失業保険需給申請期間について
2009年3月に派遣ぎりにあい、会社都合で仕事がなくなりました。離職票など提出書類はそろっておりますが、受給申請する前に就職活動をして、現在4ヶ月目にはいります。手元にある離職票で受給申請が可能な期間は半年(9月)ですか?それとも、離職票の使える期間は1年で私の場合は、2010年3月までに受給申請すればまだ受給可能なのでしょうか?
受給をすぐしなかった理由は、収入がさほど多くなかったので、受給申請をして受給するより、他で仕事を早くみつけれたほうが、収入がよくなるかもとおもい、申請にいきませんでした。申請期間ができるのがいつまでか、ご教授願います。
失業給付(失業手当)を受けられる期間は、「離職した日の翌日から1年間」
です。よって、あなたの場合は、来年の4月1日以降は失業手当はもらえなく
なります。つまり、申請のためのタイムリミットというより、申請して受け取れる
日のタイムリミットになります。

会社都合による退職でもあなたの雇用保険の被保険者期間(加入していた
期間)が 5年未満だったり、あなたご自身が45歳未満なら所定給付日数は
最大で 90日間になりますので、7日間の待期期間が発生することを考慮して
今年の 12月20日頃までに受給申請をすれば今回の失業手当は満額受け
とることは可能になります。(被保険者期間が 5年以上だと所定給付日数が
120日以上ですから最低でも 1カ月は早まりますね)

今回 失業手当を受けなくても、被保険者でない空白期間が 1年を超えなけ
れば過去の加入履歴は継続されますから、無理に受給申請をする必要はあ
りません。

現在 もし仕事に就いていらっしゃらないのだとしたら、タイムリミットまでにまだ
時間があるにしても、すぐに受給申請手続きを取られた方がよいと思います。
(手続きをしておけば、すぐ仕事が決まった時に再就職手当がもらえます)
再就職手当てを頂くにあたり質問です。
会社都合で11年間働いた会社を3/31で辞め、7日間の待期期間を終え、4/15から再就職が決まりました。そこで、再就職手当てを頂くにあたり質問です。
別の会社で一年前より週20時間未満の副業を、雇用保険はかけず、天引きで所得税も払い仕事していましたが、失業保険がもらえないと思い、4/1~4/14は休みにして一切仕事をしていません。
ハッキリと辞めた訳でなく、4/15~も副業の仕事に行く予定ですが、再就職手当てを頂くには副業の方は辞めないと頂けないのでしょうか? 職安で聞くべきなのかも迷い、どなたかにお聞きしたいのでよろしくお願いいたしますm(__)m
完全に無職であることが条件なので、4/1時点で雇用契約が副職の方で結ばれていた以上もらえないと思います。
失業保険について。
自己都合で会社を辞める際、雇用保険被保険者期間?が12ヶ月以上必要と聞いたのですが、21年6月から雇用保険に加入していれば、
最低何月まで加入していれば、失業保険を受給できるんでしょうか?
>自己都合で会社を辞める際、雇用保険被保険者期間?が12ヶ月以上必要と聞いたのですが、

とてもアバウトに言えばそうですが、正確ではありません。
実際には完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上あるかないかです。
完全月とは、きっちりちょうど1カ月という意味です。
例えば、5月1日~31日や、4月20日~5月19日といった具合です。(分かりますか?)
また、去年の6月から雇用保険をかけている場合、6月のいつからかけているのかによっても違います。
7月か8月ごろまで勤務していれば(途中で欠勤などした月がなく11日以上勤務していれば)受給資格はあるかもしれませんね。
でも、実際は離職票を見ての判断になりますから、ここで聞いてもはっきりとした答えられる人はいないと思います。

それと、何かご事情がおありかもしれませんが、失業保険の受給を前提で退職する月を考えているのであれば、その考えはあまりよろしくないですよ・・

ご参考になさってください。
雇用保険について

突然の質問ですが、私は今年の1月15日から10月末(予定)で会社が閉店の為退職する事になりました。会社都合ですが、9ヶ月では失業保険はどうなるのでしょうか?12ヶ月ない
と駄目でしょうか?
会社都合退職の場合雇用保険に加入した期間は6ヶ月でも失業手当の受給資格はあります。
もちろんそれだけでは支給されませんけども。


ちなみに自己都合退職の場合加入期間は12ヶ月以上で受給可能です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年、年末調整につけて会社から手渡される扶養控除等異動申告書は、来年のあなたの給与支給の際の控除対象扶養者の数を暫定的に申告するものですから、ことしの状況ではなく、1月以降の奥様の状況(どのような働き方をするか)を現時点で予想し、あくまで暫定的な控除対象配偶者として申告するかを決めてください。一方、お聴きになられてませんが、もう一枚の保険料兼配偶者特別控除申告書は、今年の状況による確定分ですので、ことしの年末調整に反映されます。見出しの〇〇年分をみればわかるのではないかとおもいます。また、失業保険は、非課税収入ですので、除外してお考えください。さらに健康保険上の扶養と税制上の扶養とは関係がありませんのでそのことにも留意してください。奥様の見込み給与所得を記載する欄があると思いますが、この欄は、現時点で奥様の来年のきゅうよしゅうにゅうについて予想し、記載しますが、ここに記載する金額は所得ベースですので、例えば給与収入で90万だとするとそこから給与所得控除の65万を控除して25万と記載してください。

昨年末に提出された扶養控除等異動申告書の内容として奥様を控除対象配偶者として申告されていたなら、奥様を控除対象配偶者として年末調整されてますので、奥様の課税給与収入が103万以内なら正しく事務処理されますが、もし、昨年末に会社に提出された扶養控除等異動申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていなくて、今年の奥様の給与収入(失業給付は除く)が103万円以内なら、あらためて平成25年分の扶養控除等異動申告書を会社に提出する必要があり、そうでないとただしく控除対象配偶者が認識されません。通常、この時期に提出する申告書は、平成26年分の扶養控除等異動申告書と平成25年分の保険料兼配偶者特別控除申告書ですので。見出しの〇〇年分いついては十分に注意してください。

現時点で、奥様の勤め先が決まっていなければ、平成26年中の奥様の見込み所得の額を0としていても全く問題はありません。もし、来年おつとめになり、103万を超えそうであれば、改めて平成26年分の扶養控除等異動申告書を提出し、奥様を控除対象配偶者から速やかに外せばよいだけで、その時の異動理由として「奥様の再就職」などと記載すればよいです。
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