失業保険は会社都合の場合、いくら支給されるのですか?
基本給が額面で25万であれば、いくらでしょう?
また支給額から年金などを差し引いてくれるのでしょうか?

今後の生活に関わるのでよろしくお願いします。
詳しくいろいろ教えていただけたらありがたいです。
あなたの年齢、雇用保険期間が分からないとはっきり回答ができませんが、概算でやってみましょう。
年齢30歳、雇用保険期間1年、税込み収入25万円として、5197円で90日支給されます。
なお、会社都合退職の場合は待期期間7日間のあと21日くらいで認定日があり3~4日して13日分くらいの振込みがあります。
申請日によって最初と最後は端数の日数になります。その他は28日ごとに支給されます。
補足
windfall_bonanzaさん どこにそんな計算方法が記載されていましたか?初めて見ました。
失業保険の計算方法をについて教えてください。

私が勤める会社は経営状態が悪く、5月から私は中小企業緊急雇用安定助成金を利用して、休業および職業訓練として通常の給料の87%(13%カット)で、
毎日会社で職業訓練を受けています。

上記の状態ですでに3ヶ月過ぎていますが、会社の経営状態は一向によくなる気配がありません。

もし、いま私が人員整理、もしくは会社の倒産などで失業した場合、失業保険の計算の基準となるのは①13%カットされた給料②休業期間は除く、100%貰ってたころの給料どちらになるのでしょうか。

お教えください。
雇用保険の支給額は単純に退職前の過去6ヶ月の給与所得に準じて基本日額が決定するのですが・・・
単純に言えば、8月末に退職したら、8月からさかのぼり過去6ヶ月の給与になるので5月以降の13%カットの給与は対象になってしまいますね。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
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