雇用保険について
今年3月末まで2年半日総工産で派遣で働いていました。(会社都合の離職)
失業保険の手続きをしつつ次の仕事を探そうと思っていたところ、派遣で仕事がありました。
そこで質問なんですが、失業保険の手続きをし、待機期間7日を過ぎての就職には再就職手当がもらえると知りました。
しかし、派遣の仕事なので1年以上の雇用の見込みと、日総工産の子会社の日総ブレインでの仕事になるので再就職手当の条件を満たさない?
と思ったんですが…
どうなりますか?
教えて下さい。
満たさないので再就職手当をもらえない場合は失業保険の手続きをしないで雇用保険を継続していった方が良いのでしょうか?
お願いします。
今年3月末まで2年半日総工産で派遣で働いていました。(会社都合の離職)
失業保険の手続きをしつつ次の仕事を探そうと思っていたところ、派遣で仕事がありました。
そこで質問なんですが、失業保険の手続きをし、待機期間7日を過ぎての就職には再就職手当がもらえると知りました。
しかし、派遣の仕事なので1年以上の雇用の見込みと、日総工産の子会社の日総ブレインでの仕事になるので再就職手当の条件を満たさない?
と思ったんですが…
どうなりますか?
教えて下さい。
満たさないので再就職手当をもらえない場合は失業保険の手続きをしないで雇用保険を継続していった方が良いのでしょうか?
お願いします。
私も同じく6年弱日総で居て離職したんですが。
子会社とはいえ別企業だという事と、3月の末日に一旦退職の処理手続をして離職票が出る状態なのであれば、恐らく条件自体は満たすとは思います。
ただ再就職手当を受給するには、離職票を本社から送られて来てから失業保険の手続をして、それから待機期間7日を過ぎてから就業に向けて動く形にしなければならないと思うのですが、ざっと見て20日~1ヶ月近く間を空けなければならないんですよね?
この仕事が無いご時世なので、その間に他の人に決まってしまう可能性が高いと思います。
なので結論としては、すぐに切り替えられる仕事があるのならそのまま継続された方が無難なのかなと思います。
実際問題正攻法ではないですし、とりようによっては「すぐに就ける仕事があるのに不正に手当を受給した」と思われる事もあると思いますし。
子会社とはいえ別企業だという事と、3月の末日に一旦退職の処理手続をして離職票が出る状態なのであれば、恐らく条件自体は満たすとは思います。
ただ再就職手当を受給するには、離職票を本社から送られて来てから失業保険の手続をして、それから待機期間7日を過ぎてから就業に向けて動く形にしなければならないと思うのですが、ざっと見て20日~1ヶ月近く間を空けなければならないんですよね?
この仕事が無いご時世なので、その間に他の人に決まってしまう可能性が高いと思います。
なので結論としては、すぐに切り替えられる仕事があるのならそのまま継続された方が無難なのかなと思います。
実際問題正攻法ではないですし、とりようによっては「すぐに就ける仕事があるのに不正に手当を受給した」と思われる事もあると思いますし。
ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
雇用保険、失業保険の給付について。
現在正社員で約1年半雇用保険を支払っています。この度転職活動中で、近く転職できそうなのですが、内定を貰い次第退職、退職の翌日から就職した場合は、
失業した日がないから、
失業保険は頂けないものなのでしょうか?
早期就職手当のようなお金が頂けると聞いた事がありますが、
この場合、適応されますでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
現在正社員で約1年半雇用保険を支払っています。この度転職活動中で、近く転職できそうなのですが、内定を貰い次第退職、退職の翌日から就職した場合は、
失業した日がないから、
失業保険は頂けないものなのでしょうか?
早期就職手当のようなお金が頂けると聞いた事がありますが、
この場合、適応されますでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
退職して翌日から新しい就職した場合は、再就職手当の支給には該当しません。
ハローワークで、求職の申し込みで、離職票で受給資格である確認を受けて、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから(待機期間)からでないと支給されません。自己都合ですと給付制限が3ケ月支給を受けられません。
最初の認定日までに1回以上の求職活動します。それから12週間後の認定日までに3回以上の求職活動が必要です。
再就職手当の支給の条件は、
最初の1ケ月は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で職業に就いた事。
あなたは、失業していませんから支給条件には該当しません。
ハローワークで、求職の申し込みで、離職票で受給資格である確認を受けて、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから(待機期間)からでないと支給されません。自己都合ですと給付制限が3ケ月支給を受けられません。
最初の認定日までに1回以上の求職活動します。それから12週間後の認定日までに3回以上の求職活動が必要です。
再就職手当の支給の条件は、
最初の1ケ月は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で職業に就いた事。
あなたは、失業していませんから支給条件には該当しません。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
病気や出産などの特別な理由があれば延長は出来ますが、そうでない場合は待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めて退職日から1年以内です。
つまり自己都合の場合、退職日から離職票をもらって1週間後にハロワで手続きをしたとすると、その後7日の待機期間、3か月の給付制限、受給期間が90日とすると、全額受給するには5か月以内ぐらいに手続きをしないと90日全部受給できないということです。
会社都合の場合は3か月の給付制限がありませんので、そのぶんだけゆとりがあるということです。1年とうい制限に代わりはありません。
つまり自己都合の場合、退職日から離職票をもらって1週間後にハロワで手続きをしたとすると、その後7日の待機期間、3か月の給付制限、受給期間が90日とすると、全額受給するには5か月以内ぐらいに手続きをしないと90日全部受給できないということです。
会社都合の場合は3か月の給付制限がありませんので、そのぶんだけゆとりがあるということです。1年とうい制限に代わりはありません。
教えてください。
現在、失業保険を受給しています。(認定日は2回目が過ぎ残り40日です)
先日、体調がおかしいと思ったら妊娠していました。
私は育児休暇を取得できる会社を対象に就職活動しようと思っていましたが、
家族の同意を受けることができず、失業保険の延長をしようと思っています。
この場合、届け出を出した日までの失業保険は受給できるのでしょうか?
例えば、前回の認定日では残り40日だったが
届け出を出したのが15日後だったので、
15日分は支給されるということはありますか?
現在、失業保険を受給しています。(認定日は2回目が過ぎ残り40日です)
先日、体調がおかしいと思ったら妊娠していました。
私は育児休暇を取得できる会社を対象に就職活動しようと思っていましたが、
家族の同意を受けることができず、失業保険の延長をしようと思っています。
この場合、届け出を出した日までの失業保険は受給できるのでしょうか?
例えば、前回の認定日では残り40日だったが
届け出を出したのが15日後だったので、
15日分は支給されるということはありますか?
受給期間延長は可能です。
但し妊娠の事実を証明する診断書または母子手帳等の提示が必要です。
受給期間延長の手続きをした日の前日のまでの基本手当は手続き後概ね1週間後を目途に支給されます。
受給期間延長をされるかどうかは貴方次第ですが、延長しても給付日数は増えることはありませんよ、40日-15日=25日
出産後(8週経過後)、基本手当の受給手続きをすれば25日分の受給は出来ますが、今までと同じように求職活動は必要です。
25日分を残して延長するか、全てを受給してしまうかは貴方次第という事になります。
但し妊娠の事実を証明する診断書または母子手帳等の提示が必要です。
受給期間延長の手続きをした日の前日のまでの基本手当は手続き後概ね1週間後を目途に支給されます。
受給期間延長をされるかどうかは貴方次第ですが、延長しても給付日数は増えることはありませんよ、40日-15日=25日
出産後(8週経過後)、基本手当の受給手続きをすれば25日分の受給は出来ますが、今までと同じように求職活動は必要です。
25日分を残して延長するか、全てを受給してしまうかは貴方次第という事になります。
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