失業保険給付制限中です
初回認定日が終わったところです
雇用保険9年入っていましたが、このあと再就職して雇用保険に1年以上入れば
次回また自己都合で退職した時、給付の日数が90日から120日に増えることを知り、今回は手当をもらうことを辞めようと思います
その時はただ次回の面接を行かないで前回退職から1年以内に再就職するだけでよいのでしょうか?
今回、受給手続きをした時点でそれまでの被保険者期間は
なくなりますので、再就職してあと1年、雇用保険に加入して
退職しても10年以上の被保険者にはなりません、
この場合の被保険者期間は1年間です、
従ってこの場合の所定給付日数も90日間です、
失業保険 妊婦

■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万


保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。

ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?

退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。



以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。


切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。

国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。

退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。


無事出産なさってくださいね。
再就職しない場合、失業保険を受けられないのでしょうか
将来的に自分で教室を開くために、現在昼間は会社員をやりながら
資格取得に向け教室と通信講座を行っています。

昼間の会社を退職して、集中的に学習する時間を持とうと
考えていますが、この場合失業保険は受け取れるのか教えてください

ポイントは
・再就職は行わないので、就職活動も行わない
・教室開設までは無職

となります

よろしくお願いします
黙ってりゃわからんよ。ただし、認定日と書類は、ちゃんと。
働く気持ちないやつなんて沢山いるよ。
雇用保険もったいないよ。せっかくかけたんだから。
まわりには、言わないほうがいいよ。ほとんどばれるのが、密告らしいから。
先日、旦那が失業しました。自分都合です。
失業保険をもらい終わった来年2月か3月から正社員での働き口は確保しております。


その間、国民健康保険に個人で加入するより私の扶養に入ったほうがだいぶ得でしょうか?
少ししか変わらないなら扶養にいれるのを考え直します…

私は中小企業で正社員をしています。
古い価値観の噂好きな人の多い職場なので、旦那を扶養に入れることで、失業や生活のことを詮索されるのが恥ずかしいんです。
女性は結婚したら辞めてほしいという価値観の人も多い中、扶養家族を申請して嫌がられることは有り得ますよね?
会社負担が多くなるという意味で。
しかし金銭的にあまりにも差があるようなら扶養の申請しようかと思います。

失業、転職のことをまだあまり言いたくない為、身近に相談できる人もいないので詳しい方よろしくお願いします!!
ご主人の所得の多寡に関わりなく、奥さまの健康保険の被扶養者とすることが明らかに“お得”となります。被扶養者となる人は、保険料の負担がないのですから。また、ご主人を奥さまの被扶養者とすることで奥さまの保険料が増額されることはありませんし、事業主(会社)も新たに保険料が発生するということもありません。
教えてください。

主人が失業保険を受給しながら職訓に通ってます。失業保険だけでは足りなくてアルバイトしてます。

週に4日、1日四時間です

今回がはじめての認定日の確認がきました。タイムカードのコピーを持ってくるように言われました。

コピーを見たら
申告した日より働いてない日があったのですが、虚偽の申告になってしまうのですか?訂正はできるのですか?

規定では1日四時間以上、週に20時間以内。基本手当の30%と書いてましたが…

時給が高い場合はどうなりますか?

もし、四時間以上働いた日があった場合はどうなりますか?


1日四時間と言うことは
四時間働いてもいいと言うことですよね?
そもそも受給中に働いて収入を得ていいのでしょうか?
違反受給とかで、ストップされます可能性があるので、再度ハロワで確認をしないと面倒「損」な事になりますよ。
それに、ハロワから手引きを支給されてる筈でその中に明記されているので読んだ方が賢明かと。
雇用保険(失業保険)の受給ですが、現在都内で働いてますが、退職して神奈川県に引越しを考えてます。
その場合引越し先の役所に住所変更後に離職表を出して失業保険の申請をするべきなのでしょうか?離職表の提出期限などは有りますか?
退職後、ハローワークに離職票を持って失業の手続きに行く際には住所変更後の住民票を持っていくことになります。役所等での住所変更の手続きと、住民票取得は同時にできますので、役所等には一度だけ行けば済みます。
離職票の提出期限は特にありませんが、退職日から1年以内に失業手当を貰い終わらなければなりませんので、受給期間が長い場合などは一日も早く手続きすることをお勧めいたします。
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