失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中の求職活動は2回以上しないと失業手当がもらえませんが、面接と採用決定連絡が、認定日をまたいでしまった場合は?
11月20日が認定日でした。その前の11月13日に、企業に直接訪問し、面接を受けました。企業からは「1週間くらいで結果をお知らせします。採用の場合は12月1日から出勤していただきます。」と言われています。

11月20日の認定日までの求職活動は、プレ相談とセミナーと面接、3回の求職活動でクリアしました。そして、次回の認定日までの求職活動として、まずプレ相談で1回クリアしています。

まだ結果は出ていませんが、もし「採用」という結果になったとして、次回の認定日までプレ相談のみの求職活動で、就職日前日までの失業手当は受け取れるものなのでしょうか?採用証明書を企業に書いていただければ、求職活動とみなしてもらえるのでしょうか?
それとも、やはり、もうひとつ何かの求職活動をして、2回やりました、という状態でないといけないのでしょうか?
もし、採用という形になれば、求職活動を2回以上する必要はありません。

もし、12月1日からの出勤になったら、11月30日までに、就職届を
ハローワークに出す必要があります。

その提出が、ハローワークでの最後の手続きになり、
次回の認定日である12月18日には行く必要はありません。
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。

一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
失業保険の給付を受ける=働く気があり、夫に扶養される意思がない、と判断されるので
夫の扶養に入っている状態で失業保険を貰うことは不可能です。
一時的に夫の健保組合から抜け、国保に加入することになります。

現実問題として、妊娠中の女性を積極的に雇い入れる企業はまずありえないですが
「妊娠していても働く意思があるので求職活動をする」という意思を示せば
妊娠中でも給付を受けることは可能だと思います。
(妊娠を理由に給付が打ち切られることはありません
失業手当に詳しい方お願いします。
私は三ヶ月の給付制限中に再就職をし再就職手当の申請をすすめられましたが、申請せずに10日で再離職しました。

離職証明書をもらい再度失業保険受給再開の申請に行きました。
ただ前回の継続で認定日の変更がなかったため、最初の給付の認定日まで12日しかないのですがその12日間の中でまた三回以上の就職活動が必要なのですか?
この就労期間中に給付制限期間を消化していった形ですので、3回の就職活動カウントの要件は生きたままになります。

ただ、3回のうちの1度は受給説明会の出席、そして1度は再就職の成就としてカウントできているはずで、あと1回ハローワークに赴いての求職検索等が必要かどうかというところだと思います。

申請の際に確認しておかれたらよかったですが、どちらにしても初回認定日までにもう一度、ハローワークへ行かれて確認されておくようお勧めします・・・

※その就労前に3度のカウント全部を達成できている場合、それがそのまま有効となります。退職によって新たな認定要件が一から必要になるのでなく、冒頭に書きましたように当初の「給付制限3か月」が活きたまま継続されているからです
契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?

それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
>契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、

そうです3ヶ月の給付制限はありません。

>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?

3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
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