自分なりに調べたのですが、理解力不足でわからず…
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
今度の認定日にお金は支給されますよ。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
無知な質問をしてすみません。
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
自分も専門ではないですが、ご参考まで。
扶養期間の算出は1月1日から12月31になります。約70万+当年のアルバイトでの収入が算定根拠になりますが扶養に当たる期間が途中からですとまた計算の仕方が違うでしょう。
ただ、12月までに30万以下の収入だと有無を言わさず扶養控除はされるでしょう。
失業保険は専業主婦になる人はもらえないというのは、正しい知識です。ただし、求職活動をして証明できれば失業保険はもらえます。この場合収入になるので当然103万のなかに入りますね。見識を深めるという意味でもハローワークに行ってみたらいかがでしょう?
保険も当然旦那さんの社会保険にはいるのが良いでしょう。手続きは会社に申し出れば済むはずです。
ご参考になれば幸いです。
扶養期間の算出は1月1日から12月31になります。約70万+当年のアルバイトでの収入が算定根拠になりますが扶養に当たる期間が途中からですとまた計算の仕方が違うでしょう。
ただ、12月までに30万以下の収入だと有無を言わさず扶養控除はされるでしょう。
失業保険は専業主婦になる人はもらえないというのは、正しい知識です。ただし、求職活動をして証明できれば失業保険はもらえます。この場合収入になるので当然103万のなかに入りますね。見識を深めるという意味でもハローワークに行ってみたらいかがでしょう?
保険も当然旦那さんの社会保険にはいるのが良いでしょう。手続きは会社に申し出れば済むはずです。
ご参考になれば幸いです。
失業保険について。
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
基本日当日額は4535円です。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
失業保険について。
①二回目の認定日までに、仕事が決まった場合、決まった日までの失業手当てはでますか??
②プラス再就職手当ても出ますか?
③○月○日~○日までで、失業手当てが出るのは月曜日~金曜日までの計算で良いのでしょうか?
①二回目の認定日までに、仕事が決まった場合、決まった日までの失業手当てはでますか??
②プラス再就職手当ても出ますか?
③○月○日~○日までで、失業手当てが出るのは月曜日~金曜日までの計算で良いのでしょうか?
1、出ますよ。ただ、就職したことを届け出る必要があります。(就職届、採用証明書等にて…)また、手続きの仕方は県によって違いますから、自分が手続きをしたハローワークか、失業給付の最初の手続きの時にもらった「しおり」「パンフレット」で確認しましょう。
2、次の再就職先で雇用保険に加入できるなら、たいてい出ると思いますよ。
3、ちょっと意味がわかりかねますけど、失業給付は曜日は関係ありません。土日祝日も関係なく支給の対象になります。たとえば、4月1日から15日までが支給対象になっているなら、15日分の支給があります。
2、次の再就職先で雇用保険に加入できるなら、たいてい出ると思いますよ。
3、ちょっと意味がわかりかねますけど、失業給付は曜日は関係ありません。土日祝日も関係なく支給の対象になります。たとえば、4月1日から15日までが支給対象になっているなら、15日分の支給があります。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。
【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?
【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?
【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?
【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。
重ねてよろしくお願いいたします。
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。
【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?
【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?
【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?
【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。
重ねてよろしくお願いいたします。
もう少し的を絞って質問された方がいいでしょう。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。
質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。
質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。
質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。
質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。
質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。
質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。
質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。
質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
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