失業保険手続きについて
離職票の下部にある、振込先金融機関の確認印がない場合、通帳を持参すればよいとのことですが、
怪我等により郵送で失業保険受給延長手続きをする場合は確認印の代わりに通帳のコピーを同封してもよいのでしょうか?
離職票の下部にある、振込先金融機関の確認印がない場合、通帳を持参すればよいとのことですが、
怪我等により郵送で失業保険受給延長手続きをする場合は確認印の代わりに通帳のコピーを同封してもよいのでしょうか?
どなたかに申請を頼めるなら(家族とか)委任状と申請書と通帳を預けて手続きしていただく。
委任できる方が居ないなら、郵送ですが 通帳は表紙ではなく 一枚めくったページのコピーとなります。延長手続きは離職後一ヶ月経過後から30日以内か離職票作成月内(企業が離職票作成を遅延した場合)のどちらかの受付になるので期限に気をつけてくださいませ。
委任できる方が居ないなら、郵送ですが 通帳は表紙ではなく 一枚めくったページのコピーとなります。延長手続きは離職後一ヶ月経過後から30日以内か離職票作成月内(企業が離職票作成を遅延した場合)のどちらかの受付になるので期限に気をつけてくださいませ。
2月末日で退職しますが、同時に行っていたバイトが3月まで続くことになりました。この場合の失業保険について
2月末日で現在正社員として働いている会社をやめることになりました。(希望退職制度を使った会社都合退職です)
去年の4月から11ヶ月間の自宅待機だったため、会社の許可をもらって数ヶ月アルバイトを行っていました。
そのアルバイトが去年の12月から3月の後半までの契約になり、少々悩んでいます。
失業保険の申請中、アルバイトは条件下以外できないはずです。
なので、できればアルバイトの契約期間が終わり次第申請をしにいきたいのですが、
アルバイト終了後に申請しても問題はないのでしょうか?
それとも退職後、離職票などが送られて来次第すぐにハローワークにいかなければならないのでしょうか?
また、退職日から失業保険を申請する日までにアルバイトをしていたことは報告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2月末日で現在正社員として働いている会社をやめることになりました。(希望退職制度を使った会社都合退職です)
去年の4月から11ヶ月間の自宅待機だったため、会社の許可をもらって数ヶ月アルバイトを行っていました。
そのアルバイトが去年の12月から3月の後半までの契約になり、少々悩んでいます。
失業保険の申請中、アルバイトは条件下以外できないはずです。
なので、できればアルバイトの契約期間が終わり次第申請をしにいきたいのですが、
アルバイト終了後に申請しても問題はないのでしょうか?
それとも退職後、離職票などが送られて来次第すぐにハローワークにいかなければならないのでしょうか?
また、退職日から失業保険を申請する日までにアルバイトをしていたことは報告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
アルバイト終了後(今の会社を退職して1カ月後)でも問題はないですよ。
逆に、アルバイトをしている間は手続きはできないはずです。
失業保険の手続きをする時は、会社から貰う離職票以外に、アルバイト先の離職証明書も必要となりますから、時間がある時に安定所に行き、様式を貰っておくとよいでしょう。
離職証明書は任意のものでもダメではないのですが、必要な事項や会社印等がなければ意味をなしません。
様式を貰っておいた方が無難です。
また、手続き時には当然、バイトをしていたことも申告が必要です。
ご参考になさってください。
逆に、アルバイトをしている間は手続きはできないはずです。
失業保険の手続きをする時は、会社から貰う離職票以外に、アルバイト先の離職証明書も必要となりますから、時間がある時に安定所に行き、様式を貰っておくとよいでしょう。
離職証明書は任意のものでもダメではないのですが、必要な事項や会社印等がなければ意味をなしません。
様式を貰っておいた方が無難です。
また、手続き時には当然、バイトをしていたことも申告が必要です。
ご参考になさってください。
失業保険受給中のバイトについて質問です。私は先日失業保険の手続きをして来月頭に説明会と初回認定日をひかえています。一人暮らしで生活が不安のため最近短期のバイトをしました。(待期7日間以降です)。
初回認定日にバイトについては申告するつもりですが、その際深刻したバイト先にハローワークから連絡がいってしまうことはあるのでしょうか。(たとえば労働時間の確認などで)バイトをしている会社には失業保険などについて説明していないので不安に想いました。よろしくお願いします。
初回認定日にバイトについては申告するつもりですが、その際深刻したバイト先にハローワークから連絡がいってしまうことはあるのでしょうか。(たとえば労働時間の確認などで)バイトをしている会社には失業保険などについて説明していないので不安に想いました。よろしくお願いします。
所轄のハローワークで失業認定した全体の1%位を
無差別にサンプリング調査します。
その他は、疑わしき人物には調査をするらしいです。
(ハロワ職員から聞きました)
仮にバイト先に連絡があっても正直に申請していれば何も恐
れる事はありませんよ。
自給期間中のアルバイトはハロワも容認している事です、但しバイト
した場合は正しく申告してくださいというだけの事です。申告しないと
3倍返しになるのです。
バイトしても基本的にはバイトした日数分が支給されず、支給されな
かった分は先送りになるだけだから損はしません。
(バイトのしすぎは就職とみなされる可能性もあります、支給残日数
とのかねあいがあるのみたいなので、詳しくはハロワに聞いてみたほうが
より確実です)
無差別にサンプリング調査します。
その他は、疑わしき人物には調査をするらしいです。
(ハロワ職員から聞きました)
仮にバイト先に連絡があっても正直に申請していれば何も恐
れる事はありませんよ。
自給期間中のアルバイトはハロワも容認している事です、但しバイト
した場合は正しく申告してくださいというだけの事です。申告しないと
3倍返しになるのです。
バイトしても基本的にはバイトした日数分が支給されず、支給されな
かった分は先送りになるだけだから損はしません。
(バイトのしすぎは就職とみなされる可能性もあります、支給残日数
とのかねあいがあるのみたいなので、詳しくはハロワに聞いてみたほうが
より確実です)
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
関連する情報