失業保険のことでお聞きします。 会社都合で辞めなければならなくなった場合、7日で失業保険が支給されると聞きました。 もし辞めてから10日後くらいに次の仕事がみつかった場合は、返還したりしなければ
ならないのでしょうか? それとも7日間中に仕事していなければいただけるのでしょうか? よくわからないので教えて下さい!!
失業保険の受給申請後の7日間の待機期間が終了すれば、8日目からは受給対象期間に入ります。その後に就職先が見つかった場合でも、それまでの間の失業手当はちゃんと貰えますし、また、不正受給でない限りは、いかなることがあっても一旦貰った失業手当を返却することはありません。
なお、失業手当の給付が止まるのは就職が内定した時点からではなくて、実際に就業を始めた日からですので、お間違えなきよう。
出産で退職する際の給付金に関して質問です。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
失業保険をもらうには、ハローワークへ月1度、1ヶ月間でした就職活動の報告をしなくてはいけません。ですので今お辞めになられても、失業保険をもらうにはハローワークに通って職業相談をしたり、就職したいところへ面接に行ったりしてハローワークから就職活動を1~3回したか、認定を受けなければ失業保険はもらうことができません。その回数はその人によって、また状況によって変わってきます。もし今会社をお辞めになられてすぐに新しく就職先を探すのであれば失業保険をいただいて探したほうがいいかもしれませんが、妊娠5ヶ月でいらっしゃるのでしたらすぐに産休に入ることも条件にして探さなければなりませんよね。私は月平均21万もらっていたところを1年で退職して月13万円(1日¥4500程度を月18日から22日分)ほどを、就職先が見つかるまで毎月いただいていました。また、就職活動を始めてある期間以内(私は30日以内でした)に就職が決まると、残りの給付期間の30%ほどがもらえる制度もあります。
パートでいらっしゃるとのことですが、まだ雇用保険は払っていらっしゃいますか?1日あたりの給付金は人によって違いますのでどのくらいもらえるのかはわからないのですが、パートに切り替わってお給料が減った時点で離職後の失業保険の給付金額も変わってきます。パートで失業保険等を払っていらっしゃる方は多くはありませんので。。今お辞めになってすぐに新しい就職先を探されないのでしたら、産後まで給付を待ってもらえる制度を利用されると思いますので産休寸前まで働くのと給付開始は同じになります。失業保険はもらっていた収入以上にはもらえませんので、すぐに新しい就職先を見つけるわけでないのであればそのまま出産寸前まで働いていたほうがいいですよ。ですが今雇用保険がどうなっているのか、まずは確認してみたください。
失業保険について、教えてください。
3年間正社員の前職を今年の2月中旬に退職いたしました(自己都合)。
その後、すぐにアルバイトを始めました。いまも継続中です。
そのアルバイトなんですが、雇用保険に加入しているみたいです。
近日、アルバイトをやめて失業保険の申請を行おうかと思っております。

仮に、5月末でアルバイトを辞め、すぐにハローワークに申請した場合、
失業保険の有効期限である1年間は、2月中旬でしょうか?5月末になるのでしょうか?

また、日当計算は前職+アルバイトの6ヶ月間なのか、前職での6ヶ月間が基準になるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
そのアルバイトは雇用保険に加入しているということですから加入期間はアルバイト+前職になります。
また、基本手当日額計算はアルバイト+前職の6ヶ月になります。
ハローワークに申請するときは両方の離職票を持って行ってください。そうすれば両方の期間が通算できます。

老婆心ながら、ご教授⇒ご教示が正しい使い方です。(意味が多少違います)
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
良くある質問なのでちょっと検索すれば簡単に引っかかるんですけどね・・・

収入というのは総支給額のことです。
総支給額から税金を引いたり控除されたあとのものは「所得」といいます。
妻の年間収入が103万以上あったばあい、あなたが配偶者控除を受けられなくなります。

また、保険のほうですが妻の年間収入が130万以上の場合あなたの健保の扶養とすることはできません。
なお、見込みではなく実際得た収入です。

それとあなたの会社の配偶者手当の基準はどのようになっていますか?
会社によって違いますので確認してください。
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