失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
保険が協会けんぽですから、扶養に関しての判断基準は「見込年収130万円以下」がしっかりと適用されます。

給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。

給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
現在、正社員で働いています。
主人の海外転勤で仕事を辞める事になりそうです。
知人に「海外行っちゃうってことは失業保険もらえないね」と言われました。
失業保険を貰うには月に1回ハローワークに行かないといけないみたいですが、
やはり私みたいな場合は失業保険を諦めるしかないのでしょうか?
少しでもお金をもらえると嬉しいのですが・・・。
海外勤務期間は2年ほどで、帰国したら再就職するつもりです。
正社員とは限らず、派遣やパートかも。
何か手続きなどありましたら教えて欲しいです。
大丈夫です。
「病気、ケガ、出産、あるいは配偶者の海外勤務に本人が同行する」
という理由で職業に就くことができない場合は、
受給期間を最大4年間延長することができます。
ハローワークで延長手続きをおこなってください。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・

このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
⇒損をするという考え方はないですが、
あなたが8月までに徴収された所得税はあくまでもとりあえずの金額で、
それを確定申告で確定されるので、
徴収されていた分が多ければ還付されますし、
少なければ追加で徴収されます。

確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
⇒しないと、という選択肢はありません。しなければいけません。
そうでなければ、あなたが納めるべき所得税、住民税などが計算できないわけですから、
場合によっては「脱税」になりますよ?
国民年金の免除について
国民年金の免除について質問です


去年の12月末で仕事を辞めました
失業保険をもらうために夫の扶養には入らず現在無職です
(来月で失業保険をもらい終わります)
先日国民年金支払いの請求がきたのですが
無職なら免除できる制度があると聞き区役所で申請しました


しかし申請結果が免除はできないというものでした・・・

私の前職の収入もけっして多いほうではなく
夫の今の収入も多くはありません

社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません


何故免除されないのでしょうか?

不服な場合再度申し入れができるようですが、したところで免除になることはあるのでしょうか?


夫のお給料から支払うのはかなり厳しいですし
もらった失業保険から払えば、貰った失業保険はないに等しくなります

大変申し訳ないですが無知な私を助けてください!
わからなさすぎて何を聞いていいかもわかりません・・・
質問以外にも何か国民年金支払いについてアドバイスがあればお願いします
〉社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません
具体的に、「私の所得は○○円で、夫の所得は○○円だから該当するはず」と書いてあるなら判断しようもありますが、そういうことを書かないで「なぜでしょう」と言われても答えようがないですよ。

可能性としては、
・失業による特例免除で申請していない。
※本人の所得が判定対象になるかどうかの違いがある。

・一昨年の所得での判定である。
※免除の年度は7~6月。今月までは一昨年の所得が判定対象。

・一昨年と昨年は、あなたは「控除対象配偶者」ではなかったから夫の所得は“扶養”0で判断されている。
※あなたは、今現在、自分が扶養されている、と判断したが、判定対象となる年では違った。
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