先の質問ではありがとうございました。
新たに質問させて頂きます。

管理者不在時のパワハラや嫌がらせ、又、通所介護で利用者さんの前で罵声等…又、私のミスに対する事で数日間(継続中)
同様の件で文句を言われ続け毎日謝罪させられてます。

上記の理由により、私自身の身体に不調をきたし食事は水分のみ、動悸と脂汗、嘔吐下痢、血尿等の症状が出てきました。
直属の上司には言いましたが、明日は病院を理由に行きません。
又、明後日以降も行くのが怖いです。
自分でも精神的に限界で明日の病院で診断書を書いて貰おうと思いますが、急に病気を理由に会社に行かない行為は損害賠償を起こされるでしょうか?
又、前回の質問で雇用保険に加入していないのですが、前職(1月31日付け)の離職票で失業保険の手続きが可能でしょうか?

長文になり申し訳ございませんが宜しくお願いします。
Drにその旨相談し診断書等添え、証明書をもらい。
休めば損害賠償まで行かないよ、でも、その書類貰う事を後日にして。
休む旨も、連絡しなければ無断欠勤となる損害賠償となると思うよ。
病欠しかも出社するのに症状がでて、嘔吐があれば感染症の恐れもあるのではと添えれば。
逆に出社しないでください、理由が判明するまでは!と伝えられるのが通常では…。
失業保険の申請は前職等雇用保険加入期間が一年以上有れば、可能ですが、雇用保険が切れて後、働き支払われた給与(所得)を引かれた金額しか手元に入りません。
50代後半の女性です。先週失業給付180日間が終了しました。私の離職理由23です。失業給付60日延長について詳し方教えて下さい。就職も決まらず困っています。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
離職理由23は「3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。

補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
社会保険と所得税の扶養とは範囲が違います。社会保険のほうは何人か回答をしてるみたいなので割愛しますが、あなたが、今年の年末調整(サラリーマンであると勝手に決めつけてごめんなさい。)で妻を扶養に入れたいのであれば、今年の収入金額の上限は103万円以下です。既に69万円の収入があるのであれば残り34万円ということになります。これはもちろん源泉所得税等を控除する前の金額ですので注意してください。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
雇用保険受給資格について質問です。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
雇用保険の受給には、10月から退職日以前の2年間で12ヶ月以上の加入期間が必要になりました。
古いホームページの内容を見て、知ったかぶりで回答してる人がいますので注意してください。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
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