失業保険給付中なんですが、来週9/9から月末まで短期バイトするのですが週4日以上で週20時間以上なので就職扱いになるんでしょうか?
それなら前日に職安に申告しに行かなきゃだめですよね。
それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?
そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?
(補足後)

>>ということはバイトしてない日の基本手当が認定日後にもらえるってことですか?

はい、そうです。


>>あと就職活動はしないとだめなんですか?度々すみませんがよろしくお願いします。

定められた回数の就職活動をしないと失業認定されませんので、バイトした日以外の基本手当も今回は支給されません。
次回以降に繰越になります。

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>>それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?

これで大丈夫です。
他には、日にちに○だけではなく、収入も書く必要があります。


>>そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?

バイトした日数分の支給が先送りになります。
失業保険ってどのくらいの額をどのくらいしたらもらえるんですか?
今月で自己都合で仕事を辞めました。
平成20年4月から平成22年3月末まで2年働きました。
今から申請とかいってどのくらいでもらえ、今までの給料の何割くらいまらえるものなんでしょうか?
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(60~64歳の方は45~80%)が基本手当日額となります。賃金の低い人ほど高い率になっています。
算出した賃金日額が4060円未満なら80%(ただし下限は1648円)、
11750円を超える場合なら50%(ただし上限は30歳未満が6330円、30~45歳未満は7030円、45~60歳未満は7730円)、
4060~11750円の計算式(60歳未満)は以下のとおりです。
基本手当日額=((-3×賃金日額×賃金日額)+(賃金日額×73700))÷76900

あなたの場合、自己都合なので申請日から3ヶ月と7日が過ぎてからの支給になります。
支給額は基本手当日額×90日となります。(45歳未満の場合)

何もしないでもらえるわけではなく、28日毎の認定日にハローワークに活動報告書を提出することと、その28日の間に最低2回の求職活動をしなければなりません。
これが満たされないと認定不可となり、支給されません。
失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
失業保険の給付についての質問です。
失業認定日が3月3日。
職業訓練の開講日が3月2日。

職業訓練の注意事項に、
『例:受講期間が3月1日?3月31日の分は4月に振り込まれます』
とありました。

もし職業訓練に行くことがなければ、3月3日に認定日を迎えその1週間後に給付してもらえるのですが、3月2日から受講することになるので、3月分の給付はなくなってしまうのでしょうか?

回答よろしくお願います。
公共職業訓練を受講する者については、失業認定日の特例があったと思いますので、ハローワークの窓口でお尋ね下さい。
この場合失業保険、または何らかの国などの援助は受けられますか?

教職をしていた父が2年前から鬱になり一年ちょっと前から休職しています。

休職のまま来年2月に定年を向かえることになります。
年金は共済で満額ではありませんが退職後わりとすぐ出るようですが、出ると思っていた一時金が出ないとわかり、貰えるのはとてもじゃないけど生活できるような額ではありませんでした。
さらに休職してたため失業保険ももらえないと言われたようです。

この場合本当に失業保険はもらえないのでしょうか?
障害者年金を貰うには回復の度合いが高い為審査は通らないだろうとのこと。
なんらかの援助等も受けるのは無理でしょうか。
雇用保険に加入していたのか、公務員なのかを明らかにしてください。
公務員共済に加入する公務員は雇用保険に加入していません。

〉さらに休職してたため失業保険ももらえないと言われたようです。
違うと思いますが?
「失業者」とは、求職している人です。再就職できない状態だから失業給付は出ない、という話だと思いますが?
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