失業保険認定日に行くのを忘れていて、失業保険をもらえません。
再就職できそうなのですが、再就職手当てはどのようになるのでしょうか?
現在3分の1は給付金をもらっておりますが、再就職手当ては3分の2で
計算されますか、
3月の11で3分の2と記載されていますが・・・
再就職できそうなのですが、再就職手当てはどのようになるのでしょうか?
現在3分の1は給付金をもらっておりますが、再就職手当ては3分の2で
計算されますか、
3月の11で3分の2と記載されていますが・・・
掛率についてご心配なさっているのだと思いますが・・・
認定日に行き忘れた場合、所定給付日数まで減らせる訳ではないです。
前回認定日から今回認定日(出頭忘れ)までの28日間は支給されない(給付残日数も減りません)だけです。
給付期間が延びるだけです。(ただし、離職後原則1年以内)
ただ、気になるのが3分の1の給付金は受給されているとのことですが、通常、再就職が決まった場合、入社日の前日までの失業認定を受けることになります。
つまり、今回認定日から次回認定日の間に再就職したのであれば、今回認定日から入社日の前日までの認定を受けたとしても3分の2以上の残日数が残っているのであれば、3分の2以上での計算となります。
認定日に行き忘れた場合、所定給付日数まで減らせる訳ではないです。
前回認定日から今回認定日(出頭忘れ)までの28日間は支給されない(給付残日数も減りません)だけです。
給付期間が延びるだけです。(ただし、離職後原則1年以内)
ただ、気になるのが3分の1の給付金は受給されているとのことですが、通常、再就職が決まった場合、入社日の前日までの失業認定を受けることになります。
つまり、今回認定日から次回認定日の間に再就職したのであれば、今回認定日から入社日の前日までの認定を受けたとしても3分の2以上の残日数が残っているのであれば、3分の2以上での計算となります。
派遣契約者の失業保険について教えてクダサイ!!!
書類上では6/30で半年間の任期満了です。
ですが1月末から入ったので日数的には6ヶ月になりません。
失業保険をもらうには
「離職した日からさかのぼって1年以内に月14日以上働いた月が6ヶ月以上あり
なおかつ雇用保険を払っていた」人が対象と書いてありました(簡単にまとめましたが)
今の派遣につく少し前にも5ヶ月間、雇用保険に入り、社会保険に加入していたので
その期間もカウントできますか?
また、前職の離職票はありますが雇用保険加入証明書(?)が見当たりません・・・
そして8月には引越し、10月には結婚の予定です。
①失業保険需給の資格はありますか?
②引越ししたら手続きはどちらのハローワークでしますか?
③雇用保険加入証明書は必要ですか?
④結婚してももらえますか?
長くなりましたが、詳しく(でも簡単に♪)教えてクダサイ!!!
書類上では6/30で半年間の任期満了です。
ですが1月末から入ったので日数的には6ヶ月になりません。
失業保険をもらうには
「離職した日からさかのぼって1年以内に月14日以上働いた月が6ヶ月以上あり
なおかつ雇用保険を払っていた」人が対象と書いてありました(簡単にまとめましたが)
今の派遣につく少し前にも5ヶ月間、雇用保険に入り、社会保険に加入していたので
その期間もカウントできますか?
また、前職の離職票はありますが雇用保険加入証明書(?)が見当たりません・・・
そして8月には引越し、10月には結婚の予定です。
①失業保険需給の資格はありますか?
②引越ししたら手続きはどちらのハローワークでしますか?
③雇用保険加入証明書は必要ですか?
④結婚してももらえますか?
長くなりましたが、詳しく(でも簡単に♪)教えてクダサイ!!!
1.分かりません。具体的なことが書いてないので。
今回の退職からさかのぼって1年以内の加入期間を数える、と考えてください。
前職の分も、今回の退職の1年前までの分は入る、ということになります。
2.引っ越し前に求職登録して移管してもらうのもよし、引っ越し後に転居先の管轄で登録するのもよし。
自由です。
6月末退職で8月に引っ越し?
引っ越しは、その時点で同居(事実上結婚)するのでしょうか?
それでも「結婚に伴い転居したので退職した」という扱いになるのは難しいかも。
3.必要なのは「被保険者証」です。
4.再就職する気があるなら。
しかし、手当の額によっては健保の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
配偶者かせ加入する保険によっては、手当を受けられる資格があるだけでダメ、という場合も。
詳しく知りたいのならハローワークのサイトを見ましょう。
今回の退職からさかのぼって1年以内の加入期間を数える、と考えてください。
前職の分も、今回の退職の1年前までの分は入る、ということになります。
2.引っ越し前に求職登録して移管してもらうのもよし、引っ越し後に転居先の管轄で登録するのもよし。
自由です。
6月末退職で8月に引っ越し?
引っ越しは、その時点で同居(事実上結婚)するのでしょうか?
それでも「結婚に伴い転居したので退職した」という扱いになるのは難しいかも。
3.必要なのは「被保険者証」です。
4.再就職する気があるなら。
しかし、手当の額によっては健保の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
配偶者かせ加入する保険によっては、手当を受けられる資格があるだけでダメ、という場合も。
詳しく知りたいのならハローワークのサイトを見ましょう。
退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
夫が社保ならそのとおりです。
支払わなくて良いことになるのですか?
夫が社保ならそのとおりです。
失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
失業保険と扶養について教えてください
今失業保険をもらっています。もらうまでは夫の扶養に入っていますが、まだ一時扶養から抜ける手続きをしていません。
手続きをしないで そのままにしていたら、どうなりますか?
今失業保険をもらっています。もらうまでは夫の扶養に入っていますが、まだ一時扶養から抜ける手続きをしていません。
手続きをしないで そのままにしていたら、どうなりますか?
発覚したら、被扶養から出なければなりません。
1)健康保険がさかのぼって国民健康保険になります。その間に医者にかかっていた場合はいったん健康保険に変換しなければなりません。
2)国民年金がさかのぼって3号から1号になり、保険料を払わなければなりません。
3)ペナルティが課されると、しばらく被扶養になれないことがあります。
1)健康保険がさかのぼって国民健康保険になります。その間に医者にかかっていた場合はいったん健康保険に変換しなければなりません。
2)国民年金がさかのぼって3号から1号になり、保険料を払わなければなりません。
3)ペナルティが課されると、しばらく被扶養になれないことがあります。
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