失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので

違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。

先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。

そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。

よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。

よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
雇用保険について。

準社員として10年以上働いてきました。雇用保険も払ってきました。

私の病気(うつ病)が原因で、2006年の6月からまともには働けていませんでしたが、籍はそのままの状態でした。
しかし、とうとう3/31を持って任用替えになり、4/1からアルバイトでの契約になりました。(実際働けるかは謎・・・)

こういう場合、離職票ってのは出るんでしょうか?

また、失業保険はいただけるのでしょうか?
離職票は出るでしょうが、雇用保険の手当がどれぐらい出るかでしょうね。

雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算して、基本手当日額を決めるのですが、まともに働けていない状態がどの程度だったのかです、1ヶ月に11日以上の就業があれば1ヶ月として計算されますので、基本手当の額は非常に低いものになるでしょうね。
失業保険について教えて下さい
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。

加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
金額はもらっていたお給料に対しての割合で出ると思います。
加入していた長さで失業保険の支給される長さが変わるのでは?
私は3年加入で3ヶ月出ました。5年だとたしか6ヶ月だったような。
今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?

9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。

9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。

10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。

ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。

そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。

②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。

退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。

旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない

それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。


しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
給料未払いのため退職しようと思っています。

半年くらい給料が未払い(全額ではなく、毎月数万円程)で、会社に請求しているのに応じてくれません。

もう未払い分は諦めて転職しようと思う
のですが、法律的に辞めると言った当日に退職する事は可能でしょうか?

また、この場合退職した事によって「自己都合の退職」で失業保険は出ないでしょうか?
私も賃金未払で辞めました。

賃金未払は、諦めずに、労働基準監督署に申告しましょう。
・雇用契約書、就業規則などで、賃金の額と、締め支払日がわかるもの
・給与明細書、預金通帳の写しなど、未払いの額がわかるもの
・タイムカードの写しなど、勤務日と勤務時間がわかるもの
などがあれば、スムーズに進みます。

まだ、辞めてないので、手にいれることは可能と思います。

労基でだめな場合は、少額訴訟、裁判となりますが、労基に相談すれば教えてくれるはずです。
裁判は、弁護士費用が数十万円になるので、未払いの額を考えてから考えて下さい。
「法テラス」は、無料でも対応してくれますが、利用に制限があるので、直接聞いて下さい。

もし、会社が倒産した場合、未払賃金の8割まで貰ええる国の制度があります。

私は、退職して3ヶ月後までに、全額貰えました。

退職日については、就業規則 or 民法(2週間後)で決められていますが、賃金未払が原因なので、早期に辞めれるように相談して下さい。

私ともう一人のパートさんは、いつ辞めても良いといわれ、月末に2人同時に辞めました。

退職届は、「〇ヶ月以上に渡る賃金未払いのため」で、出してください。
特定受給資格者に該当するので、会社都合の退職と同様、3ヶ月の待機期間はありません。
また、国保に加入するとき、前年の所得が3割で、保険料の計算をしてくれます。
ハロワに行けば、パンフをもらえるはずです。

絶対に「一身上の都合」とは、かかないように!

さっさと辞めて、次の仕事を探しましょう!
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