確定申告と年末調整ってよくわかりません。
おととし出産し、失業保険給付金を延長手続きして主人の扶養に入っておりました。
9月から失業保険給付金を受給しながら仕事探しをし、主人の扶養からは外れました。
そのため国民年金と国民健康保険は自分で支払っています。
失業保険給付金は12月中旬にはもらい終える予定です。その後は主人の扶養に入るつもりです。
その場合、主人の年末調整で扶養として手続きしてもらえるのでしょうか?
それとも来年私自身で確定申告をするのでしょうか?
それとも何もしなくて良いのでしょうか?
年末調整はたんに税額をきめるてつづきですので
あなたの所得が配偶者控除の対象なら 配偶者控除を申請する
だけのお話です

あなた自身の所得に関しては あなたが確定申告必要ならば申告する必要ありです
今年 所得がなければ申告しなくてもよいかと。
所得証明とか必要なら 住民税の申告すればよいのかな。

扶養に入るというのは
税金は申告
社会保険は年末調整や確定申告でなくて
保険組合への申込みになります

年末調整は
会社で源泉徴収されているかたが 年末に税金の過不足を会社のほうでしてくれる手続きです
それ以外のかたで税金をしはらったり 還付をうけるかたは 確定申告が必要です
確定申告について(所得税法上の扶養の状態の者です)
こんばんは!
確定申告に詳しい方、教えていただければと思います。

私は専業主婦だったため、年始よりサラリーマンの主人の扶養に入っていましたが、今年の秋から就職活動を始めたため、10月より失業保険を受給しました。
その際、主人の社会保険上の扶養からは外れ、10月から国民年金・国民健康保険に加入し、私が支払いました。
今年の年末時点でも、社会保険上の扶養からは外れています。
ただし、所得税法の扶養には今年は入っています。

私の場合、主人の確定申告において、本年度私が支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの控除は受けられるのでしょうか?

主人は会社で年末調整が行われますが、医療費控除のため確定申告を行う予定です。

教えてください。宜しくお願い致します!
失業保険の給付金は所得にはならないので、質問者さんは今年は所得無しとなります。

所得税法の扶養にもなっているので、ご主人の確定申告時に質問者さんが納付した国民年金と国保は全額控除適用となります。
納付がご主人の口座からの引き落としであれば裏付け資料にもなります(要求されれば)。

生命保険は契約者によると思われます(すみません、自信がありません)が、控除限度(所得税は5万円、住民税では3万円かな・・・)がありますので、ご主人が支払っている生命保険料によっては控除できない可能性があります。

残念ながら私の知識は5年前のものなので、参考程度にしかならないと思いますが・・・
失業保険の事についてお尋ねします。
私を業務中に交通事故にあい(追突された)重症を負ったため半年チョット会社を休業しておりましたが、怪我が完治せず、仕事も不況により減ったことからやめさせられました。
先月の10日で会社を辞めていることになっています。離職票を書くといっていましたが、いまだ送られてこない為今日連絡しましたが連絡がつきませんでした。面倒なので近日中に直接出向いて書いてもらう予定です。それで質問なのですが失業保険を受給したいのですが、自分なりに調べた所過去半年間の給料が元になって計算されるようですが、わたしの場合はどうなるのでしょうか?過去半年間は休業して、事故の相手車両の保険会社より休業補償はもらっていましたが会社より給料はもらっていません。このような場合、何を元に(基準に)計算されるのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけると助かります(__)
自分なりに調べはしましたが無知なものですから、詳しい方教えていただけると助かります(__)よろしくお願いいたします
>自分なりに調べた所過去半年間の給料が元になって計算されるようですが、わたしの場合はどうなるのでしょうか?
あなたの話している「相手方車両の保険会社からの休業補償」は給料ではないので、これについては反映されません。
あなたの場合は、休業に入る前6ヶ月の賃金で失業給付の基本給付日額が算定されますので、安心してください。
扶養と失業保険について教えてください。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?

あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?

上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?

そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?

何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
改正はありましたが、かなり細かな条件(地域等)も満たさないと給付日数の延長に該当しないようですので、最寄のハローワークでそれに該当するかご質問された方がよろしいと思います。 それから受給要件(被保険者期間)は満たされてますか?

次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。

それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
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