失業保険 についてです。
私は派遣で同じ派遣先に5年勤めていますが、(雇用保険を払い始めたのは4年ほど前からです。)精神的につらくて辞めたいのですが、今辞めても貯金が全くない為、
あと半年ほど別な会社(派遣元も違うので全く別な会社)で働いてその後失業保険をもらいたいのですが、失業保険は12ヶ月以上雇用保険を払ってなければいけないみたいですが、働いていた会社が変わって半年しか働かないと失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか??同じ会社で雇用保険を12ヶ月以上払ってないとダメなのでしょうか??
また、同じ今の職場を辞めてもまた1,2ヶ月空いた後とかに同じ派遣元から仕事をすれば、その後半年だけしか働かなくても、ずっと同じ会社で雇用保険を払っていることになるのでちゃんと失業保険はもらえるのでしょうか?

職場の人間関係がイヤでずっと我慢して働いてましたが、あともう半年だけ今の職場で我慢して、失業保険をもらった方がいいのかどうか悩んでいます。

ちなみに仕事をやめてやりたいことがあるので、その為の資金を貯金して会社を辞めて失業保険をもらいながらそのやりたい事をやるのが前からの夢でした(大げさかもしれませんが・・)

長々となってしまいましたが
お分かりになる方、回答の方どうぞ宜しくお願い致します。
「仕事をやめてやりたいことがあるので、会社を辞めて失業保険をもらいながらそのやりたい事をやるのが前からの夢でした」ということなら、失業保険の受給資格が無いですね。
失業保険は、会社をやめたからという理由でもらえるものではありません。
5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。

この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
自己都合退職されているのでしたら失業保険は申請してから待機期間を置いて大体3ヶ月目くらいから受給できるようになると思います。ただ健康保険について4月にご結婚されてご主人の扶養に入られるようですが所属の健康保険組合または国保によっても違ってきますが、失業給付も所得とみなされますので支給される失業給付の額によってはご主人の健康保険の扶養から外れる可能性があります。
独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。私は以前、主人の扶養に入っていましたが、現在は失業保険受給中にて扶養から除去されています。
その際、事務員から、扶養範囲内のパートで働き出したとしても、再度扶養に加入することは不可能だと告げられました。働く場合は微々たる収入でも、自分で健康保険に加入しなければならないのでしょうか?独立行政法人ならではのシステムで、これは一般的なことなのでしょうか?どうしてこのような仕組みになっているのか、詳細をご存じの方、教えていただけたら助かります。
なんの制度についての話でしょう?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)? 公務員共済の“扶養”(被扶養者)? 年金の“扶養”(第3号被保険者)

〉独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。
この表現だと、扶養手当の基準に思えます。

※ご主人が加入しているのは「健康保険」ではなく「公務員共済」だと思いますが?

あなた(ご主人?)と職員とが、お互いに別の制度について話をしていないか、確認すべきだと思いますが。
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。

急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。

派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。

不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合になりますね。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。

特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
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