大学生の時に働いていて雇用保険(失業保険?)を18ヶ月収めていました。
(アルバイトですが雇用保険がありました)
そのアルバイトをやめた後2年経ち、大学卒業後、就職しました。
そして会社をやめました。
この場合、大学生の時に収めていた失業保険は使うことはできるのでしょうか?
もう、なくなっているのでしょうか?
雇用保険の失業給付金受給の条件は離職後「1年間」と定められております。学生時代18ヶ月「保険料」を納付していたとしていても受給資格はありません。大学卒業後就職し、その後退職とのことですが在職期間が、離職前1年間に6ヶ月以上の場合はあらためて失業給付金の受給資格が生まれております。
主人の会社を訴えたいと思ってますが、、教えてください
主人はパチンコ店で働いています。
困っていますので、詳しい方は教えていただけたらと思います。


事件が起きた日の前日、会社の飲み会に強制参加され、次の日6時30分出勤の予定(会社で決まった早番出勤時間は8時)だったのに、3時まで飲まされ、結局7時過ぎに出勤。
新台入れ替えがあったため、早めに行ってパチンコの試し打ちなどで忙しかった。(この日の主人の担当はスロットホールでしたが、早番のメンバーが新人社員と店長しかいなかった為、全て主人がやったらしい)
結局、自分の担当のスロットホールに行けたのはオープン10分前。
でも、前日遅番が変えなきゃいけなかったはずのポスターなどが、そのままであることに気が付き、急いでやる。
お店は10時になり、お客さんは入る。
アルバイトも、前日の飲み会のせいで、一人当日欠勤し、バタバタ。
10時30分ごろ、新台のチェックをしに来た警察。でも、なぜかお客さんが座って打っていた。
そして、主人、店長、バイトが呼ばれて事情徴収受けた。
なぜか店長がいたのにも関らず、全ての責任は主人がとるような形になり、主人だけが8日間謹慎処分をうけた。(シフト上、元々休み4日含め)
今月給料10万円程減らされました。

元々、新台入れ替えをやったら、明後日から打てますよっていうポスター貼ったり、電源を落としといて、警察の許可を得る前にはお客さんは遊戯できなくなっています。
その仕事は前の店長がいるときは、チェックリストがあり、遅番がやっていた仕事でしたが、
今の店長に替わってからは、チェックリストなどいらないと言い、なくされたみたいです。だから遅番にも責任がまったくないともいえず、確認できなかった主人にももちろん責任はありますが、店長がいるのにもなぜ全ての責任を普通の社員の主人が取らなければいけないのか不思議です。 謹慎処分中も警察に呼ばれたり、お店に呼ばれたり、色々してましたし、元々休みだったはずの4日間もあるのに、なぜ給料が10万も減らされるのか、、、
うちには10カ月の子供もいますし、私は今は専業主婦です。
扶養家族もいるのに、理由も説明してくれず、給料を減らされるのは不適切ではないでしょうか?
店長には何の処分もありませんでした。

もし、こんな状態で会社を訴えることはできますか?(いつも残業手当も半分ぐらい削られてるのでそのことも)
そして、会社を辞めたら、失業保険・退職金はもらえるんでしょうか?
パチ屋なんてそんなもん・・・

と言ったら話が進みませんので、法令上の話をしますが、そのような違法行為があった場合に責任を取るのは主として「管理職」即ち店長でしょうね。ご主人は連座する程度。しかも、店長はコンプラ違反の業務命令を出してますね。

減給10万円も違法。減給の上限は10分の1です。月給100万円とは思えませんので。(労働基準法第91条)

残代半分も言うまでもなく違法。サビ残の強制になってます。そもそも残業させること自体が労基法では違法です。労使協定が有る場合にのみ残業させることが出来ます。(同法第36条)

他にもいろいろありそうですね・・・

辞めるお覚悟が出来ているのなら、取れるモノは取ってしかるべきかと。労働基準監督署、ユニオン等へ相談。又は、都道府県労働局に申し出てあっせんを受ける。あるいは社会保険労務士さんに入って貰って「裁判外紛争解決手続」(通称ADR)を依頼されるなどをされては如何かと。いずれにしても証拠が必要ですので、可能な限りの証拠収集をしてください。
離職後の保険と扶養配偶者への復帰についてお伺いします。
離職後に社会保険を自己負担で掛けるのではなくて、
出来れば配偶者の健康保険に入りたいと思います。
その場合、失業保険の受給待機期間や受給中の場合は無理なのでしようか?

また年収240万円ぐらいなのですが、
今年度末に配偶者の扶養家族として申請しなおすには、
今年度合計収入は103万までに抑えれば入れるのでしょうか?
またその合計金額の中に失業保険は加算されますか?
また、そもそも失業保険の申請中は扶養には戻れなかったでしょうか?

できれば失業と同時に配偶者の健康保険に加入し、
今年度から扶養配偶者として申請したく質問させていただきました。

私の知識不足の為、質問内容が解りずらいかもしれませんが、
どうかよろしくお願いします。

ちなみに自己都合退職となるため、
失業保険は3ヶ月待機の3ヶ月支給となる見込みです。
よくある質問です。

健康保険、年金 については、配偶者の健康保険組合に確認下さい。

失業後、失業手当(日額3612円を超える)をもらう場合は、その間は、扶養に入れません。
待機期間中 扶養に入れるかは、健康保険組合 ごとに 判断がことなります。

税の方の配偶者控除についてですが 給与収入が103万までです。
これには、失業手当は含みません。

尚、年度末 年度 ではなく、年末 年です。
税は、1月~12月のサイクルです。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。


①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??

②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??

う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。

4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。

なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。

A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
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