現在以前に住んでいた所の住民税を滞納しているのですが本日銀行ATMに給料を降ろしに行った所残高が0になってました。
通帳記入にて確認した所
振替 ○○チョウとありました。
先程ポストを確認した所差押調書なる物が届いていました。
発行は23(日)になってました
そこでいくつか質問なのですが給料の全額を差し押さえる事は可能でしょうか?
4分の1迄なのではないのでしょうか?
事前に電話等の連絡は無い物なのでしょうか?
会社に連絡は行きますか?
返還は可能でしょうか?
滞納分については昨年4月頃に催促状が届きその当時、失業保険での生活であったため話し合いで月10000万での分納で納めると決まりその時に30ヶ月分の振り込み用紙をもらいました。
その後6月に仕事が決まり9月からは支払い額を20000万円に増やせる旨を役所に伝えた所、新たに書類を作成し送付するので8月迄は10000万円の振り込み用紙で支払ってくださいと回答をもらいました。
しかしながら役所から届いた物は1月に分納催促書という物と4月頃に前年度分の税金の振り込み用紙(こちらは支払い済み)が届いただけで現在まで話し合いで決まりました新たな振り込み用紙は送られて来ない状態です。この為8月迄は先に送られてきていました10000万円の振り込み用紙にて支払いをしましたが9月からは10000円の振り込み用紙はありましたが8月迄はと言われていたので一切支払いはしていません。
分納催促書なるものには分納納付を承認しておりましたが現在のところご納付および納税相談もないようですので納付又は連絡なき場合は差押等の処分をしますとありましたが相談もしているし支払いも一応しているので疑問に思いながらも無視していました。
この時点で一度連絡していればこのような事にはならなかったのでしょうが明らかに役所の不手際なので無視していたんですがやはりこれがいけなかったのでしょうか?
あわてて本日役所へ連絡した所、休みなので業務はしていませんの一点張りで受け付けてもらえず残高0で手持ちもないので家賃や公共料金等の支払いは勿論、会社への交通費、本日の食費等全くない状態で絶望感と役所への不信感で一杯です。
通帳記入にて確認した所
振替 ○○チョウとありました。
先程ポストを確認した所差押調書なる物が届いていました。
発行は23(日)になってました
そこでいくつか質問なのですが給料の全額を差し押さえる事は可能でしょうか?
4分の1迄なのではないのでしょうか?
事前に電話等の連絡は無い物なのでしょうか?
会社に連絡は行きますか?
返還は可能でしょうか?
滞納分については昨年4月頃に催促状が届きその当時、失業保険での生活であったため話し合いで月10000万での分納で納めると決まりその時に30ヶ月分の振り込み用紙をもらいました。
その後6月に仕事が決まり9月からは支払い額を20000万円に増やせる旨を役所に伝えた所、新たに書類を作成し送付するので8月迄は10000万円の振り込み用紙で支払ってくださいと回答をもらいました。
しかしながら役所から届いた物は1月に分納催促書という物と4月頃に前年度分の税金の振り込み用紙(こちらは支払い済み)が届いただけで現在まで話し合いで決まりました新たな振り込み用紙は送られて来ない状態です。この為8月迄は先に送られてきていました10000万円の振り込み用紙にて支払いをしましたが9月からは10000円の振り込み用紙はありましたが8月迄はと言われていたので一切支払いはしていません。
分納催促書なるものには分納納付を承認しておりましたが現在のところご納付および納税相談もないようですので納付又は連絡なき場合は差押等の処分をしますとありましたが相談もしているし支払いも一応しているので疑問に思いながらも無視していました。
この時点で一度連絡していればこのような事にはならなかったのでしょうが明らかに役所の不手際なので無視していたんですがやはりこれがいけなかったのでしょうか?
あわてて本日役所へ連絡した所、休みなので業務はしていませんの一点張りで受け付けてもらえず残高0で手持ちもないので家賃や公共料金等の支払いは勿論、会社への交通費、本日の食費等全くない状態で絶望感と役所への不信感で一杯です。
まず、年齢的にも年寄りの部類に入りますので余計な一言。質問者様は簡単に滞納していたと仰いますが、我々サラリーマンは住民税は一般的に特別徴収なのでどんなにその月に生活苦しくても税未納することは出来ません。自分より高齢の方、生活厳しい方、身体に障害がある方でも課税がある方は皆一所懸命納税しているそうです。(特殊の場合を除く)なぜなら納税は憲法の国民3義務の
一つだからそうです。
1 給与の全額差し押さえはできないと聞きました。その方の夫や妻・子供の生活がなりたちません。給与額に扶養者なのど人数を加 味し、一定の計算式にあてはめてひと月の差押金額を決定します。役所にとっては一番確実ですが勤務先の協力が必要となりま す。
2 質問者様の場合は、給与差押でなく、預金差押と思われます。その場合、催告状→督促状→預金(財産)差押予告通知書→ 預金差押執行通知書→差押調書(差押の実行、銀行へも送付)と文書にて通知となります。必ず電話するとは限りません。
3 会社に連絡はしないと思います。
4 預金差押処分、換価(実際に預金をお金に変える)、そのお金を銀行が役所に納付 という手続きが終了していれば本人が首を
つろうが逆立ちしようが返還は出来ないと思います。(役所が地方税法にのっとって滞納処分していれば)
5 質問者様のツッコミどころとしては役所の税収納担当に「役所から約束の9月から月2万円の納付書来ていないから納付しなかっ た。弁護士と相談する」とかハッタリをかますのもひとつの手でしょう。糸口が見えるかもしれません。
6 いずれにしても役所からの郵便物は必ず開封して内容確認しましょう。
一つだからそうです。
1 給与の全額差し押さえはできないと聞きました。その方の夫や妻・子供の生活がなりたちません。給与額に扶養者なのど人数を加 味し、一定の計算式にあてはめてひと月の差押金額を決定します。役所にとっては一番確実ですが勤務先の協力が必要となりま す。
2 質問者様の場合は、給与差押でなく、預金差押と思われます。その場合、催告状→督促状→預金(財産)差押予告通知書→ 預金差押執行通知書→差押調書(差押の実行、銀行へも送付)と文書にて通知となります。必ず電話するとは限りません。
3 会社に連絡はしないと思います。
4 預金差押処分、換価(実際に預金をお金に変える)、そのお金を銀行が役所に納付 という手続きが終了していれば本人が首を
つろうが逆立ちしようが返還は出来ないと思います。(役所が地方税法にのっとって滞納処分していれば)
5 質問者様のツッコミどころとしては役所の税収納担当に「役所から約束の9月から月2万円の納付書来ていないから納付しなかっ た。弁護士と相談する」とかハッタリをかますのもひとつの手でしょう。糸口が見えるかもしれません。
6 いずれにしても役所からの郵便物は必ず開封して内容確認しましょう。
「任意継続保険の扶養に入る収入条件について」
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
①月収が108334円以上の場合は扶養申請することはできません。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
扶養内103万について
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①通勤費は、公共機関を使ってるのであれば実額が非課税となります。(つまり含めないで良い)
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
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