業務(医師)で、常時10人未満の労働者を使用している場合は、1週間44時間、1日8時間として労働基準法で特例労働時間を設定していますが、、
どの日についても8時間(8時間30分)をこえていますし、第1・3週は1週44時間を超えています。。。
就業規則がないから、労働基準法以上の労働をしても良いわけではありません。。
開院時間を延ばすのであれば、休憩時間を延ばすとか、割増賃金の支払を行うとか(みなし残業手当の支給)の方法をとらないといけないでしょう。
奥様以外に従業員がいないというのであれば、交渉しやすいはずです。
また、奥様の都合に合わせて労働時間を変えてもらっても良いのでは、、、
今まで木曜休みだったのであれば、木曜日の午後だけでも休むとか、、1週間夜19時までは無理だけど、月曜日と金曜日なら19時まで働けるとか、、、いろいろ条件を出してみればよいですよ。。。
それでも一切聞き入れてくれなければ、そのとき、これからのことを考えてみればいいです。
歯科衛生士さんですから、資格があります。条件のよい歯科医院は他にもあるはずです。すぐに見つかるでしょう。
どの日についても8時間(8時間30分)をこえていますし、第1・3週は1週44時間を超えています。。。
就業規則がないから、労働基準法以上の労働をしても良いわけではありません。。
開院時間を延ばすのであれば、休憩時間を延ばすとか、割増賃金の支払を行うとか(みなし残業手当の支給)の方法をとらないといけないでしょう。
奥様以外に従業員がいないというのであれば、交渉しやすいはずです。
また、奥様の都合に合わせて労働時間を変えてもらっても良いのでは、、、
今まで木曜休みだったのであれば、木曜日の午後だけでも休むとか、、1週間夜19時までは無理だけど、月曜日と金曜日なら19時まで働けるとか、、、いろいろ条件を出してみればよいですよ。。。
それでも一切聞き入れてくれなければ、そのとき、これからのことを考えてみればいいです。
歯科衛生士さんですから、資格があります。条件のよい歯科医院は他にもあるはずです。すぐに見つかるでしょう。
同僚が「諭旨解雇」の通達を貰ってしまいました。諭旨解雇の通達のまま辞める場合と、諭旨退職(退職願を出す)で辞める場合、失業保険の支給や退職金の支給について、またどちらがいいのか、教えてください。
懲戒解雇なら、失業保険は、3ヶ月の給付制限期間があります。
退職金も通常は不支給です。
諭旨解雇なら、失業保険は、会社都合で特定受給資格者となります。
退職金も、退職金規程によりますが、不支給とはなりません。
半分に減額か一部減額か満額支給でしょうが、一部は減額を覚悟しておいたほうがいいですね。
退職金が不支給であれば、裁判をすれば勝てます。
退職金の支給の対象者であればのはなしですが。
退職金も通常は不支給です。
諭旨解雇なら、失業保険は、会社都合で特定受給資格者となります。
退職金も、退職金規程によりますが、不支給とはなりません。
半分に減額か一部減額か満額支給でしょうが、一部は減額を覚悟しておいたほうがいいですね。
退職金が不支給であれば、裁判をすれば勝てます。
退職金の支給の対象者であればのはなしですが。
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